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特定計量器の修理の事業を行う際には、販売ではなく修理事業の届出が必要です

更新日:2025年12月2日更新 印刷

特定計量器の修理を業として行う場合、計量器の種類ごとに届出が必須です。

例えば、はかり(質量計)の修理を行う場合に事業の届出がなされていない場合、計量法施行規則第11条第2項イに定める目盛覆い等の軽微な補修または取替えを除き、いかなる修理(同規則第11条の簡易修理を含む)も実施できません。

修理の依頼を受ける、または受ける予定のある事業者におかれましては、検査設備等を準備の上、速やかに修理事業の届出を行ってください。

また、販売事業(質量計)の届出をされている事業者は、販売した質量計(はかり)の修理に関するご相談があった際には、届出済みの製造・修理事業者をご紹介いただくようお願いいたします。 併せて、届出受理時にお渡しした「定計量器販売事業者の遵守事項及び諸手続きについて​」を再度ご確認いただき、計量法を正しく理解し、法令遵守に努めてください。

特定計量器の修理事業を行うには、当所ホームページ、各種手続き及び様式の​07製造・修理・販売の届出等をご参照ください。 

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