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スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策(スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業)に係る要望調査(第2次)について
農林水産省の令和7年度補正予算 スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策(スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業)に係る要望調査を実施します。
本事業は、専門作業の受注等を行うサービス事業者の育成・活動の促進等の加速化を図るため、ニーズ調査、サービスの試行・改良等のほか、サービスの提供に必要なスマート農業機械等の導入を支援します。
1 事業の内容等
※事業実施期間は令和8年度となります。
【事業実施主体】
おおむね福岡県域で農業支援サービス事業を提供する事業体(以下、サービス事業体という)
※農業支援サービス事業体とは
受委託契約のもとで、農業者が行う農作業の代行や、農業者が使用するスマート農業機械等をレンタル等(販売は除く)によって提供する取組を行う者のこと
(1)推進事業(立上げ・事業拡大支援)
【支援内容】
農業支援サービス事業の新規立上げ、既存のサービス事業の拡大に必要な以下の取組に係る経費
・サービス事業の新たな産地等におけるニーズ調査の実施
・サービス事業の企画・検討に当たって必要な機械のレンタル・改修、データ収集・分析等の実施
・サービス事業を企画・運営する専門人材の育成
・サービス事業の普及に資するデモ実演、情報発信等の実施
・サービス事業の提供期間等の拡大に資する産地の生産方式の転換、及び、これに関連する流通販売体系の転換に関する技術実証等の実施
・本事業の実施に係る検討会の開催
【補助率等】
・補助率:定額
・補助上限:1,500万円
(ただし、事業実施主体が「スマート農業技術活用促進法」に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者として位置づけられており、かつ本事業の取組内容が当該計画の内容と合致している場合は3,000万円)
(2)推進事業(スマート農業機械等の導入)
【支援内容】
・サービス事業体がサービス事業の提供に必要なスマート農業機械等の購入・リース導入に係る経費
【補助率等】
・補助率:1/2以内
・補助上限:1,500万円
(ただし、スマート農業機械を導入する場合は3,000万円)
(ただし、事業実施主体が「スマート農業技術活用促進法」に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者として位置づけられており、かつ本事業の取組内容が当該計画の内容と合致している場合は5,000万円)
2 申請書類
別記2-1様式第1号 (事業実施計画書の提出について) [Wordファイル/32KB]
別記2-1様式第1ー1号から1-6号 (事業実施計画書等) [Excelファイル/292KB]
別記2-1様式第1-10号 (農業機械専用運搬車導入理由書) [Wordファイル/32KB]
※様式第1-10号は、農業機械専用運搬車の導入を行う場合のみ提出
別添1-1、1-2 (機械リース計画書) [Excelファイル/18KB]
※別添1-1、1-2は、スマート農業機械等をリース導入する場合のみ提出
3 事業スケジュール
(1)提出期日
令和8年2月上旬
(具体的な期日は提出先の農林事務所によって異なるため、4お問い合わせ・提出先 から該当する農林事務所をご確認のうえお問い合わせください)
(2)書類等確認機関による事前確認について
本事業では、書類提出後、国による公募で選定された書類等確認機関による確認を受ける必要があります。
書類等確認機関への確認依頼は、県で一括して行いますので、(1)の提出期日までに、必要書類一式を農林事務所へ提出してください。
また、申請書類に不備等があった場合には、提出先の農林事務所を通じて修正等の指示がありますので、速やかに対応いただく必要があります(速やかな対応ができない場合には、書類等確認機関による事前確認が終了しない恐れがあります)。
なお、書類等確認機関による申請者への修正等の指示と、それに対する修正等の回答のやり取りは、最大2回までとなり、2回目の回答が不十分な場合にあってもその内容で確認事務は終了し、一部不備がある状態で申請者に回付されます。
(3)採択について
国から県への採択通知:令和8年5月上旬以降
(審査の進捗により変更となる場合があります)
4 お問い合わせ・提出先
サービスの提供地域を所管する農林事務所
※サービスの利用者または提供地域が複数県にわたる場合は、申請先は国になります。この場合、下記から国の公募要領をご確認のうえ、該当する都道府県を管轄する農政局にお問い合わせ・提出してください。
スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業(農業支援サービスの育成加速化支援のうち推進支援事業)(令和7年度補正予算)の公募について

