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営業許可制度の見直しについて
更新日:2021年3月12日更新
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平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、実態に応じて営業許可業種が見直されました。
食中毒のリスクや規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえて、業種が再編され、公衆衛生上に与える影響が著しい営業として32業種が定められました。
改正概要
(1)新たな許可業種が設定されます
新たに設定された許可業種に該当する営業を行う場合、許可を取得する必要があります。
施行日(令和3年6月1日)時点ですでに営業を行っている場合は、経過措置が適用されます。
製造する品目 | 必要となる許可業種 |
---|---|
あじの開き、明太子 | 水産製品製造業 |
そうざい半製品 | そうざい製造業 |
漬物 | 漬物製造業 |
液卵 | 液卵製造業 |
(2)許可業種が統合、再編されます
原則、1施設1許可となるように、1つの許可許可業種で取り扱うことのできる食品の範囲が拡大されるほか、原材料や製造工程が共通する業種が統合されます。
例)菓子製造業を取得している施設が調理パンを製造する場合
→そうざい製造業や飲食店営業の許可は不要
例)みそ製造業と醤油製造業が統合
→みそ又はしょうゆ製造業
(3)一部の許可業種が届出へ移行されます
- 乳類販売業
- 氷雪販売業
- 食肉販売業(容器包装に入った食肉販売のみ)
- 魚介類販売業(容器包装に入った魚介類販売のみ)
(4)一部の許可業種が廃止されます
- 乳酸菌飲料製造業
- ソース類製造業
- 缶詰又は瓶詰食品製造業
令和3年6月1日以降の許可業種(32業種)
新許可業種 |
対応する旧許可業種 |
改正点 |
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飲食店営業 |
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調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
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新設
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食肉販売業 |
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魚介類販売業 |
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魚介類競り売り営業 |
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集乳業 |
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乳処理業 |
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特別牛乳搾取処理業 |
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食肉処理業 |
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食品の放射線照射業 |
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菓子製造業 |
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アイスクリーム類製造業 |
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乳製品製造業 |
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清涼飲料水製造業 |
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食肉製品製造業 |
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水産製品製造業 |
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新設
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氷雪製造業 |
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液卵製造業 | - |
新設
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食用油脂製造業 |
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みそ又はしょうゆ製造業 |
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酒類製造業 |
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豆腐類製造業 |
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納豆製造業 |
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麺類製造業 |
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そうざい製造業 |
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複合型そうざい製造業 | - |
新設
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冷凍食品製造業 |
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複合型冷凍食品製造業 | - |
新設
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漬物製造業 | - |
新設
|
密封包装食品製造業 |
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食品の小分け業 | - |
新設
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添加物製造業 |
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経過措置について
今回の法改正では、営業者の事業継続に配慮し、営業者の業種等に応じて、一定期間、新規許可の申請を猶予するなどの措置が取られています。
改正前区分 | 改正後区分 | 経過措置 |
---|---|---|
許可業種 | 許可業種 | 従来の営業許可の有効期限まで有効 |
許可業種 | 届出業種 | 施行日に届出済みとみなす(新しく届出を要しない) |
許可業種以外 | 許可業種 | 施行後3年間の経過措置(令和6年5月31日までに許可を取得すること) |
許可業種以外 | 届出業種 | 施行後6ヶ月の経過措置(令和3年11月30日までに届出を行うこと) |
〈参考資料〉
食品営業許可・届出に関する相談窓口について
食品営業許可の申請や届出に関する御相談については、営業所の所在地を管轄する福岡県各保健福祉(環境)事務所保健衛生課へ御連絡・御相談下さい。