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セルフメディケーション税制について

更新日:2022年2月14日更新 印刷

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

平成29年1月1日、セルフメディケーション税制がはじまりました。

  平成29年1月1日から、医療用から転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)の購入費用について、所得控除を受けることができるようになりました。

  また、令和4年1月1日から、制度が令和8年12月31日まで延長となり、対象医薬品の範囲が拡充されました。

セルフメディケーションとは

  WHO(世界保健機関)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること。」と定義されています。

  セルフメディケーションの推進により、県民の自発的な健康管理や疾病予防の取組を促進することはもちろん、医療費の適正化にもつながります。

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