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重度障がい者医療費支給制度のご案内
重度障がい者医療費支給制度とは
重度障がい者に係る医療費の一部を助成することにより、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
令和3年4月1日から子ども医療費支給制度が改正されることに伴い、重度障がい者医療費支給制度についても、制度の拡充を行います。
制度改正部分
(1) 入院における自己負担日数
(改正前) 3歳~小学6年生 500円/日(非課税世帯300円/日) 月7日上限
(改正後) 3歳~中学3年生 500円/日(非課税世帯300円/日) 月7日上限
(2) 中学3年生までの重度障がい者医療費支給制度適用の所得制限
(改正前) 特別障害者手当準拠
(改正後) 児童手当準拠
(3) 精神病床への入院に係る助成
(改正前)3歳~小学6年生
(改正後)3歳~中学3年生
1 実施主体(相談窓口、医療証の交付)
市町村
2 対象者
県内に住所を有し、医療保険に加入している以下に該当する重度障がい者
- 「身体障害者手帳」の交付を受けている人で、障がいの程度が1級または2級の人
- 知的障がい者で知能指数35以下の人
- 「身体障害者手帳」の交付を受けている人で、障がいの程度が3級であり、かつ知的障がい者で知能指数36以上50以下の人
- 「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている人で、障がいの程度が1級の人
(注)子ども医療費支給制度と重度障がい者医療費は、いずれか一方の適用となります。
(注)65歳以上の人は、後期高齢者(長寿)医療被保険者に限ります。
(注)所得制限があります。
3 本人負担額(市町村毎、1医療機関にかかる料金です。)
(改正後:令和3年4月1日から)
区分 | 負担額(入院) | 負担額(通院) | 所得制限 |
---|---|---|---|
3歳以上就学前及び中学生 |
<一般> <低所得(市町村民税非課税世帯)> |
500円/月 |
児童手当準拠 |
高校生以上 |
<一般> <低所得(市町村民税非課税世帯)> |
500円/月 | 特別障害者手当準拠 |
(注)この制度では、障がい者が病院にかかったときの自己負担相当額から、上記の本人負担額を差し引いた額を助成します。
(注)保険の対象とならない医療費、入院時の食事療養標準負担額は、助成の対象となりません。
(注)薬局での自己負担はありません。
この制度は各市町村が実施している制度であるため、所得制限や自己負担など制度内容が異なる場合があります。
詳しいことについては、お住まいの市町村にお問い合せください。
4 問い合わせ先
各市区町村障がい者医療担当課まで