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営業施設基準の改正について

更新日:2021年5月24日更新 印刷

 食品衛生法の改正に伴い、食品営業施設の基準が改正されました。

 令和3年6月1日以降に営業許可を取得する場合は、新しい施設基準を満たす必要があります。

主な改正点

 手洗い設備の水栓に新たな基準が設けられ、「洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造」である必要があります。

 「洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造」とは、センサー式、レバー式、足踏み式など手を触れずに水を止めることができるものを言います。

  水栓の構造

改正後の施設基準

 営業許可を取得しようとする場合、次の1の共通基準を満たしたうえで、2の営業ごとの施設基準を満たす必要があります。

 また、生食用食肉やふぐを取り扱う場合は、3の基準も満たす必要があります。 

 1 共通する施設基準 [PDFファイル/192KB]

 2 営業ごとの施設基準 [PDFファイル/272KB]

 3 生食用食肉又はふぐを取り扱う営業に係る施設の基準 [PDFファイル/101KB]

相談窓口

 施設基準についてのご相談については、営業所の所在地を管轄する福岡県各保健福祉(環境)事務所保健衛生課へ御連絡・御相談下さい。

 食品営業許可や食品に関する御相談窓口について

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