ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 防災・くらし > 消費生活 > 福岡県消費生活センター > 食品の表示に関する相談窓口

本文

食品の表示に関する相談窓口

更新日:2022年4月18日更新 印刷

 食品の表示は、消費者が食品を購入するとき、食品の内容を正しく理解し、選択したり、摂取する際の安全性を確保したりする上で重要な情報源となっています。
 食品の表示に関しては様々な法律があり、その中で次のような法律があります。
 これらの法律に基づいて表示することとなっています。

 

 <食品表示法>

  食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するための法律です。
  原産地、原材料、賞味期限、栄養成分等について、表示の基準が定められています。

 

 <景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)>

  実際より良く見せかける表示や過大な景品付き販売を規制すること等により、消費者がより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ることを目的とした法律です。

 

   商品の表示を見ながら買い物をする女性

 

食品の表示に関する相談窓口  (新しいウィンドウで開きます)

  食品の表示に関する疑問点、ご相談のほか、食品表示の違反が疑われる情報については、以下の受付窓口にご連絡ください。

   ● 食品表示法に関すること

   ● 景品表示法に関すること

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。