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収入保険の保険料を一部補助します

更新日:2023年8月1日更新 印刷

収入保険の保険料に対する補助について

 福岡県では、令和5年梅雨前線豪雨により、農業者の経営努力では避けられない被害が発生しています。

 このため、県では、被災された農業者の経営安定を図るため、収入保険に加入する際の保険料(積立金及び手数料を除く)の2分の1を補助します。

 

※収入保険の詳細については、下記のホームページをご参照ください。

農林水産省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

全国農業共済組合連合会ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

福岡県農業共済組合ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

福岡県ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

 

1.概要

 収入保険に加入する農業者(個人、法人)に対して、保険料(積立金及び手数料を除く)の2分の1を補助

 

2.補助対象者

令和5年梅雨前線豪雨により被災された農業者で、被災後に到来する最初の加入時期に収入保険に加入する方

 ・個人:令和6年1月1日から保険期間が開始する者

 ・法人:令和5年7月7日から令和6年7月6日までの間に保険期間が開始する者

※新規加入、継続加入のどちらも対象となります。

※市町村長が交付する被災証明書等(災害の種類、被災時期、農作物名、被害の状況が確認できるもの等)が必要となります。

 

3.補助金額

・加入者が負担する保険料(積立金及び手数料を除く)の2分の1の額

※保険料の助成は、1経営体につき1回に限ります。

※交付申請等の手続きは農業共済組合から県へ行うため、助成金受け取りのための手続きは不要です。

 

4.お問い合わせ

 ご不明な点は、団体指導課(農業共済係)又は福岡県農業共済組合にお問い合わせください。

 
名称 所在地 電話番号
福岡県農業共済組合 本所
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〒810-0001 福岡市中央区天神1-2-4 092-721-5521

名称

管轄市町村

所在地

電話番号

筑前福岡支所
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福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町

〒812-0063 福岡市東区原田4-20-12

092-624-2211

筑後川流域支所
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久留米市(旧城島町、旧三潴町を除く)、小郡市、うきは市、朝倉市、筑前町、東峰村、大刀洗町

〒838-0065 朝倉市一木906-10

0946-22-3645

筑後支所
(新しいウインドウで開きます)

久留米市(旧城島町、旧三潴町に限る)、大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、大木町、広川町

〒833-0035 筑後市大字古島451-1

0942-53-0361

筑豊支所
(新しいウインドウで開きます)

直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、小竹町、鞍手町、桂川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町

〒820-0111 飯塚市有安958-38

0948-83-1007

京築北九州支所
(新しいウインドウで開きます)

北九州市、行橋市、豊前市、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町

〒824-0031  行橋市西宮市5-1-5

0930-22-0867

<遠賀・中間出張所>

 〒811-4303 遠賀郡遠賀町大字今古賀603-1

093-293-0113

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