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令和6年度介護職員等処遇改善加算等の届出方法の御案内(介護保険)
こちらは介護保険法に基づく介護保険事業所における、介護職員等処遇改善加算等の届出に係る手続きについて記載しています。
障害者総合支援法・児童福祉法に基づく指定障がい福祉サービス事業所における手続きについては別ページとなりますので、お間違えのないようお願いします。
令和6年度介護職員等処遇改善加算等の届出についてのお知らせ(介護保険)
1 加算について
これまで、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」という。)が創設され、介護職員の処遇改善が実施されてきました。
令和6年度介護報酬改定においては、これらの加算を一本化し、介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」という。)を創設するとともに、その創設に当たって、加算率の更なる引上げ及び配分方法の工夫を行うこととされています。
新加算の詳細については、以下をご確認ください。
・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/404KB]
・(別添3-1)参考資料1 制度概要・全体説明資料 [PDFファイル/418KB]
・(別添3-2) 事務担当者向け詳細説明資料 [PDFファイル/298KB]
令和6年4月及び5月 |
(従来通り) |
令和6年6月~ | 新加算 |
2 届出に必要な書類
加算の算定を受けようとする場合は、下記を参照の上、届出等を提出されるようお願いします。
※当該内容における加算算定対象事業所への通知は、3月下旬頃にメール及び郵送予定です。
計画書の作成に当たっては、下記を御参照ください。
(1)加算制度の概要説明や計画書の記入方法等について
厚生労働省のホームページに動画が掲載されていますので、ご参照ください。
厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html
(2)既に処遇改善加算等を算定している事業所が新加算の移行先を検討するために活用できる支援ツール
必須
以下の(1)~(3)のうち、必要書類を提出してください。
ただし、(2)(3)にあてはまる場合であっても(1)の様式により届出いただくことも可能です。
(1)通常 | (2)小規模事業者 | (3)新規事業所 | |
---|---|---|---|
申請事業所数 |
・100事業所まで |
・10事業所まで | ・1事業所まで |
条件 |
・令和5年度に処遇改善加算を算定しておらず、令和6年度から新規で処遇改善加算を算定する場合 ・6月以降、新加算3又は4を算定する場合 |
||
必要書類 | |||
参考 | 【記入例】処遇改善計画書(別紙様式2) [Excelファイル/825KB] | 【記入例】処遇改善計画書(別紙様式6) [Excelファイル/675KB] | 【記入例】処遇改善計画書(別紙様式7) [Excelファイル/157KB] |
賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合
※経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字の状況で、事業の継続を図るため、介護職員の賃金水準を引き下げざるを得ない場合に提出してください。
特別な事情に係る届出書(別紙様式5) [Excelファイル/26KB]
届出先から求めがあった場合に提出が必要な書類 ※届出時の提出は不要
※整備・保管を徹底してください。
・就業規則及び賃金規程
・職員の職責、職務内容に応じた任用要件及び賃金体系
・昇給の仕組みについて明文化した書面
・サービス提供体制強化加算等、必要な加算を取得していることが分かる書類(受付済みの届出書の写し等)
3 届出方法
(1)届出受付会 又は(2)郵送 にてご提出ください。
(1)届出受付会での提出
届出受付会での提出を希望する場合は、以下をご確認いただき、参加を申し込みください。
受付会参加申し込み方法について [PDFファイル/900KB]
ア 受付期間
令和6年4月3日~5日、8日~11日、15日、17日、19日、22日、24日
午前の部:10時~13時、午後の部:13時~16時
イ 会場
福岡市博多区博多駅前3-25-24 八百治ビル5階 エイムアテイン博多駅前貸会議室
(2)郵送での提出
ア 受付期間
令和6年3月 日から令和6年4月15日(月)当日消印有効
イ 宛て先
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-25-24 八百治ビル4階
麻生教育サービス株式会社 医療福祉事業部人材育成支援課
ウ 郵送に当たっての留意事項
・朱書きで「令和6年度介護職員等処遇改善加算等届出書在中」と記入してください。
・必ず簡易書留でお願いします。
※普通郵便で送付された場合、配達状況が確認できないため、万一、届出書類が到達しなかった場合に対応いたしかねます。また、届出件数が膨大なため、個別での送付状況の確認はできませんので、あらかじめ御了承ください。
その他、届出に当たっての留意事項
・ 複数の事業所をまとめて届出をする場合において、その中の事業所に福岡県以外の保険者から指定を受けている事業所が含まれる場合(例:地域密着型サービス事業所等)には、その事業所を指定している保険者に対しても届出が必要になります。
※ 福岡県を含めた複数の保険者から指定を受けている場合において、他の保険者が指定しているサービス分のみ加算を取得する場合は、福岡県への届出は必要ありません。
・ 加算等を算定した場合は、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月(通常は7月末)までに、実績報告書を提出する必要があります。また、実績報告は、届出の区分(事業所単位、法人単位)と一致する必要があります。
・ 加算等の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回る必要があり、加算による収入額を下回ることは想定されていません。このため、加算による収入額に相当する賃金改善を必ず実施してください。
変更の届出について
年度途中で、以下の事項に変更があった場合は、変更の届出を速やかに行ってください。
・会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更
・複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)
・キャリアパス要件1から3までに関する適合状況の変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
・介護福祉士等の配置要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更
・喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
・算定する新加算等の区分の変更を行う
変更届出書(別紙様式4) [Excelファイル/19KB]
4 問い合わせ
厚生労働省より、Q&Aが発出されていますので御確認下さい。
介護職員等処遇改善加算等に関する Q&A(第2版) [PDFファイル/302KB]
記入例や厚生労働省の動画、Q&Aをご確認いただいた上で、不明な点等がある場合は、下記までお問い合わせください。
〇厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222(受付時間 9時00分~18時00分(土日含む))
〇麻生教育サービス株式会社(県の委託業者)
原則、以下のURLからアクセスいただき、オンラインで御質問ください。(受付期間:令和6年4月1日~5月17日)
URL:https://aso-education.form.kintoneapp.com/public/uketsukekai-inquiry
※オンラインでの質問ができない場合は、質問票 [Wordファイル/32KB]に必要事項を御記入の上、以下のFAX番号まで送信してください。(受付期間:令和6年3月29日~5月17日)
FAX番号:092-432-6610(麻生教育サービス株式会社医療福祉事業部人材育成支援)
※土日祝日も含め、時間に関わらず送付できますが、対応は月曜日から金曜日まで(祝日を除く)の午前9時30分から午後5時までにのみ行います。
※回答にお時間をいただく場合がありますので御了承ください。