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営業届出制度の創設について

更新日:2021年3月12日更新 印刷

 平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、実態に応じて営業許可業種が見直されるとともに、営業許可業種以外の事業者を対象とした届出制度が創設されました。

 営業許可の対象とならない業種を営む場合、届出不要業種を除き、届出をする必要があります。

 なお、施行日(令和3年6月1日)時点ですでに営業を行っている場合は、経過措置が適用されます。 

届出対象業種について

〈届出対象業種〉
区分 業種
旧許可業種であった営業

1.魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)

2.食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)

3.乳類販売業

4.氷雪販売業

5.コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)

販売業

6.弁当販売業

7.野菜果物販売

8.米穀類販売業

9.通信販売・訪問販売による販売業

10.コンビニエンスストア

11.百貨店、総合スーパー

12.自動販売機による販売業(5.コップ式自動販売機及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)

13.その他の食料・飲料販売業

製造・加工業

14.添加物製造業・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)

15.いわゆる健康食品の製造・加工業

16.コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)

17.農産保存食料品製造業・加工業

18.調味料製造・加工業

19.糖類製造業・加工業

20.精穀・製粉業

21.製茶業

22.海藻製造・加工業

23.卵選別包装業

24.その他の食料品製造・加工業

上記以外のもの

25.行商

26.集団給食施設

27.器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)

28.露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの

29.その他

〈参考資料〉

営業届出業種の設定について(令和2年3月31日薬生食監発0331第2号) [PDFファイル/573KB]

届出不要業種について

 公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定されている以下の業種の営業者については、届出は不要です。

  1. 食品又は添加物の輸入業
  2. 食品又は添加物の運搬・貯蔵のみを行う営業(食品の冷凍又は冷蔵業は除く。)
  3. 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業
  4. 器具又は容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)を製造する営業
  5. 器具又は容器包装の輸入をし、又は販売する営業

食品の採取業について

 食品衛生法第4条第7項の規定により、農業及び水産業における食品の採取業は、営業に含まれないとされていることから、営業の許可及び届出の対象外となります。

〈参考資料〉

農業及び水産業における食品の採取業の範囲について [PDFファイル/304KB]

経過措置について

 今回の法改正では、営業者の事業継続に配慮し、営業者の業種等に応じて、一定期間、新規許可の申請を猶予するなどの措置が取られています。

〈経過措置〉
改正前区分 改正後区分 経過措置
許可業種 許可業種 従来の営業許可の有効期限まで有効
許可業種 届出業種 施行日に届出済みとみなす(新しく届出を要しない)
許可業種以外 許可業種 施行後3年間の経過措置(令和6年5月31日までに許可を取得すること)
許可業種以外 届出業種 施行後6ヶ月の経過措置(令和3年11月30日までに届出を行うこと)

〈参考資料〉

営業許可制度の見直し及び届出制度の創設に係る経過措置(「食品衛生法等の一部を改正法律の一部施行に伴う関係政令の制定について」(令和元年12月27日生食発1227第2号)別紙) [PDFファイル/194KB]

食品営業許可・届出に関する相談窓口について

 食品営業許可の申請や届出の御相談については、営業所の所在地を管轄する福岡県各保健福祉(環境)事務所保健衛生課へ御連絡・御相談下さい。

 食品営業許可や食品に関する御相談窓口について

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