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社会福祉法人等による利用者負担額軽減措置事業
概要
低所得で生計が困難である方や生活保護を受給されている方に、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とした制度です。
軽減の割合は、介護サービス費、食費、居住費について、利用者負担額の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)が原則で、市町村(保険者)が利用者の状況に応じて個別に決定します。
この制度を利用するには市町村への申請が必要です。手続き等は市町村にお問い合わせください。
制度の概要については、以下のチラシも併せてご覧ください。
軽減の対象となるサービス
・訪問介護
・通所介護
・(介護予防)短期入所生活介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・複合型サービス
・介護福祉施設サービス
・第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
・第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
軽減の対象者
市町村民税非課税で、次の要件を全て満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に考えて、市町村が認めた方
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
社会福祉法人等の皆様へ
利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び保険者たる市町村長に事前に「申出書」の提出が必要です。
以下の様式をダウンロードして、御提出ください。
※ 社会福祉法人が行った軽減の一部については、市町村(保険者)の助成措置があります。詳しくは、市町村(保険者)に御確認ください。