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新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養期間中における被保険者資格証明書の取扱いについて

更新日:2020年5月1日更新 印刷

新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養期間中における被保険者資格証明書の取扱いについて

 

 新型コロナウイルス感染症の患者となった方のうち、高齢者や基礎疾患を有するなど以外の方で、症状がない又は医学的に症状が軽い方については、宿泊療養及び自宅療養を実施しておりますが、この方のうち、国民健康保険に加入されている方で、被保険者証(保険証)ではなく、国民健康保険被保険者資格証明書(資格証明書)を交付されている場合でも、保険医療機関や当該外来において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局を受診(訪問診療、往診等による受診を含む。)する際には、資格証明書を提示することで、保険証を提示したときと同様の窓口負担割合で受診することができます。

 

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