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水銀廃棄物の適正な処理について(排出事業者の対応)
概要
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)が平成28年4月1日及び平成29年10月1日に段階的に施行されることに伴い、「廃水銀等」、「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」が新たに定義され、これらの水銀廃棄物を保管又は処理委託する場合には新たな対応が必要になります。
水銀廃棄物の分類
水銀廃棄物 | 対象となる廃棄物 |
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廃水銀等 |
・ 特定施設(※1)において生じた廃水銀又は廃水銀化合物 ・ 水銀が含まれている物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀 (廃水銀等の特別管理産業廃棄物への指定等は、平成28年4月1日から施行済み) |
【既存】水銀を含む特別管理産業廃棄物 |
特定施設(※2)から排出されるもので、水銀を一定以上含有(※3)するもの |
水銀含有ばいじん等 | 特別管理産業廃棄物以外のばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい、廃酸、廃アルカリで、水銀を一定以上含有(※4)するもの |
水銀使用製品産業廃棄物 |
水銀を使用した製品が産業廃棄物となったもの (例 : 一部の電池、蛍光ランプ、電気制御用のスイッチ及びリレー、水銀体温計、水銀式血圧計等が廃棄物となったもの) |
※1 「廃水銀等」に係る特定施設については、「水銀廃棄物ガイドライン」(表3.1.1 廃水銀等の例(特定施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物))をご覧ください。
※2 「水銀を含む特別管理産業廃棄物」に係る特定施設については、「水銀廃棄物ガイドライン」(表4.1.1 特別管理産業廃棄物の特定施設)をご覧ください。
※3 鉱さい、ばいじん、汚泥の場合:水銀の溶出量が0.005mg/Lを超えるもの
廃酸、廃アルカリの場合:水銀の含有量が0.05mg/Lを超えるもの
※4 ばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さいの場合:水銀を15mg/kgを超えて含有するもの
廃酸、廃アルカリの場合:水銀を15mg/Lを超えて含有するもの
水銀廃棄物に関する新たな措置
「廃水銀等」を排出する場合
「廃水銀等」を排出する場合は、通常の特別管理産業廃棄物の措置に加え、次の新たな措置が必要になります。
項目 | 新たな措置 |
---|---|
保管 |
・飛散、流出又は揮発の防止のための措置をとること。 ・高温にさらされないための措置をとること。 ・腐食防止措置をとること。 |
処理の委託 |
「廃水銀等」の収集運搬又は処分の許可を受けた者に委託すること。 |
委託契約書 | 委託する産業廃棄物の種類に「廃水銀等」と記載すること。 |
マニフェスト | 産業廃棄物の種類欄に「廃水銀等」と記載すること。 |
「水銀含有ばいじん等」を排出する場合
「水銀含有ばいじん等」を排出する場合は、通常の産業廃棄物の措置に加え、次の新たな措置が必要になります。
項目 | 新たな措置 |
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処理の委託 |
・「水銀含有ばいじん等」の収集運搬又は処分の許可を受けた者に委託すること。 ・水銀回収が義務付けられているものの処理を委託する場合は、水銀回収が可能な業者に委託すること。 |
委託契約書 |
委託する産業廃棄物の種類に「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること。 |
マニフェスト |
産業廃棄物の種類欄に「水銀含有ばいじん等」と記載すること、また、その数量を記載すること。 |
産業廃物保管場所の掲示板 | 産業廃棄物の種類欄に「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること。 |
「水銀使用製品産業廃棄物」を排出する場合
「水銀使用製品産業廃棄物」を排出する場合は、通常の産業廃棄物の措置に加え、次の新たな措置が必要になります。
項目 | 新たな措置 |
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保管 | 他の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等の措置をとること。 |
処理の委託 |
・「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬又は処分の許可を受けた者に委託すること。 ・水銀回収が義務付けられているものの処理を委託する場合は、水銀回収が可能な業者に委託すること。 |
委託契約書 |
委託する産業廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることを明記すること。 |
マニフェスト | 産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」と記載すること、また、その数量を記載すること。 |
産業廃棄物保管場所の掲示板 |
産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることを明記すること。 |