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私立学校審議会の意見を聴かなければならない事項

更新日:2016年4月1日更新 印刷

私立学校審議会の意見を聴かなければならない事項

 

 

令和7年4月1日

 

事項

対象となる私立の学校等

 

学校に関する事項

  学校の設置・廃止、設置者の変更、閉鎖命令

  幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校

学教法第4条第1項

学教法第13条第1項

 

  収容定員に係る学則の変更   幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、各種学校 学教法施行令第23条

  学科、全日制、定時制、通信制の課程の設置・廃止、広域の通信制の課程に係る学則の変更

  高等学校、中等教育学校

学教法第4条第1項

学教法施行令第23条

  小学部、中学部、高等部、幼稚部の設置・廃止、高等部における通信教育の開設・廃止   特別支援学校 学教法施行令第23条
  高等課程、専門課程、一般課程の設置・廃止、目的の変更   専修学校 学教法第130条第1項

学校法人に関する事項

   1 収益事業の種類の定め 私学法第19条第2項
   2 寄附行為の認可 同法第23条第1項、24条第2項
   3 寄附行為の補充 同法第25条
   4 解散の認可 同法第109条
   5 措置命令 同法第133条
   6 役員の解任勧告 同法第133条
   7 収益事業の停止命令 同法第134条
   8 学校法人の解散命令 同法第135条
   9 組織変更の認可 同法第152条
  10 収容定員超過の是正命令 私学振興助成法第12~13条
  11 予算の変更勧告 同法第12~13条
  12 役員の解職勧告 同法第12~13条

その他

  専修学校・各種学校以外のものに対する教育の停止命令 学教法第136条
  審議会委員の解任 私学法第12条

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