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小児慢性特定疾病医療費助成制度のご案内
お知らせ
小児慢性特定疾病指定医の申請先の一元化について(指定医のみなさまへ)
令和4年4月1日から小児慢性特定疾病における指定医の申請先が一元化され、主として診断を行う医療機関が所在する自治体(都道府県、指定都市、中核市など)1か所のみに申請を行う取り扱いに変更されます。
詳細につきましては、以下をご確認ください。
小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度について
厚生労働省より、児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第二項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(認定基準)の改正について、通知がありました。
近年の医学の進歩により、症状が顕在化する前に投与することで治療効果が期待される薬剤が保険収載されている状況を踏まえ、症状が顕在化していない場合であっても、一定の場合には、必要な治療を医療費助成の対象とするため、必要な措置を講じたものです。
詳細につきましては、以下をご確認ください。
18歳以上の方の申請手続きについて
民法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和4年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。小児慢性特定疾病医療費助成制度のおいて、18歳以上を「成年患者」とし、成年患者は本人名義で申請手続きをする必要があります。
※ 成人年齢が引き下げとなりますが、医療費助成の対象者に変更はありません。
※ 18歳を超えての新規申請、疾病の追加・変更申請はできません。
★ 「成年患者」の方の継続申請等の手続きは「成年患者」の方の住民登録地を管轄する実施自治体で行う必要があります。18歳を超えて住民登録地を変更した場合は、変更後の住民登録地を管轄する保健所等にご相談ください。
小児慢性特定疾病の対象となる疾病の追加について
令和3年11月1日から、小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象疾病が26疾病追加されたことにより、対象疾病が762疾病から788疾病に拡大されました。
新しく追加された疾病名等については、保護者の皆さまへ(令和3年11月1日から追加される疾病について) [PDFファイル/683KB]をご覧ください。
1 小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要
平成26年5月30日に「児童福祉法の一部を改正する法律」が公布され、平成27年1月1日より、小児慢性特定疾病にかかっている児童等の方に対する新たな医療費助成制度が始まりました。
この新制度では、対象疾病がこれまでの514疾病から704疾病に拡大され、その後も制度の見直しが継続的に行われています。
令和3年11月には新たに26疾病が対象として加わり、現在16疾患群788疾病が対象となっています。
小児慢性特定疾病患児の方が医療費助成(調剤医療費を含む)を受けるためには、都道府県知事等から指定を受けた医療機関(病院、診療所、薬局及び訪問看護事業者)で医療を受けることが必要になります。
また、小児慢性特定疾病医療費の支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)は、都道府県知事等から「小児慢性特定疾病指定医」の指定を受けた医師が作成することになります。
医療機関及び医師の指定の申請先は、都道府県、指定都市、中核市となります。
2 小児慢性特定疾病医療費助成制度の申請手続きについて
(1)小児慢性特定疾病医療費助成制度とは
厚生労働大臣が定める慢性疾病にかかっている児童等で、その疾病の程度が一定程度以上である児童等の保護者の方に対し、医療費を支給するものです。世帯の所得により、一部自己負担があります。
(2)対象者
- 福岡県内(北九州市、福岡市、久留米市を除く)に住民票があり、下記の疾病にかかり治療を受けている方
- 18歳未満の児童。ただし、18歳到達時点において本事業の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められた場合には、20歳到達までの方
(3)対象疾病
小児慢性特定疾病の対象疾病は 小児慢性特定疾病情報センター(新しいウインドウで開きます)をご参照ください。
(4)受診する医療機関等
医療費助成の対象となるのは、都道府県等が指定した医療機関(病院・薬局・訪問看護ステーション)で行った治療に限られます。また、申請をする際に必要な医療意見書(診断書)は、都道府県等が指定した指定医による記載でなければなりません。
本県が指定した「指定小児慢性特定疾病医療機関」及び「小児慢性特定疾病指定医」の情報は下記に掲載しています。
※指定医療機関については、医療機関の所在地を管轄する都道府県、指定都市、中核市(以下、都道府県等という。)、指定医については、指定医が勤務する医療機関の所在地を管轄する都道府県等が指定します。本県以外については、各自治体のホームページで確認してください。
(5)自己負担額
保護者の所得や児童等の状態(重症認定や人工呼吸器等装着者の認定基準に該当する場合)などにおいて、自己負担額が異なります。
小児慢性特定疾病医療費の負担上限額 自己負担上限月額表 [PDFファイル/71KB]
(6)申請に必要な書類等
次の書類をお住まいを管轄する保健福祉(環境)事務所に提出してください。
「申請書」は令和4年4月1日より新様式となっております。また、「重症患者認定申請書」は令和1年8月16日より「重症患者認定申告書」となっております。
- 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(保護者が記載) 注記1参照 申請書 [Excelファイル/67KB]
- 小児慢性特定疾病医療意見書(主治医が記載) 注記2参照
- 住民票(患児本人の属する世帯全員が確認できる住民票)
- 医療保険証とその写し 注記3参照
- 患児と同じ医療保険に加入している方の市町村発行の所得課税証明書 注記3参照
- 同意書(高額医療費の所得区分確認のため)(保護者が記載) 同意書 [Wordファイル/40KB]
- マイナンバー関係の書類 マイナンバーに関するご案内 [PDFファイル/167KB]
添付書類省略調書 [Wordファイル/26KB](マイナンバーにより所得課税証明書を省略する場合に提出してください。)
注記1 申請書中「自己負担額上限額の特例」に該当される以下の方は、次の書類が必要です。
重症患者認定
人工呼吸器等装着認定
医療意見書別紙(指定医が記入) [PDFファイル/217KB]
注記2 疾病毎に医療意見書の様式が異なります。小児慢性特定疾病情報センターからダウンロードできます。成長ホルモン治療の助成を受ける場合は、別に成長ホルモン治療用意見書も必要です。詳しくは主治医にお尋ねください。
小児慢性特定疾病情報センターホームページ(新しいウィンドウで開きます)
注記3 加入されている医療保険によって揃える書類が異なります。詳しくは保健福祉(環境)事務所にお尋ねください。
(7)審査
申請された翌月に、福岡県小児慢性特定疾病審査会にて審査を行い、さらに翌月末頃に結果をお知らせします。承認された方には、保健福祉(環境)事務所を通じて医療受給者証を交付します。併せて、支給認定申請書を受理した日から、受給者証の交付を受けるまでの間に治療を受けた医療費で、すでに医療機関等に支払ったものについて、本来自己負担すべき金額との差額分を還付請求するための請求書をお渡しします。請求の際は、請求書、医療機関等が発行する医療費証明書、受給者証、通帳、印鑑(認印)を御持参の上、各受付窓口で手続きをお願いします。
小児慢性特定疾病医療費請求書 [PDFファイル/135KB]
小児慢性特定疾病医療費領収済証明書(病院、診療所、訪問看護ステーション用 ) [PDFファイル/108KB]
小児慢性特定疾病医療費領収済証明書(調剤薬局用 ) [PDFファイル/81KB]
(8)有効期間
申請書を保健福祉(環境)事務所に提出された日から、直近の12月31日までとなります。
(9)受給者証の記載事項変更
下記の記載事項変更届に必要事項を記入し、居住地を管轄する保健福祉(環境)事務所にご提出ください。
小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届 [Excelファイル/17KB]
(10)受給者証の返納
下記の返納届に必要事項を記入し、居住地を管轄する保健福祉(環境)事務所にご提出ください。
小児慢性特定疾病医療費受給者証返納届 [Excelファイル/41KB]
(11)お問合せ先・提出先
各種申請書類は、下記の保健福祉(環境)事務所にも準備しております。なお、北九州市、福岡市及び久留米市については、居住地を管轄する保健所にお問合せください。
名称 | 電話番号 | 所在地 | 管轄地域 |
---|---|---|---|
筑紫保健福祉環境事務所 健康増進課健康増進係 |
092-513-5583 | 大野城市白木原3-5-25 | 筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・那珂川市 |
粕屋保健福祉事務所 健康増進課健康増進係 |
092-939-1534 | 糟屋郡粕屋町大字戸原東1-7-26 | 古賀市・糟屋郡 |
糸島保健福祉事務所 健康増進課健康増進係 |
092-322-1439 | 糸島市浦志2-3-1 | 糸島市 |
宗像・遠賀保健福祉環境事務所 健康増進課健康増進係 |
0940-36-2366 | 宗像市東郷1-2-1 | 宗像市・福津市・中間市・遠賀郡 |
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 健康増進課健康増進係 |
0948-21-4815 | 飯塚市新立岩8-1 | 飯塚市・嘉麻市・嘉穂郡・直方市・宮若市・鞍手郡 |
田川保健福祉事務所 健康増進課健康増進係 |
0947-42-9345 | 田川市大字伊田松原通り3292-2 | 田川市・田川郡 |
北筑後保健福祉環境事務所 健康増進課健康増進係 |
0946-22-3964 | 朝倉市甘木2014-1 | 小郡市・うきは市・朝倉市・朝倉郡・三井郡 |
南筑後保健福祉環境事務所 健康増進課疾病対策係 |
0944-69-5405 | 柳川市三橋町今古賀8-1 | 柳川市・八女市・筑後市・大川市・みやま市・三潴郡・八女郡・大牟田市 |
京築保健福祉環境事務所 健康増進課健康増進係 |
0930-23-2690 | 行橋市中央1-2-1 | 行橋市・豊前市・京都郡・築上郡 |
3 指定小児慢性特定疾病医療機関及び指定医について
福岡県では、医療機関及び医師から指定申請を受けた後、法令に基づく審査を経て指定決定を行っています。指定状況は、下記のファイルのとおりとなっております。
【小児慢性特定疾病指定医】(令和6年6月1日現在)
【小児慢性特定疾病指定医療機関】(令和6年6月1日現在)
4 指定小児慢性特定疾病医療機関の申請手続きについて
【要件】 (児童福祉法第19条の9第1項)
指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けるためには、次の二つの要件を満たす必要があります。
(1) 以下の医療機関等であること
- 保険医療機関(病院、診療所)
- 保険薬局
- 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
(2) 児童福祉法第19条の9第2項で定める欠格事項に該当していないこと (欠格要件については指定申請書裏面をご覧ください)
【責務】 (児童福祉法第19条の11・12・13)
- 小児慢性特定疾病患児の療養生活の質の向上を図るため、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければなりません。 指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規程 [PDFファイル/73KB]
- 診療方針は、健康保険の診療方針の例によります。
- 小児慢性特定疾病に係る医療の実施に関し、都道府県知事等の指導を受けることになります。
【有効期間】
- 指定を受けた日から6年間です。
【申請手続】
- 申請書に必要項目を記入し、必要な書類を添付して7の提出先に郵送又は持参してください。指定後に、申請者あてに指定通知を交付します。
- 記載事項に変更があった場合、また、休止・廃止・再開、あるいは処分を受けた場合には届出が必要です。指定を辞退しようとするときは、辞退の申出が必要です。
- 指定後は、医療機関名および所在地を県のホームページで公表します。
- 医療機関コードが決定していない場合、申請書の医療機関コード欄は空欄のままで構いませんが、決定次第必ず電話連絡をしてください。
【更新手続】
- 指定医療機関の有効期間は指定を受けた日から6年間です。引き続き指定を希望する場合は、必ず有効期間内に更新手続を行ってください。
- 指定更新申請書に必要項目を記入し、必要な書類を添付して、医療機関所在地を管轄する窓口に提出してください。指定後に、指定通知を交付します。
【各様式】 (こちらよりダウンロードできます)
指定・指定更新申請書
- 指定小児慢性特定疾病医療機関申請書(病院又は診療所)
【記載例】申請書(病院・診療所) [PDFファイル/27KB]
- 指定小児慢性特定疾病医療機関申請書(薬局)
- 指定小児慢性特定疾病医療機関申請書(指定訪問看護事業者)
- 申請書別紙1(役員名簿)
変更届出書
休止・廃止・再開届出書 休止等届出書 [Wordファイル/18KB]
処分届出書 処分届出書 [Wordファイル/17KB]
辞退届出書 辞退届出書 [Wordファイル/16KB]
5 小児慢性特定疾病指定医の申請手続きについて
【要件】
指定をうけるためには、以下の(1)又は(2)の要件を満たす必要があります。
(1) 疾病の診断又は治療に5年以上従事した経験があり、厚生労働大臣の定める認定機関の専門医(注記1参照)の認定を受けていること。
(2) 疾病の診断又は治療に5年以上従事した経験があり、都道府県知事等が行う研修(注記2参照)を修了していること。
注記1 認定機関の専門医リストはこちらになります。厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格 [PDFファイル/206KB]
注記2 指定医研修は「指定医研修サイ ト」で実施しています。詳細は以下の「6 指定医研修について」をご参照ください。
【責務】
- 小児慢性特定疾病の医療費助成の支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成すること。
- 患者データ(医療意見書の内容)を登録システムに登録すること。
【有効期間】
- 指定を受けた日から5年間です。
【申請手続】
- 申請書に必要項目を記入し、必要な書類を添付して、勤務先を管轄する窓口に提出してください。指定後に、指定通知を交付します。
- 指定後は、氏名、主たる勤務先の医療機関名、所在地並びに診療科目名を県のホームページで公表します。
- 記載事項に変更があった場合は、変更の届出が必要です。
【更新手続】
- 指定医の有効期間は指定を受けた日から5年間です。引き続き指定を希望する場合は、必ず有効期間内に更新手続を行ってください。
- 指定更新申請書に必要項目を記入し、必要な書類を添付して、勤務先を管轄する窓口に提出してください。指定後に、指定通知を交付します。
【各様式】 (こちらよりダウンロードできます)
- 小児慢性特定疾病指定医(指定・指定更新)申請書及び経歴書
- 小児慢性特定疾病指定医変更届出書 変更届出書 [Excelファイル/16KB]
- 小児慢性特定疾病指定医辞退申出書 辞退届出書 [Wordファイル/20KB]
6 指定医研修について
指定医研修は「指定医研修サイト」(新しいウィンドウで開きます)にて実施しています。
1 指定医研修サイトを利用した指定医指定申請の手続き
(1)指定医研修受講希望者が指定医研修サイトの講義及びテストを受け、修了証を印刷する。
(2)指定医指定申請書、経歴書、医師免許証の写し、修了証を福岡県に郵送する(送付先は以下の「7」とおり)
※福岡県に指定医指定申請していただく方は、勤務先の所在地が、(北九州市、福岡市、久留米市を除く)福岡県である医師、です。
7 指定医及び指定医療機関に関するお問合せ及び提出先
医療機関の所在地 |
問合せ先及び提出先 |
---|---|
下記を除く福岡県内 |
〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7 福岡県保健医療介護部がん感染症疾病対策課 (電話)092-643-3267 |
北九州市 |
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号 北九州市子ども家庭局子ども家庭部子育て支援課母子保健係 (電話)093-582-2410 |
福岡市 |
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8-1 福岡市こども未来局こども部こども健全育成課母子保健係 (電話)092-711-4065 |
久留米市 |
〒830-0022 久留米市城南町15番地5 久留米商工会館4階 久留米市保健所健康推進課健康増進チーム (電話)0942-30-9729 |
指定医療機関の申請については、医療機関の所在地の管轄先へ、指定医の申請については、医師の所属する医療機関の所在地の管轄先へ提出してください。