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福岡県内で狩猟される方へ(狩猟者登録手続の御案内)
福岡県内で狩猟を行おうとする方の狩猟者登録の手続きについては、以下のとおりです。
【県内在住の方】
1 提出書類
(1)狩猟者登録申請書 1部
(同一のものをワード形式とPDF形式で掲載している)
(2) 狩猟により生じる損害の賠償についての要件を備えていることを証する書面(損害賠償能力(3,000万円以上)を有することの証明書)
以下のいずれかを1部
- 当該年度の一般社団法人大日本猟友会の共済事業の被共済者であることの証明書
- 損害保険会社の損害保険契約の被保険者であることの証明書(保険証書の写し又は保険付保証明書)
- 資産に関する証明書
(3) 写真 2枚
申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルのもので裏面に氏名、撮影年月日を記載したもの。
注)免状に「眼鏡使用」と記載されている方は、眼鏡をかけた写真を添付すること。また、コンタクトレンズ使用者は申請書余白にその旨記載すること。
(注意事項)
- 申請書は狩猟者登録を受けようとする狩猟免許の種類ごとに提出してください。
- 申請書は両面1枚としてください(片面コピーのものは不可)。
- 申請書の記載事項欄に記入のないもの及び書類が不備なものは受理しないので、提出にあたっては十分留意してください。
- 申請書には、確実に連絡の取れる連絡先の電話番号を記入してください。
- 第1種銃猟免許をお持ちの方が、装薬銃・空気銃の両方を使用する場合は、第1種銃猟登録のみとなります。
この場合、申請書中の使用する猟具の種類欄は、番号4と5に○(丸印)を付してください。 - 第1種銃猟免許をお持ちの方が、第2種銃猟登録のみを受け、後日、第1種銃猟登録を受ける際には、改めて申請手続き及び第1種銃猟登録の狩猟税が必要となりますので、注意してください。
- 装薬銃のみを使用するとして第1種銃猟登録を受けた方が、後日、空気銃も使用する場合は、猟具の変更届が必要となります。
2 申請書類の問い合わせ及び提出先
お住まいの区域を管轄する農林事務所にお問い合わせください。
事務所名 | 担当課名 | 所在地 | 所管区域 |
---|---|---|---|
福岡農林事務所 | 農山村振興課 | 〒810-0042 福岡市中央区赤坂1丁目8-8 福岡西総合庁舎 電話:092-735-6123 |
福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町 |
朝倉農林事務所 | 農山村振興課 | 〒838-0068 朝倉市甘木2014番地1 朝倉総合庁舎 電話:0946-22-5342 |
久留米市、小郡市、うきは市、朝倉市、筑前町、東峰村、大刀洗町 |
八幡農林事務所 | 農山村・農業振興課 | 〒807-0831 北九州市八幡西区則松3丁目7-1 八幡総合庁舎 電話:093-601-3969 |
北九州市、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町 |
飯塚農林事務所 | 農山村振興課 | 〒820-0004 飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎 電話:0948-21-4953 |
直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、小竹町、鞍手町、桂川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町 |
筑後農林事務所 | 農山村振興課 | 〒833-0041 筑後市大字和泉606-1 電話:0942-52-5108 |
大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、大木町、広川町 |
行橋農林事務所 | 農山村振興課 | 〒834-0005 行橋市中央1丁目2-1 行橋総合庁舎 電話:0930-23-0381 |
行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町 |
3 手数料・税金
(1) 狩猟者登録と狩猟税の納付が必要です。
(2) 狩猟者登録について
狩猟者登録には手数料(1,800円)の納付が必要です。
- 狩猟者登録手数料の納付は、福岡県領収証紙により住所地を管轄する農林事務所で手続き下さい。
朝倉、八幡、飯塚、行橋農林事務所(総合庁舎)の販売所にて購入できますが、福岡・筑後農林事務所の庁舎では購入できませんので、下記領収証紙についてのページを参考に、予めご購入ください。
(3) 狩猟税
(4) 狩猟税の納付方法
ご住所を所管する県税事務所で納付ください。
4 受付期間
お住まいの区域を管轄する農林事務所、若しくは最寄の猟友会に、直接お問い合わせください。
(例年8月下旬頃から狩猟期間終了までです。)
5 狩猟者登録証等の交付
狩猟者登録証等の書類の交付は、申請された農林事務所において行います。
郵送を希望される場合は、申請の際に狩猟者登録証等の書類の送付に必要な郵便切手を貼付した返信用封筒を提出の上、申し出てください。
【県外在住の方】
1 提出書類
【県内在住の方】の手続きを参照ください。
(2)狩猟により生じる損害の賠償についての要件を備えていることを証する書面(損害賠償能力(3,000万円以上)を有することの証明書)
【県内在住の方】の手続きを参照ください。
(3)写真
【県内在住の方】の手続きを参照ください。
(4)狩猟免状 以下のいずれかを1部
・各都道府県猟友会長が原本と相違ないことを証明した狩猟免状の写し(当該登録年度に発行したものに限る。)
・狩猟者登録用として再交付を受けた狩猟免状
・狩猟免状の提示(申請者又は申請者の代理人が持参して提示する場合に限る。)
【県内在住の方】の手続きを参照ください。
2 申請書類の問い合わせ及び提出先
福岡市博多区博多駅東2-8-22
第1よしみビル206号
一般社団法人 福岡県猟友会
電話 092-436-3351 ファックス092-436-3352
3 手数料・税金等
(2)狩猟税
【県内在住の方】の手続きを参照ください。
(3)納付方法
口座振込となります。振込先は一般社団法人福岡県猟友会へお問い合せください。
4 受付期間
なお、10月5日までに申請書が到着しないときは、初猟日までに登録証の交付ができない場合がありますので、ご承知おきください。
また、本県では、イノシシ・シカの狩猟期間が10月15日から始まることから、9月30日までに申請書が到着しないときには、10月15日までに狩猟者登録証の交付ができない場合がありますので、ご承知おきください。
5 狩猟者登録証等の交付
狩猟期間の延長等について
福岡県の狩猟期間について
本県では、福岡県第二種特定鳥獣管理計画を策定し、イノシシとシカについて狩猟期間を延長しています。
イノシシとシカの狩猟期間は、10月15日から4月15日となっています。
その他
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第18条において、捕獲した鳥獣をその場に放置することは禁止されています。
捕獲した鳥獣(残滓を含む)は持ち帰るか、埋設するなど適切に処理してください。