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福岡県新型インフルエンザ等対策行動計画
福岡県新型インフルエンザ等対策行動計画の策定について
県では、平成25年4月に施行された新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第7条の規定に基づき、「福岡県新型インフルエンザ等対策行動計画」(以下「県行動計画」という。)を策定しています。
<法の適用となる感染症>
新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ及び新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)
・新型インフルエンザ…新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの
・再興型インフルエンザ…かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの
・新感染症…人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの
経緯
県では、新型インフルエンザが発生した際に県が実施すべき具体的な対策についてまとめた「福岡県新型インフルエンザ対策行動計画」を、平成21年4月に策定しました。(平成24年7月に改定)
特措法の施行(平成25年4月)及び政府行動計画が策定(同年6月)されたことを受け、特措法に基づく法定計画として、平成25年9月県行動計画を策定しました。(旧行動計画は廃止)
県行動計画の概要
計画策定の趣旨
- 新型インフルエンザ等が発生した場合、県民の生命や健康、経済全体にも大きな影響を与えるおそれがあることから、政府行動計画を踏まえ、国・市町村・関係機関・事業者等と連携・協力し、発生段階に応じた総合的な対策を推進するために策定したもの。
- 病原性の高い新型インフルエンザ等への対応のほか、病原性が低い場合等様々な状況で対応できるよう対策の選択肢を示すもの。
- 本県の対策の基本的な考え方、基本的人権の尊重等の対策実施上の留意点や実施する主な措置等を示すもの。
新型インフルエンザ等対策の目的
- 新型インフルエンザ等の感染拡大を可能な限り抑制し、県民の生命及び健康を守るとともに、県民生活及び県民経済に及ぼす影響が最少となるようにする。
特措法に基づき新たに記載した事項
- 特措法で新たに対象とされた新感染症に関する記載や、新たに制度化された指定地方公共機関(※1)の役割及び緊急事態宣言(※2)時において行うことができる措置等に関する事項を記載した。(詳細は別紙及び県行動計画概要版を参照)
- 特措法に基づく措置は、政令市等を含め、県対策本部長である知事が行うことができる旨を記載した。
※1 指定地方公共機関
都道府県の区域において医療、医薬品又は医療機器の製造又は販売、輸送その他の公益的事業を営む法人等のうち、都道府県知事が指定する事業者。新型インフルエンザ等が発生したときは、その業務について対策を実施する。
※2 緊急事態宣言(特措法第32条)
政府対策本部長(内閣総理大臣)は、新型インフルエンザ等(国民の生命・健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものに限る)が国内で発生し、全国的かつ急速なまん延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあると認められるときに、緊急事態宣言を行う。