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更新日:2023年8月14日更新 印刷

目次

1.お知らせ

 ★ しいたけの原産地の表示について

  ★ 遺伝子組換えに関する任意表示について

2.食品表示法について

3.米トレーサビリティ制度について

4.食品表示に係る相談窓口

5.県の取り組み

6.自主申告について

.パンフレット・マニュアル等

8.外部リンク

  あじ       親子丼        スナック     

1.お知らせ

 しいたけの原産地表示について 

 ◯ しいたけの原産地表示について

   令和4(2022)年3月30日にしいたけの原産地の表示が以下のとおり見直されました。  

    しいたけ

【改正の概要】

  • しいたけについて、原木又は菌床培地に種菌を植え付けた場所(菌床地)を原産地として表示します。

※ 詳細は、林野庁ホームページ(外部リンク) をご確認ください。

 遺伝子組換えに関する任意表示について

 遺伝子組換えに関する任意表示の新制度について

 遺伝子組換え表示制度には、義務表示と任意表示があります。

 遺伝子組み換えに関する情報が正確に伝わるように任意表示は令和5(2023)年4月1日から以下のとおり新しい表示制度に変わりました。 なお、義務表示は現行制度からの変更はありません。

【改正の概要】

○大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品

(分別生産流通管理・意図せざる混入5%以下)

  • 分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆およびとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品は「適切に分別生産流通管理された」旨の表示が可能になります。

 [表示例]

  • 原材料として使用しているトウモロコシは、遺伝子組換えの混入を防ぐため分別生産流通管理を行っています
  • 大豆(分別生産流通管理済み) など

(分別生産流通管理・遺伝子組み換えの混入がない)

  • 分別生産流通管理をして、遺伝子組換えの混入がないと認められる大豆およびとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品は「遺伝子組換えでない」「非遺伝子組換え」等の表示が可能になります。 

 [表示例]

  • 遺伝子組み換えでない
  • 非遺伝子組換え など

※ 使用した原材料に応じて2つの表現に分けることにより、消費者の誤認防止や消費者の選択の機会の拡大につながります。 

○大豆及びとうもろこし以外の対象農産物  (ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ、からしな)

  • 意図せざる混入率の定めはありません。

※ 詳細は、消費者庁のパンフレット知っていますか?遺伝子組換え表示制度 [PDFファイル/2.88MB] をご確認ください。

2.食品表示法について

 食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の3つの法律の食品の表示に係る規定を一元化した「食品表示法」が平成25年6月に公布され、平成27年4月1日より施行されました。

 また、食品表示法の施行に合わせて、消費者と事業者の双方にとって分かりやすい表示を目指し、具体的な内容や方法を定めた「食品表示基準」が策定され、平成27年4月1日より施行されました。

※食品表示法および食品表示基準については、消費者庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

 

 原料原産地表示について

 原料原産地表示を食品選択に利用している消費者が多いことに鑑み、平成29年(2017)年に食品表示基準が改正・施行され、国内で製造または加工されたすべての加工食品を対象に、原料原産地表示が義務付けられました。

 令和4(2022)年4月1日から完全施行されていますので、ご留意ください。


原料原産地表示の対象

  • 国内で製造または加工されたすべての加工食品(輸入品を除く)

表示対象原材料

  • 原則として製品に占める重量割合上位1位の原材料

対象から除くもの

  • 加工食品を設備を設けて飲食させる場合(外食)
  • 容器包装に入れずに販売する場合
  • 不特定または多数の者に対して譲渡(販売を除く)する場合
  • 他法令により表示が義務付けられている場合(米トレーサビリティ法/酒税法)
  • 食品を製造し、または加工した場所で販売する場合

表示を省略することができるもの

  • 容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下の場合

違反した場合

  • 違反、偽装表示には罰則(懲役・罰金)
  • 消費者からの社会的信用失墜

 

※ 詳細は、消費者庁ホームページ(外部リンク)または農林水産省活用マニュアル(外部リンク)をご確認ください。

 玄米および精米に係る食品表示制度の改正および見直しについて

◯ 玄米及び精米に係る食品表示制度の改正について

 令和3(2021)年7月から販売される袋詰玄米及び袋詰精米に関する表示が以下のとおり見直されました。

 

【改正の概要】

  • 農産物検査による証明を受けていない場合であっても、根拠資料を保管することで産地・品種・産年の表示ができます
  • 「農産物検査証明による」、「種子の購入記録及び生産記録による確認」など、産地・品種・産年の表示確認方法を任意で表示できます
  • 生産者名など、消費者の選択に資する適切な情報を一括表示枠内に表示できます

 

※ 詳細は、改正内容チラシ [PDFファイル/596KB]をご確認ください。


◯ 玄米・精米に関する調製時期、精米時期の表示の見直しについて

 令和2年3月に調整時期、精米時期の表示が以下のとおり見直されました。年月旬表示の導入により食品ロスの削減、管理コストの削減などの効果が期待できます。

 

【改正の概要】

(変更必須)

  • 玄米:「調製年月日」を「調製時期」に変更
  • 精米:「精米年月日」を「精米時期」に変更

 

(年月旬表示が可能)

 これまでのような具体的な年月日の表示である「年月日」に加えて、「年月旬(上旬/中旬/下旬)」表示もできるようになりました。

 引き続き、令和4(2022)年4月1日以降も「令和2年10月1日」等の年月日表示をすることも可能ですが、改正の趣旨を踏まえて、ぜひ年月旬への切替にご協力をお願いします。

 

年月旬を表示するに当たっては、次のような表示方法が望ましいです。

 [表示例]

  • 令和2年10月上旬
  • 02.10.中旬
  • 2020.10.下旬
  • 20.10.中旬 など

 

※ 既存の米袋はシールを貼る、二重線で訂正する対応も可能です。

※ 詳細は、農林水産省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

3.米トレーサビリティ制度について

 米トレーサビリティ法とは

 米トレーサビリティ法とは、対象品目であるお米や米飯類、米菓などについて、生産者から販売者、外食業者までの各段階を通じて、幅広い事業者に取引等の記録や、産地情報の伝達を義務付けることで、米・米加工品に関する事故や問題が発生した際に、流通ルートや原因を速やかに特定することで、事業者の責任の明確化を図ることを目的としています。

 

米トレーサビリティ法は大きく分けて

  • 取引等の記録の作成・保存
  • 産地情報の伝達

の2つの内容から構成されています。


対象事業者

  • 米穀等の生産者、加工・製造業者、流通業者、小売業者、外食業者など

対象品目

 記録の作成・保存や産地情報の伝達が必要となる対象品目は、以下のとおりになります。

  • 米穀(玄米、精米、雑穀ブレンド等)
  • 米飯類(白飯、赤飯、おかゆ、レトルト米、炒飯等)
  • 中間原材料(米粉、米こうじ等)
  • 米加工品(もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留焼酎、みりん等)

米袋

 取引等の記録の作成・保存

対象品目を

  • 取引(譲受、譲渡、購入、販売)
  • 事業所間の移動
  • 廃棄

など行った場合には、その記録を作成・保存(原則3年間)することが義務付けられています。


記録事項

  • 品名、産地、数量、年月日、取引先名、搬出入した場所、など

 産地情報の伝達

事業者間における産地情報の伝達について

 対象品目を他の事業者へ譲り渡す場合に、伝票等または商品の容器・包装への記載により、米穀等の産地情報の伝達をすることが義務付けられます。


一般消費者への産地情報の伝達について

 一般消費者へ対象品目を販売、または米飯類を提供する場合には、米トレーサビリティ法に基づき、米穀等の産地情報の伝達をすることが義務付けられます。

 なお、袋詰め玄米・精米は食品表示法に基づいて産地を表示してください。産地伝達表示

 

 

※ 詳細は、農林水産省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

 

4.食品表示に係る相談窓口

 食品表示に関する疑問点、ご相談のほか、食品表示の違反が疑われる情報をお持ちでしたら、以下の受付窓口にご連絡ください。

 食品表示法

○ 品質事項(原材料名、原料原産地名、内容量、食品関連事業者)

※ 北九州市のみまたは福岡市のみに事務所や事業所(工場・店舗等)がある場合は、北九州市または福岡市にお問い合わせください。

※ 県外にのみ事務所や事業所(工場・店舗等)がある場合は、事務所等の所在地の都道府県にお問い合わせください。

※ それ以外の場合は、福岡県にお問い合わせください。

所在地または就業地 問い合わせ先 電話番号
北九州市

門司区・小倉北区・小倉南区

北九州市保健所 東部生活衛生課 093-522-8728

八幡東区・八幡西区・若松区・戸畑区

北九州市保健所 西部生活衛生課 093-642-1818
中央卸売市場 北九州市保健所 東部生活衛生課 広域食品指導係 093-583-2048
福岡市

福岡市 保健福祉局 生活衛生部 食品安全推進課

092-711-4277
その他の市町村 福岡県 農林水産部 食の安全・地産地消課

092-643-3518

○ 衛生事項(添加物、アレルゲン、消費(賞味)期限、保存方法、製造業者等)

所在地または就業地 問い合わせ先 電話番号
北九州市 門司区・小倉北区・小倉南区 北九州市保健所 東部生活衛生課 093-522-8728
八幡東区・八幡西区・若松区・戸畑区 北九州市保健所 西部生活衛生課 093-642-1818
中央卸売市場 北九州市保健所

東部生活衛生課 広域食品指導係

093-583-2048
福岡市 東区 東区保健福祉センター 衛生課 食品係 092-645-1111
博多区 博多区保健福祉センター 092-419-1126
中央区 中央区保健福祉センター 092-761-7356
南区 南区保健福祉センター 092-559-5162
城南区 城南区保健福祉センター 092-831-4219
早良区 早良区保健福祉センター 092-851-6609
西区 西区保健福祉センター 092-895-7095
久留米市  久留米市保健所 衛生対策課 食品・生活衛生チーム 0942-30-9726
その他の市町村 筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・那珂川市 筑紫保健福祉環境事務所 保健衛生課 食品衛生係 092-513-5582
古賀市・糟屋郡 粕屋保健福祉事務所 保健衛生課 保健衛生係 092-939-1744
糸島市 糸島保健福祉事務所 保健衛生課 092-322-3268
宗像市・福津市・中間市・遠賀郡 宗像・遠賀保健福祉環境事務所 保健衛生課 食品衛生係 0940-36-3318
直方市・宮若市・鞍手郡・飯塚市・嘉麻市・嘉穂郡 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 保健衛生課 食品衛生係 0948-21-4817
田川市・田川郡 田川保健福祉事務所 保健衛生課 食品衛生係 0947-42-9378
朝倉市・朝倉郡・うきは市・小郡市・三井郡 北筑後保健福祉環境事務所 保健衛生課 保健衛生係 0946-22-2741
柳川市・みやま市・大川市・三潴郡・八女市・筑後市・八女郡・大牟田市 南筑後保健福祉環境事務所 保健衛生課 食品衛生係 0944-72-2162
行橋市・豊前市・京都郡・築上郡
京築保健福祉環境事務所 保健衛生課 保健衛生係 0930-23-2245

○ 保健事項(栄養成分表示)

所在地または就業地 問い合わせ先 電話番号
北九州市 北九州市 保健福祉局 健康医療部 健康推進課 093-582-2018
福岡市 東区 東区保健福祉センター 健康課 092-645-1078
博多区 博多区保健福祉センター 092-419-1091
中央区 中央区保健福祉センター 092-761-7340
南区 南区保健福祉センター 092-559-5116
城南区 城南区保健福祉センター 092-831-4261
早良区 早良区保健福祉センター 092-851-6012
西区 西区保健福祉センター 092-895-7073
久留米市  久留米市保健所 健康推進課 0942-30-9331
その他の市町村 筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・那珂川市 筑紫保健福祉環境事務所 健康増進課 092-513-5583
古賀市・糟屋郡 粕屋保健福祉事務所 092-939-1534
糸島市 糸島保健福祉事務所 092-322-1439
宗像市・福津市・中間市・遠賀郡 宗像・遠賀保健福祉環境事務所 0940-36-2366
直方市・宮若市・鞍手郡・飯塚市・嘉麻市・嘉穂郡 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 0948-21-4815
田川市・田川郡 田川保健福祉事務所 0947-42-9345
朝倉市・朝倉郡・うきは市・小郡市・三井郡 北筑後保健福祉環境事務所 0946-22-3964
柳川市・みやま市・大川市・三潴郡・八女市・筑後市・八女郡・大牟田市 南筑後保健福祉環境事務所 0944-72-2185
行橋市・豊前市・京都郡・築上郡
京築保健福祉環境事務所 0930-23-2690

 景品表示法

福岡県消費生活センター 

092-632-1600

 計量法

所在地または就業地 問い合わせ先 電話番号
福岡市 福岡市 経済観光文化局 総務・中小企業部 政策調整課(計量担当) 092-711-4650
北九州市 北九州市 市民文化スポーツ局 安全・安心推進部 消費生活センター 計量検査所 093-592-2012
久留米市 久留米市 協働推進部 消費生活センター (計量担当) 0942-30-7700
その他の市町村 福岡県計量検定所 092-939-1543

■  米トレーサビリティ法

所在地または就業地 問い合わせ先 電話番号
県内のみの場合 福岡県 農林水産部 食の安全・地産地消課 092-643-3518
県内と県外に存在する場合 九州農政局(福岡県拠点)消費・安全チーム(監視担当) 092-281-8289

 ■  牛トレーサビリティ法

九州農政局(福岡県拠点)消費・安全チーム(監視担当)

092-281-8289

5.県の取り組み

 適正表示のための取り組み

 県民の食の選択を支え、安全で安心な食生活を実現するため、県では食品表示の適正化に向けて啓発活動・相談対応・監視指導などの取り組みを行っています。

主な活動実績(直近5年間)

  H30年度 R1年度 R2年度

R3年度

R4年度

食品表示巡回調査および消費者等から情報を受けて行った調査(件)

67 87 52 88 67

事業者等からの表示相談等受付(件)

518 890 654 445 563

食品表示説明会(回)

37

36

3

6

8

事業所個別訪問(所)

- - 3,844 2,266 -

6.自主申告について

 県では、食品表示に対する消費者の信頼を確保するために、直売所や小売店等に対して常時監視を実施しています。

 事業者等が食品表示法、米トレーサビリティ法に違反または違反のおそれのある事実を発見したり、確認したりした場合には、速やかに県へ自主申告をお願いします。

 自主申告の手順

  1. 食品表示法等に違反または違反のおそれがあると思われる事実を発見したり、確認したりした場合は、直ちに表示の修正、商品の撤去等を行ってください。
  2. 事実と異なる表示があった旨を店舗等内の告知、ウェブサイトの掲示等により速やかに消費者へ情報提供してください。
  3. 自主申告書を記入する前に、福岡県農林水産部食の安全・地産地消課(092-643-3518)へご一報ください。
  4. 自主申告書に必要事項を記載し、関係書類を添付の上、食の安全・地産地消課へ提出してください(メール、郵送いずれも可)。

自主申告書(様式)Word [Wordファイル/37KB]

自主申告書(様式)PDF [PDFファイル/119KB]

7.パンフレット・マニュアル等

 福岡県版

 県では、県民の皆様の食の安全・安心と自主的な食品選択の機会を確保するため、適正な食品表示の普及・啓発を行っています。

 その取組みの一環として、食品分類別の「食品表示作成マニュアル」を作成いたしました。

 新たな原料原産地表示制度をはじめ、一括表示を作成するポイントをまとめているほか、色々な食品の表示例を掲載しています。

 事業者の皆様におかれましては、食品表示作成の参考にご活用ください。

食品表示作成マニュアル(そうざい編) [PDFファイル/3.67MB]

食品表示作成マニュアル(弁当編) [PDFファイル/4.49MB]

食品表示作成マニュアル(お菓子編) [PDFファイル/3.41MB]

食品表示作成マニュアル(みそ編) [PDFファイル/4.23MB]

食品表示作成マニュアル(豆腐編) [PDFファイル/5.36MB]

食品表示作成マニュアル(冷凍食品編) [PDFファイル/4.18MB]

食品表示作成マニュアル(調味料編) [PDFファイル/6.91MB]

食品表示作成マニュアル(総合版) [PDFファイル/7.77MB]

 消費者庁

パンフレット(外部リンク)

8.外部リンク

消費者庁(食品表示企画-食品表示制度が消費者の食卓を守ります-)

消費者庁(景品表示法)

農林水産省(食品表示制度等に関する取組)

農林水産省(お米の流通に関する制度)

農林水産省(牛・牛肉のトレーサビリティ)

林野庁(しいたけの原産地表示について)

経済産業省(計量法)

国税庁(酒類の表示)

 

 

 

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