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宅地建物取引業免許における免許要件調査(現地調査)の廃止について

更新日:2022年2月1日更新 印刷

宅地建物取引業免許要件調査の廃止について

 福岡県においては、宅地建物取引業免許の新規申請にあたり、免許要件調査を実施してきたところですが、この度、令和4年3月1日(火)申請受付分より免許要件調査を廃止し、書面審査のみに移行します。

 事務所、代表者及び専任の宅地建物取引士の要件の確認に係る提出書類は従前と変更ありませんが、要件に疑義がある場合には、追加書類の提出を求めるほか、必要に応じて現地調査を実施する場合があります。

事務所要件

本店は法人登記上の本店であること(※個人での申請を除く)

 法人での申請の場合、本店は必ず登記上の本店となります。

 支店を持つ業者で支店で宅建業を営まない場合は、支店において宅建業を営まない旨の誓約書(任意様式)を添付してください。

独立した事務所があること

〇他法人と同居している場合
  1.同一フロアに他法人等がある場合には、仕切り等で区分のうえそれぞれの法人の表示がされていること
  2.それぞれの法人が他法人のスペースを通らずに入れること

〇自宅の一部を使用する場合
  1.居住スペース(廊下等通路除く)を経由せず事務所へ入れること
  2.当該部屋が壁または襖等で区分されていること

契約関係が明らかであること

 提出書類については、契約関係書類確認一覧 [PDFファイル/82KB]をご覧ください。

事務所としての形態が整っていること

〇固定電話が設置されていること
  ※自宅兼事務所の場合は、自宅と事務所の電話番号を別にすること

〇社会通念上、事務所として認識される程度の設備を備えていること
  例)事務机、応接設備、パソコン等

 

代表者の要件

常勤性が満たされていること

 代表者は事務所を代表し、代表権を行使する者であるため、常勤性が求められます。

 代表者が常勤できない場合、政令で定める使用人(以下「政令使用人」という。)を設置いただく必要があります。

 ※支店を設置する場合には、支店ごとに政令使用人を設置していただく必要があります。

 ※他法人において役員をしている場合、例外的に常勤性を認める場合があります。
  詳しくは、書類を提出する県土整備事務所へ事前にご相談ください。

 

専任の宅地建物取引士の要件

宅地建物取引士証の交付を受けていること

 専任の宅地建物取引士となる方は、有効期間内の宅地建物取引士証を所持しておく必要があります。

 宅地建物取引士証の交付を受けていない方、有効期限切れの場合は宅地建物取引士ではありませんので認められません。

 ※申請時に有効期間満了間際の場合には、更新した宅地建物取引士証の写しを求めることがあります。

常勤性・専任性が満たされていること

 専任の宅地建物取引士になる方には、申請法人において専任性及び常勤性を満たしている必要があります。そのため、専任の宅地建物取引士となる方が、ほかに勤めがある場合、原則、専任の宅地建物取引士になることはできません。

※専任性及び常勤性:もっぱらその事務所に常勤し、宅建業に従事する状態。

※他に勤めがある場合において、一定の要件の下では専任の宅地建物取引士になることを認める場合があります。
 詳しくは、書類を提出する県土整備事務所へ事前にご相談ください。

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