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勤務条件に関する措置要求

更新日:2024年4月1日更新 印刷

措置要求制度の概要

 措置要求とは、労働協約締結権を含む団体交渉権や争議権が認められないなど労働基本権が制限された代償措置として、職員としての地位に基づき、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、当局により適当な措置が執られるべきことを要求する権利を認めた地公法第46条に基づく制度です。

 この制度の目的は、職員の勤務条件や執務環境等に関する不平・不満等の苦情を解消することにより、職員が意欲を持って安心して職務に専念できるようにし、もって公務能率の維持・向上を図ることにあります。

 職員から措置要求書が提出されると、人事委員会が審査及び判定を行います。

措置要求ができる職員

 福岡県及び公平事務受託団体の一般職の職員(臨時的任用職員、会計年度任用職員、条件付採用期間中の職員を含む)

公平事務受託団体・・・芦屋町、岡垣町、水巻町、遠賀町、小竹町、鞍手町、大刀洗町

・職員としての身分を失った者は措置要求をすることができません。

・特別職の職員、企業職員及び単純労務職員は措置要求をすることができません。

措置要求の対象事項

措置要求の対象となる事項

1 給与、勤務時間、休憩、休日及び休暇等に関する事項

2 昇任、降任、転任、免職、休職及び懲戒の「基準」に関する事項

3 労働に関する安全及び衛生に関する事項

4 執務環境、福利厚生等に関する事項

措置要求の対象とならない事項

1 勤務条件に該当しないもの

2 地方公共団体の管理運営事項に該当するもの

 ・ 地方公共団体の組織に関する事項(例 行政組織の改編)

 ・ 行政の企画、立案及び執行に関する事項

 ・ 予算の編成及び執行に関する事項

 ・ 議案の提案に関する事項(例 定数条例の改廃)

 ・ 職員定数の決定及び配分に関する事項(例 定数配置の変更)

 ・ 任命権者の行使に関する事項(例 採用、配置換)

3 要求内容が既に実現されたか、又は客観的にみて実現が不可能であることが明らかなもの

4 地方公共団体の権限に属さないもの

資料

措置要求手続の順序 [PDFファイル/97KB]

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