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障害者差別解消法の施行について

更新日:2020年10月13日更新 印刷

 障害者権利条約の批准に向けた国内関係法令の整備の一環として、平成25年6月に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」(障害者差別解消法)が、平成28年4月に施行されました。

 同法は、制定趣旨として障がい者に対する不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供を差別と規定し、事業者に対し、差別の解消に向けた具体的取組を求めるとともに、普及啓発活動等を通じて、障がい者も含めた国民一人ひとりが、それぞれの立場において自発的に取り組むことを促しています。

 更に障がいを理由とする差別を解消するための措置として、民間事業者に対して「差別的取扱いの禁止(法的義務)」及び「合理的配慮の提供(努力義務)」を課しており、その具体的な対応として、国土交通省では事業者向けの「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(ガイドライン)を策定し、公表しております。

 当該指針の「【不動産業関係】」(宅地建物取引業を対象)では、次のような具体例が示されています。

1 差別的取扱いの具体例

(1)正当な理由がなく、不当な差別的取扱いにあたると想定される事例【禁止事項】

※違反の場合、宅地建物取引業法第31条(業務処理の原則(信義誠実義務))に抵触し、指導等の対象になることもあります。

  • 物件一覧表に「障がい者不可」と記載したり、物件広告に「障がい者お断り」として入居者募集を行う。

  • 宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)が、障がい者に対して、「当社は障がい者向け物件は取り扱っていない」として話も聞かずに門前払いする。

  • 宅建業者が、賃貸物件への入居を希望する障がい者に対して、障がい(身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい及び高次脳機能障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(難病に起因する障害を含む。))があることを理由に、賃貸人や家賃債務保証会社への交渉等、必要な調整を行うことなく仲介を断る。

  • 宅建業者が、障がい者に対して、「火災を起こす恐れがある」等の懸念を理由にしたり、一人暮らしを希望する障がい者に対して、一方的に一人暮らしは無理であると判断したりして仲介を断る。

  • 宅建業者が、車いすで物件の内覧を希望する障がい者に対して、車いすでの入室が可能かどうか等、賃貸人との調整を行わずに内覧を断る。

  • 宅建業者が、障がい者に対し、障がいを理由とした誓約書の提出を求める。

この他の具体例では、

(2)障がいを理由としない、又は、正当な理由があるため、不当な差別的取扱いにあたらないと考えられる事例

  • 必要な範囲でプライバシーに配慮しつつ障がい者に障がいの状況を確認する

 

2 合理的配慮の提供

(1)多くの事業者にとってい過重な負担とならず、積極的に提供を行うべきと考えられる事例

  • バリアフリー物件等、障がい者に対応している物件があるかどうかを確認する 等

(2)過重な負担とならない場合に、提供することが望ましいと考えられる事例

  • 物件案内時に車いすを押して案内する 等

についても示されています。

 

 詳しくは国土交通省ホームページ(バリアフリー:障害を理由とする差別の解消の推進)をご覧ください。

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