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水産流通適正化法について
違法に採捕された水産動植物の流通により国内水産資源の減少の恐れがあること及び違法に採捕された水産動植物の輸入を規制する必要性が国際的に高まっています。このことから、違法に採捕された水産動植物の流通を防止し、国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図るため、「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」(水産流通適正化法)が成立し、令和4年12月1日に施行されます。
この法律の施行にあたり、特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ)の採捕及び取扱を行う事業者は、行政機関への届出、漁獲番号等の伝達、取引記録の作成・保存等が義務付けられます。
このうち、行政機関への届出については、法施行前の令和4年6月1日から届出が可能となっていますので、該当する事業者の皆様は、忘れずに手続きを行っていただくようお願いします。
詳しくは水産庁ホームページ(外部リンク)をご覧下さい。
福岡県で本制度の概要を示したチラシを作成しました。周知等にご活用ください。
アワビ、ナマコを扱う事業者に義務化されること
表中の○は義務あり、×は義務なしを表します
(※1)採捕事業者が、アワビ、ナマコの販売、輸出、加工、製造等の事業を行う場合
(※2)専ら消費者に対して、アワビ、ナマコを販売する者は、届出不要
(※3)消費者に対して、アワビ、ナマコを販売するものは、伝達不要
(※4)消費者に対して、アワビ、ナマコを販売する場合は、譲渡し時の取引記録の作成・保存は不要(譲受け時の取引記録の作成・保存は必要)
届出について
届出方法
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を用いて電子申請を行ってください。行政庁が届出を受理・確認し、事業者に届出番号を通知します。
※eMAFFでの届出が困難である場合に限り、行政庁に対して書面での届出も可能とします。
届出先
■採捕事業者
採捕場所が福岡県内に限定される場合は福岡県、複数の都道府県にまたがる場合は農林水産省
■取扱事業者
アワビ、ナマコを扱う店舗、事業所等が福岡県内に限定される場合は福岡県、複数の都道府県にまたがる場合は農林水産省
届出事項
■採捕事業者
- 氏名または名称、住所
- 事務所、工場、店舗、事業所および倉庫の所在地
- 採捕の対象(アワビ、ナマコ)
- アワビ、ナマコを採補する権限
- 譲渡しの対象(アワビ、ナマコ)
- 譲渡しを開始しようとする日
上記事項の裏付けのため以下の書類を添付すること
- 漁業協同組合が採捕者に代わってアワビ、ナマコの販売を行う場合は、販売事業を実施していることを証する書類(事業報告書等)
- 代理人(漁業協同組合等)が届出を行う場合は、委任状
※採補の権限内容が分かる書類(許可証の写し等)は省略可
■取扱事業者
- 氏名または名称、住所
- 事務所、工場、店舗、事業所および倉庫の所在地
- 取り扱う種類(アワビ、ナマコ)
上記事項の裏付けのため以下の書類を添付すること
- 個人事業主の場合は住民票の写し、法人の場合は定款および登記事項証明書
- 代理人が届出を行う場合は、委任状
※ただし、eMAFFを用いて電子申請を行う場合は、上記1に該当する書類を省略可