ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 健康・福祉・子育て > 障がい福祉 > 障がい福祉情報 > 指定事務受託法人の指定について

本文

指定事務受託法人の指定について

更新日:2025年3月24日更新 印刷

指定事務受託法人の指定について

1 指定事務受託法人とは

指定事務受託法人とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という。)第11条の2第1項及び児童福祉法第57条の3の4第1項に基づき、自立支援給付や障がい児通所給付費等に関する指導監査事務の一部(質問等事務)を、市町村又は都道府県から委託を受けて実施する法人として福岡県が指定した法人のことです。

2 指定事務受託法人の指定について

申請法人が、質問等事務を的確に実施するに足りる経済的・技術的な基礎がある等の要件を満たし、受託事務を適正に運営することができると認められる場合、委託を受けようとする事務所ごとに指定事務受託法人の指定を行います。

申請に当たっては、予め要件や運営内容を満たしているか等の確認をしますので、事前に相談をしてください。(要予約)

 

連絡先:障がい福祉課 障がい福祉サービス指導室 指導係

電話:092-643-3838

3 申請書類等について

提出書類(指定申請書類)

提出書類(変更届)

以下の事項について変更をする場合は、変更届の提出が必要です。

1 市町村等事務を行う事業所(以下「市町村等事務受託事務所」という。)の名称、所在地及びその連絡先

2 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3 市町村等事務受託事務所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

4 役員の氏名、生年月日及び住所

5 申請者の定款、寄付行為等及びその登記事項証明書等

6 市町村等事務受託事務所の平面図

指定事務受託法人変更届出書(様式第2号)

提出書類(廃止・休止・再開届)

 市町村等事務廃止・休止・再開届出書(様式第3号)

提出方法

事前に連絡の上、申請書類各1部を福岡県障がい福祉課障がい福祉サービス指導室指導係宛に提出してください。

なお、変更届、廃止届、休止届、再開届については、30日前までに届け出てください。

4 指定事務受託法人の指定状況

(令和7年3月24日現在)

 
法人の名称及び所在地 事務所の名称及び所在地 受託事務の種類 指定年月日
現時点での指定はありません      

 

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。