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福岡県待機児童等対策協議会の設置について
更新日:2024年6月6日更新
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1 設置の趣旨
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第14条第4項の規定に基づき、待機児童解消を促進するための方策として、市町村の区域を超えた広域的な見地から調整が必要なもの又は特に専門性が高いものについて、市町村の取組の支援をより実効性があるものとするため設置。
2 構成
協議会は、座長と委員で構成。座長は、福岡県福祉労働部子育て支援課長、委員は、県内市町村保育担当課長とする。
※必要があるときには、学識経験者、保育事業者、関係する県及び市町村職員等の臨時委員を置く。
3 KPIについて
本協議会で設定するKPIは次のとおりとする。