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営業許可制度の見直しについて

更新日:2021年3月12日更新 印刷

 平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、実態に応じて営業許可業種が見直されました。

 食中毒のリスクや規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえて、業種が再編され、公衆衛生上に与える影響が著しい営業として32業種が定められました。

改正概要

(1)新たな許可業種が設定されます

 新たに設定された許可業種に該当する営業を行う場合、許可を取得する必要があります。

 施行日(令和3年6月1日)時点ですでに営業を行っている場合は、経過措置が適用されます。

〈新設許可業種の例〉
製造する品目 必要となる許可業種
あじの開き、明太子 水産製品製造業
そうざい半製品 そうざい製造業
漬物 漬物製造業
液卵 液卵製造業

(2)許可業種が統合、再編されます

 原則、1施設1許可となるように、1つの許可許可業種で取り扱うことのできる食品の範囲が拡大されるほか、原材料や製造工程が共通する業種が統合されます。

 例)菓子製造業を取得している施設が調理パンを製造する場合

   →そうざい製造業や飲食店営業の許可は不要

 例)みそ製造業と醤油製造業が統合

   →みそ又はしょうゆ製造業

(3)一部の許可業種が届出へ移行されます

  • 乳類販売業
  • 氷雪販売業
  • 食肉販売業(容器包装に入った食肉販売のみ)
  • 魚介類販売業(容器包装に入った魚介類販売のみ)

(4)一部の許可業種が廃止されます

  • 乳酸菌飲料製造業
  • ソース類製造業
  • 缶詰又は瓶詰食品製造業

令和3年6月1日以降の許可業種(32業種)

〈許可業種〉
新許可業種

対応する旧許可業種

改正点
飲食店営業
  • 飲食店営業
  • 喫茶店営業
  • 喫茶店営業と統合
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
  • 飲食店営業(自動販売機)
  • 喫茶店営業(自動販売機)

新設

  • 高度な機能(自動洗浄)を有し、屋内に設置されているものは届出
食肉販売業
  • 食肉販売業
  • 容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのまま販売する場合は届出に移行
魚介類販売業
  • 魚介類販売業
  • 容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのまま販売する場合は届出に移行
魚介類競り売り営業
  • 魚介類競り売り営業
 
集乳業
  • 集乳業
  • 生牛乳や生山羊乳だけでなく、生乳全般が対象
乳処理業
  • 乳処理業
  • 乳酸菌飲料製造業
  • 生牛乳や生山羊乳だけでなく、生乳全般が対象
  • 清涼飲料水の製造を可能とする
  • 乳酸菌飲料の製造を可能とする
特別牛乳搾取処理業
  • 特別牛乳搾取処理業
 
食肉処理業
  • 食肉処理業
 
食品の放射線照射業
  • 食品の放射線照射業
 
菓子製造業
  • 菓子製造業
  • あん類製造業
  • あん類製造業と統合
アイスクリーム類製造業
  • アイスクリーム類製造業
 
乳製品製造業
  • 乳製品製造業
  • 乳酸菌飲料製造業
  • 乳酸菌飲料の製造を可能とする
清涼飲料水製造業
  • 清涼飲料水製造業
  • 乳酸菌飲料製造業
  • 生乳を使用しない乳飲料の製造を可能とする
  • 生乳を使用しない乳酸菌飲料の製造を可能とする
食肉製品製造業
  • 食肉製品製造業
 
水産製品製造業
  • 魚肉ねり製品製造業

新設

  • あじの開き、明太子等の製造を含む
  • わかめ等海藻類は含まない
氷雪製造業
  • 氷雪製造業
 
液卵製造業

新設

  • 鶏卵から卵殻を取り除いたものを収集し、加工する営業(小分けを含む)
食用油脂製造業
  • 食用油脂製造業
  • マガーリン又はショートニング製造業
  • マーガリン又はショートニング製造業と統合
みそ又はしょうゆ製造業
  • みそ製造業
  • 醤油製造業
  • みそ製造業と醤油製造業を統合
  • みそ、しょうゆの他、その加工品の製造を含む
酒類製造業
  • 酒類製造業
 
豆腐類製造業
  • 豆腐製造業
  • 豆腐やその副産物を主原料とする食品の製造を含む
納豆製造業
  • 納豆製造業
 
麺類製造業
  • 麺類製造業
 
そうざい製造業
  • そうざい製造業
  • そうざい半製品の製造を含む
複合型そうざい製造業

新設

  • HACCPに基づく衛生管理を実施する場合に限り、菓子・麺類・水産製品(魚肉練り製品を除く)の製造、食肉の処理を行うに当たり追加の許可不要
冷凍食品製造業
  • 食品の冷凍又は冷蔵業
  • そうざいの冷凍食品を製造する営業
  • 冷凍・冷蔵倉庫業は届出に移行
複合型冷凍食品製造業

新設

  • HACCPに基づく衛生管理を実施する場合に限り、菓子・麺類・水産製品(魚肉練り製品を除く)の凍結品の製造、食肉の処理を行うに当たり追加の許可不要
漬物製造業

新設

  • 漬物及び漬物加工品を製造する営業
密封包装食品製造業
  • 缶詰又は瓶詰食品製造業
  • ソース類製造業の一部
  • 缶、びん又はレトルトパウチ等に密封され常温保存可能な食品の製造
  • 要冷蔵品、食酢(すし酢を含む)、はちみつは届出へ移行
食品の小分け業

新設

  • すでに製造・加工された既製品を単に小分けし、包装のみを行う営業(アイスクリーム、乳、乳製品などの小分けは除く)
添加物製造業
  • 添加物製造業
 

経過措置について

 今回の法改正では、営業者の事業継続に配慮し、営業者の業種等に応じて、一定期間、新規許可の申請を猶予するなどの措置が取られています。

〈経過措置〉
改正前区分 改正後区分 経過措置
許可業種 許可業種 従来の営業許可の有効期限まで有効
許可業種 届出業種 施行日に届出済みとみなす(新しく届出を要しない)
許可業種以外 許可業種 施行後3年間の経過措置(令和6年5月31日までに許可を取得すること)
許可業種以外 届出業種 施行後6ヶ月の経過措置(令和3年11月30日までに届出を行うこと)

〈参考資料〉

営業許可制度の見直し及び届出制度の創設に係る経過措置(「食品衛生法等の一部を改正法律の一部施行に伴う関係政令の制定について」(令和元年12月27日生食発1227第2号)別紙) [PDFファイル/194KB]

食品営業許可・届出に関する相談窓口について

 食品営業許可の申請や届出に関する御相談については、営業所の所在地を管轄する福岡県各保健福祉(環境)事務所保健衛生課へ御連絡・御相談下さい。

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