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農業経営収入保険

更新日:2024年11月26日更新 印刷

収入保険制度について

収入保険とは?

・農業経営収入保険(以下「収入保険」という。)は、農業者の経営努力だけでは避けられない収入減少を補てんする制度です。
 品目の枠にとらわれず、自然災害による収量減少だけでなく、市場価格の低下など様々な要因(※1)による収入減少を補てんします。

・保険料と事務費は50%、積立金は75%が国庫から補助されます。

・収入保険事業は全国農業共済組合連合会が行いますが、業務を各地域の農業共済組合などに委託することができ、福岡県では福岡県農業共済組合が収入保険事業の委託を受けています。

※1 ケガや病気、収穫後の保管中の事故、作付け出来なかった場合及び為替変動による収入減少等についても補てんの対象です。

 収入保険のしくみについて図で説明しています。

図1.収入保険のしくみ

収入保険に加入できる方

 収入保険に加入できる方は、青色申告(※2)を行い、次に掲げる全てに該当する農業者です。
 ・帳簿を備え付け、取引を記録し、かつ保存していること。
 ・農業経営に関する計画を作成していること。
 ・類似制度(※3)を利用していないこと。  
※2 「正規の簿記」又は「簡易簿記」による青色申告が該当します。現金主義の特例による青色申告は該当しません。
 収入保険に加入するためには、2年以上の青色申告の実績が必要でしたが、令和6年1月分の加入から1年分の青色申告実績で加入できるようになりました。令和5年から青色申告をされている方であれば、令和6年1月から収入保険に加入することができます。
※3 類似制度とは、以下のものです。
  
   ・農作物共済
   ・家畜共済(棚卸資産タイプの死廃共済)
   ・果樹共済(収穫共済)
   ・畑作物共済
   ・園芸施設共済(施設内農作物)
   ・収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)
   ・野菜価格安定制度(価格低下を補てんする事業)
   ・加工原料乳生産者経営安定対策
   ・いぐさ 畳表農家経営所得安定対策

収入保険の対象となる農産物等

 加入者本人が栽培又は飼養を行い、販売する農作物、家畜及び農産物(精米・もち・荒茶・梅干し・牛乳等の簡易な加工品を含みます。)が対象となります。

 肉用牛・肉用子牛・肉豚・鶏卵は収入保険の対象農産物に含まれません。

収入保険の対象となる農業収入金額

 農業収入金額は、次のとおり計算されます。

農業収入金額=対象農産物等販売金額(※5、6)+事業消費金額+期末棚卸高金額-期首棚卸高残額

※5 次の金額は対象農産物等の販売金額から除きます。
   
   ・他から仕入れた農産物の販売金額
   ・補助金
   ・作業委託料収入
   ・保険金
   ・簡易な加工品に該当しない加工品の販売金額 等
※6 雑収入の内、次の金額は対象農産物等の販売金額に含めます。
 
   ・農産物の精算金
   ・畑作物の直接支払交付金
   ・甘味資源作物交付金
   ・でん粉原料用いも交付金
   ・加工原料乳生産者補給金の数量払
   ・家畜伝染病予防法に基づく手当金
   ・植物防疫法に基づく補償金
   ・JTのたばこ災害援助金 等

収入保険の年間スケジュール

 

収入保険の年間スケジュールについて図で説明しています。

 ※法人の保険期間は事業年度の1年間となります。

補てん限度額

  • 保険期間の農業収入金額が基準収入金額の補てん限度額を下回った場合に、下回った額に支払率を乗じて得た金額が補てんされます。

  • 補てん限度額は、「保険金(掛捨て)」と「特約補てん金(積立)」の組み合わせ(※7)で設定されます。

  • 基準収入金額は、加入申請日の属する年・事業年度までの過去5年の農業収入金額の平均額を基本に、保険期間中に見込まれる農業収入金額を考慮し、設定されます。(見込まれる農業収入金額が過去の農業収入金額の平均額を上回る場合であって、保険資格者が申し出たときは経営面積の伸び率又は過去の農業収入金額による上昇指数を反映して算定した金額を基準収入金額とします。)


※7 積立方式のみでの加入はできません。
 令和6年1月の加入から保険方式のみで基準収入の9割を保証限度とするタイプが新設されています。

 

  収入保険の保険限度額について、図で説明しています。
図2.補てん限度額について

支払われる保険金等の額

 支払われる保険金等は、以下のとおり計算されます。

保険金=(保険限度額-保険期間の農業収入金額)×保険方式の支払率

特約補てん金(※8)=(補てん限度額-保険期間の農業収入金額)×積立方式の支払率


※8 特約補てん金は、補てん対象金額又は被保険者が支払った積立金の額に4を乗じて得た金額のいずれか少ない金額が上限となります。

保険料等の決定の仕組み

 保険料等(※9)は、危険段階別の保険料率(※10)、基準収入金額、補償限度額、支払率等に応じて異なります。
加入者負担分は、以下のとおり計算されます。また、補償金額に応じた事務費についても、加入者負担となります。

保険料=保険金額(※11)×危険段階別保険料率×1/2(残りの1/2は国庫から補助)


積立金=積立金額(※12)×1/4(残りの3/4は国庫から補助)


 ※9 保険料等とは、保険料と積立金の合計を指します。
 ※10 危険段階別の保険料率の概要は、以下のとおりです。
   ・加入1年目は、危険段階区分0の保険料率が適用されます。
   ・保険金の受取りがなければ、原則として毎年1段階ずつ下がります。
 ※11 保険金額=保険限度額×支払率
 ※12 積立金額=基準収入金額×積立方式の補償幅×支払率

収入保険の相談窓口

収入保険の補償内容などの詳細は、お住まいの市町村を管轄する福岡県農業共済組合の各支所を下記表により確認のうえ、お問い合わせください。

○本所

 
名称 所在地 電話番号
福岡県農業共済組合 本所
(新しいウインドウで開きます)
〒810-0001 福岡市中央区天神1-2-4 092-721-5521


○支所

名称

管轄市町村

所在地

電話番号

筑前福岡支所
(新しいウインドウで開きます)

福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町

〒812-0063 福岡市東区原田4-20-12

092-624-2211

筑後川流域支所
(新しいウインドウで開きます)

久留米市(旧城島町、旧三潴町を除く)、小郡市、うきは市、朝倉市、筑前町、東峰村、大刀洗町

〒838-0065 朝倉市一木906-10

0946-22-3645

筑後支所
(新しいウインドウで開きます)

久留米市(旧城島町、旧三潴町に限る)、大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、大木町、広川町

〒833-0035 筑後市大字古島451-1

0942-53-0361

筑豊支所
(新しいウインドウで開きます)

直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、小竹町、鞍手町、桂川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町

〒820-0111 飯塚市有安958-38

0948-83-1007

京築北九州支所
(新しいウインドウで開きます)

北九州市、行橋市、豊前市、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町

〒824-0031  行橋市西宮市5-1-5

0930-22-0867

<遠賀・中間出張所>

 〒811-4303 遠賀郡遠賀町大字今古賀603-1

093-293-0113

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