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福岡県の周産期医療体制

更新日:2018年4月1日更新 印刷

「周産期」とは

 「周産期」とは、妊娠22週から出生後7日未満の期間をいい、この期間は、母体・胎児や新生児の生命に関わる事態が発生する可能性が高まります。

 周産期における医療は、緊急事態に備えて産科・小児科双方からの一貫した総合的な医療体制が必要なことから、特に「周産期医療」と呼ばれています。

周産期医療の提供体制

 地域の分娩施設(病院・診療所・助産所)と、周産期母子医療センター等が連携、機能分担をしながら周産期医療を提供しています。

周産期母子医療センター等

 福岡県では、総合周産期母子医療センター(注1)、地域周産期母子医療センター(注2)及びその他の高次施設(注3)が連携し、地域の分娩施設等からの母体搬送・新生児搬送を受け入れ、高度な周産期医療を提供しています。

(注1)総合周産期母子医療センター
 相当規模の母体・新生児集中管理室(MFICU)を含む産科病棟及び新生児集中治療管理室(NICU)を含む新生児病棟を備え、常時の母体及び新生児搬送受け入れ体制を有し、リスクの高い妊娠に対する医療、高度な新生児医療等の周産期医療を行うことができるとともに、必要に応じて当該施設の関係診療科又は他の施設と連携し、産科合併症以外の合併症を有する母体に対応可能な医療機関です。国の指針に則り、県が指定します。

(注2)地域周産期母子医療センター
 産科及び小児科(新生児医療を担当するもの)等を備え、周産期に係る比較的高度な医療行為が可能な医療機関です。国の指針に則り、県が認定します。

(注3)その他の高次施設
 周産期母子医療センター以外で、NICUを有し高度な新生児医療などを担うことができる医療機関を、「その他の高次施設」として、本県が独自で位置づけをしています。

福岡地域の周産期母子医療センター等の連携

 福岡地域では、高度な周産期医療を提供する病床に余裕が少ないことから、福岡地域における周産期母子医療センター及び協力病院(注4)において、スマートフォンを活用し、各医療機関のNICU及び産科病床の受入可否状況を随時入力・確認できる体制を構築することで、母体搬送の円滑化を図っています。

 また、地域の産科医療機関からの搬送要請に対し、一定のルールに基づいて適切な搬送先(周産期母子医療センター等)を選定する「母体搬送コーディネーター事業」を実施しています。

 周産期の救急搬送においては、限られた医療資源の中で、できる限り多くの母体・胎児に安全で適切な妊娠出産をしていただくために、母体の病状に応じて遠方であってもより適切な搬送先が選定される場合や、再度の搬送・転送が必要となる場合があることもあり得ますので、ご理解いただきますようお願いします。

 

(注4)協力病院
 周産期母子医療センターにおける急性期を脱した患者やローリスクな救急搬送患者を受け入れることができる医療機関を「協力病院」としています。

医療提供体制の整備

周産期医療提供体制整備に関する計画

 本県の周産期医療体制の整備方針については、「福岡県保健医療計画」の第3章第2節の「9 周産期医療」に定めています。この計画は、福岡県の保健医療に関して総合的・効果的に推進するための基本的な計画であり、医療法第30条の4の規定に基づき、国が定める「医療計画作成指針」等を踏まえて策定されたものです。

周産期医療協議会

 本県における妊娠、出産から新生児に至る高度専門的な医療を提供する総合的な周産期医療体制を整備し、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進することを目的として、周産期母子医療センターや関係団体の関係者らで構成する「福岡県周産期医療協議会」を設置し、福岡県の周産期医療体制について定期的に協議を行っています。

周産期医療施設への支援等

(1)周産期母子医療センターに対する補助
 県内の周産期母子医療センターにおける母体の受入体制の強化、医師の勤務環境改善を図るため、県が指定・認定した周産期母子医療センターを設置する医療機関に対し、周産期母子医療センターの運営費への補助、施設・設備の整備費への補助を行っています。

(2)分娩手当や新生児担当医手当の支給に対する補助
 分娩を取り扱う医師等や新生児医療を担当する医師の処遇を改善しその確保を図るため、これらの者に一定の手当を支給する医療機関を対象として、補助金を交付しています。

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