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性別記載欄に関する基本的な考え方について

更新日:2024年1月11日更新 印刷

  県では、性的少数者の方々がその性的指向や性自認にかかわらず、誰もが安心し

て生活して、たくさんの笑顔で暮らしていける県づくりを進めています。

  この一環として、各種申請書等への性別記載欄について法的に義務付けられたも

のや、業務上必要とするものを除いて、必要のない性別欄は削除しています。また、

業務上必要であり性別欄を設けている場合でも、記載方法の工夫やその必要性を

説明する等、適宜書類の目的等に応じた配慮を行っています。

  今後とも、県では性的少数者の方々が安心して生活していけるよう様々な取組を

実施してまいります。

 

【性別記載欄に関する基本的な考え方】

性別記載欄に関する基本的な考え方

【説 明】

(※1)「法令等」とは、法律や省令、国の規則、要綱などを指します。

(※2)「明示」とは、法令等の条文中に具体的に「性別」の記載が求められている場

    合、又は、法令等により性別記載欄のある様式が定められている場合を指します。

(※3)「法令等以外」とは、県の条例、規則、要綱など、県の判断により性別記載欄

    の変更(廃止)が可能なものを指します。

(※4)「業務上必要」とは、目標数値の策定や事業の検証に男女比が不可欠など、

    性別情報を把握する理由がある場合を指します。

       明確な理由の例:

        「宿泊施設の部屋割りのため、性別情報が必要」、「意識調

        査において、男女ごとに分析を行うため性別情報が必要」など。

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