ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 環境・まちづくり・県土づくり > 自然環境 > 鳥獣保護 > 野鳥における高病原性鳥インフルエンザについて

本文

野鳥における高病原性鳥インフルエンザについて

更新日:2024年1月15日更新 印刷

県では、野鳥における高病原性鳥インフルエンザを早期発見し、感染範囲を把握するため、野鳥の生息状況や飛来状況等を把握するとともに、死亡野鳥の調査等を実施しています。
野鳥から高病原性鳥インフルエンザウイルスが確認された場合には、速やかに県民の皆様や関係機関へお知らせいたします。
調査が適切に実施されるよう県民の皆様の御理解、御協力をお願いします。


高病原性鳥インフルエンザの発生状況

県が実施している野鳥の調査について

現在の対応レベル

  対応レベル3(国内複数箇所発生時・近隣国発生時)(令和6年1月14日から継続中)

死亡野鳥を見つけたら

  • 野鳥は、餌が採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうことがあります。死亡野鳥を見つけても直ちに高病原性鳥インフルエンザを疑う必要はありませんので、冷静に対応してください。
  • 県では 野鳥の高病原性鳥インフルエンザ感染を早期に発見するため、検査基準に該当する死亡野鳥を回収し、検査を実施しています。
  • 死亡野鳥を発見した方は、下記までご連絡ください。なお、全ての死亡野鳥を回収・検査しているわけではありませんので、ご了承ください。
0114基準図

<身近に見られる検査優先種>

ヒドリガモ(検査優先種1)

(ヒドリガモ写真)

 

マガモ(検査優先種2)

オス

(マガモオス写真)

メス

(マガモメス写真)

 

ホシハジロ(検査優先種2)

(ホシハジロ写真)

 

カルガモ(検査優先種3)

(カルガモ写真)

 

アオサギ(検査優先種3)

(アオサギ写真)

 

オオバン(検査優先種3)

(オオバン写真)

 

ミサゴ(検査優先種3)

(ミサゴ写真)

 

トビ(検査優先種3)

(トビ写真)

 基準に該当していても死因が明らかに外傷である場合(ガラスへの衝突、動物に襲われた等)や死後日数が経過して明らかに腐敗・変敗している場合は検査を行いませんので、基準に当てはまらない場合と同様に対応してください。

基準に当てはまらない場合は

 次のとおり対応をお願いします。

  • 自宅敷地内で死亡していた場合は、ビニール袋に入れて、各自治体の区分に従ってごみとして処分してください。
  • 道路や公園など公共の場所で死亡していた場合には、管理者に連絡してください。
  • 死亡野鳥は素手で触らないでください。

 死亡野鳥を扱った後は手洗い、うがいを行ってください。

死亡野鳥に関する連絡先

名称

電話番号

所在地

管轄区域

筑紫保健福祉環境事務所 地域環境課

092-513-5611

大野城市白木原3-5-25 筑紫総合庁舎内

福岡市 筑紫野市 春日市 大野城市 太宰府市 糸島市 那珂川市

宗像・遠賀保健福祉環境事務所 地域環境課

0940-36-2475

宗像市東郷1-2-1 宗像総合庁舎内 中間市 宗像市 古賀市 福津市 糟屋郡 遠賀郡
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 地域環境課

0948-21-4975

飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎内 直方市 飯塚市 田川市 宮若市 嘉麻市 鞍手郡 嘉穂郡 田川郡
北筑後保健福祉環境事務所 環境課

0942-30-1052

久留米市合川町1642-1 久留米総合庁舎内 久留米市 小郡市 うきは市 朝倉市 朝倉郡 三井郡
南筑後保健福祉環境事務所 地域環境課

0943-22-6963

八女市本村字深町25 八女総合庁舎内 大牟田市 柳川市 八女市 筑後市 大川市 みやま市 三潴郡 八女郡
京築保健福祉環境事務所 環境課

0930-23-9050

行橋市中央1-2-1 行橋総合庁舎内 北九州市 行橋市 豊前市 京都郡 築上郡

 

(注) 閉庁時は、電話のアナウンスに従ってください。

なお、 和白干潟や多々良川河口(国指定鳥獣保護区)で死亡野鳥を発見された場合は、九州地方環境事務所福岡事務所(092-437-8851)へご連絡ください。

令和5年シーズン

福岡県の野鳥における鳥インフルエンザウイルス検出状況

番号 市町村 試料 回収日 簡易検査 遺伝子検査 高病原性鳥インフルエンザウイルス確定検査 野鳥監視重点区域指定状況
1 福岡市 死亡野鳥(ホシハジロ) 12月6日 12月6日(陰性) 12月11日(陰性)
2 福岡市 衰弱野鳥(ハマシギ) 12月16日 12月16日(陽性) 12月22日(陽性)

指定 12月16日

解除 1月13日

3 福岡市 死亡野鳥(ハシブトガラス) 12月19日 12月19日(陰性) 12月25日(陰性)

4 福岡市 死亡野鳥(ホシハジロ) 12月27日 12月28日(陰性) 12月30日(陽性) 1月2日(陰性)

指定 12月30日

解除 1月2日

5 福岡市 死亡野鳥(ホシハジロ) 1月5日 1月5日(陰性) 1月9日(陰性)

・令和5年12月7日(木曜日) ※発生地点は佐賀県 (令和6年1月3日野鳥監視重点区域解除済み)

 野鳥における高病原性鳥インフルエンザ発生状況について(疑い事例、佐賀県佐賀市)

・令和5年12月13日(水曜日) ※発生地点は佐賀県 (令和6年1月3日野鳥監視重点区域解除済み)

 死亡野鳥における高病原性鳥インフルエンザ遺伝子検査陽性について(佐賀県佐賀市)

令和4年シーズン

福岡県の野鳥における鳥インフルエンザウイルス検出状況

番号 市町村 試料 回収日 簡易検査 遺伝子検査 高病原性鳥インフルエンザウイルス確定検査 野鳥監視重点区域指定状況
1 春日市 死亡野鳥(マガモ)

10月21日

10月21日(陰性)

10月31日(陰性)

2 福岡市 死亡野鳥(ホシハジロ) 11月30日 11月30日(陰性) 12月12日(陰性)
3 福岡市 死亡野鳥(ホシハジロ) 12月11日 12月11日(陰性) 12月16日(陰性)
4 糸島市 死亡野鳥(ハシブトガラス) 12月26日 12月29日(陽性) [PDFファイル/114KB] 1月4日(陽性) [PDFファイル/120KB]

指定 12月29日

解除 4月11日

5 古賀市 死亡野鳥(ハシブトガラス) 1月3日 1月11日(陽性) [PDFファイル/115KB]

指定 1月7日

解除 4月11日

6 宗像市 死亡野鳥(ハシブトガラス) 1月17日 1月17日(陽性) [PDFファイル/117KB] 1月23日(陽性) [PDFファイル/120KB]

指定 1月17日

解除 4月11日

7 北九州市 死亡野鳥(コブハクチョウ) 2月3日 2月3日(陰性) 2月28日(陰性)
8 福岡市 死亡野鳥(ハシブトガラス) 2月6日

2月6日(陽性) [PDFファイル/114KB]

2月13日(陽性) [PDFファイル/119KB]

指定 2月6日

解除 4月11日

9 福岡市 死亡野鳥(ハシブトガラス) 2月17日 2月18日(陽性) [PDFファイル/53KB] 2月28日(陽性) [PDFファイル/120KB]

指定 2月18日

解除 4月11日

10 福岡市 死亡野鳥(マガモ) 2月27日 2月27日(陰性) 3月3日(陰性)
11 福岡市 死亡野鳥(ハシブトガラス) 3月9日 3月9日(陽性) [PDFファイル/136KB] 3月15日(陽性) [PDFファイル/56KB]

指定 3月9日

解除 4月11日

12 久山町 死亡野鳥(ハシブトガラス) 3月20日 3月21日(陰性) 3月24日(陰性)
13 福岡市 死亡野鳥(スズガモ) 4月26日 4月26日(陰性) 5月1日(陰性)
14 福岡市 死亡野鳥(ハシブトガラス) 5月10日 5月11日(陰性) 5月15日(陰性)

家きんにおける鳥インフルエンザ発生状況(県内)

令和3年シーズン

福岡県の野鳥における鳥インフルエンザウイルス検出状況

番号 市町村 試料 回収日 簡易検査 遺伝子検査 高病原性鳥インフルエンザウイルス確定検査 野鳥監視重点区域指定状況
1 北九州市 死亡野鳥(カラス)

4月6日

4月7日( 陰性)

4月11日(陰性)

家きんにおける鳥インフルエンザ発生状況(県内)

令和2年シーズン

【福岡県の野鳥における鳥インフルエンザウイルス検出状況】

番号 市町村 試料 回収日 簡易検査 遺伝子検査 高病原性鳥インフルエンザウイルス確定検査 野鳥監視重点区域指定状況
1 福岡市 死亡野鳥(ホシハジロ) 3月2日 3月2日(陰性) 3月2日(陽性) [PDFファイル/1.81MB] 3月15日(陰性) [PDFファイル/1.7MB]

指定 3月9日

解除 3月15日

2 福岡市 死亡野鳥(ホシハジロ) 3月17日 3月17日(陰性) 3月23日(陽性) [PDFファイル/1.87MB] 3月29日(陰性) [PDFファイル/1.79MB]

指定 3月23日

解除 3月29日

【宗像市の養鶏場における高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜の確認について(家きん)】 

 令和2年11月25日(水曜日)に宗像市の肉用鶏農場での高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜の確認を受けて、環境省により野鳥監視重点区域が指定され、野鳥監視の強化をしてきたところですが、その後、当該区域内で野鳥の大量死等の異常は確認されなかったため、12月28日(月曜日)24時に当該区域は解除されました。

 

野鳥との接し方について

 鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察などの通常の接し方では、人に感染しないと考えられています。正しい情報に基づいた、冷静な行動をお願いいたします。


  • 野鳥は、体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの病原体を持っていることがあるため、素手で触らないでください。
  • 日常生活において野鳥など野生動物の排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
  • 野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。
  • 不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのは避けてください。

傷病野生鳥獣の取扱いについて

 県では、傷ついた野生動物を保護するため、動物園など県内8箇所に傷病野生鳥獣医療所を設置していますが、高病原性鳥インフルエンザが発生した場合、飼育鳥への感染を予防するために傷病野生鳥獣の受入を中止いたします。
 なお、水鳥で明らかな外傷がなく、元気がない鳥を発見した場合は、保健福祉環境事務所に連絡してください。検査基準に該当する場合は、収容して、検査を行います。
 その他の鳥獣については、発見してもそのまま見守っていただくか、発見者において近くの茂みに移動させる程度の対応をお願いいたします。

高病原性鳥インフルエンザ対策関係省庁等のホームページ(リンク)

高病原性鳥インフルエンザの発生状況

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)