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サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度
サービス付き高齢者向け住宅の登録等の申請について
サービス付き高齢者向け住宅の申請(登録及び更新)について、郵送による書類提出の受付を行っております。
郵送による書類提出の注意点
- 郵送による書類提出を行う際は、申請内容等について、事前に県担当者に電話等にてご連絡ください。
- 書類は、信書が送付可能で、かつ対面渡しとなる方法(簡易書留、レターパックプラス等)にてお送りください。
- 書類には、日中連絡がつく電話番号を必ず記載してください。
- 書類の内容について確認の連絡をする場合がありますので、コピーを取っておく等、提出書類の内容がわかるようにしておいてください。
- 手数料の福岡県領収証紙は、領収証紙納付書に貼付して同封してください。現金等その他の方法での納付はできません。手数料については、下記に記載の「登録申請手数料」をご確認ください。
- 窓口での申請よりも手続きの期間が長くなる場合がありますのでご理解願います。
- 郵送での受付は、一時的な措置です。
- 下記のホームページにて、必要書類等をご確認ください。
- 各種様式も下記ホームページでダウンロードできます。
サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度について
※サービス付き高齢者向け住宅の登録は、平成23年10月20日から開始されました。
登録するには
登録における主な登録基準は次の通りです。
なお、登録の申請にあたり手引きを作成しておりますので、併せてご確認ください。
入居者について
- 60歳以上の高齢者または要介護・要支援認定を受けている者及びその同居者
(同居者は、配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている親族)
建物について
- 床面積:各住戸の住戸面積は、原則として25平方メートル以上(居間、食堂、台所等、共同して利用するために十分な面積を有する場合は18平方メートル以上。その場合は、各住戸の住戸面積と25平方メートルの差の合計を、共同利用部分の面積の合計が上回ることが基本)
- 設備:原則として、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること(ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備える場合は、水洗便所、洗面設備を備えれば可)
- バリアフリー構造であること(段差のない床、手すりの設置、通路幅の確保など)
- 必須サービス:状況把握サービス及び生活相談サービスを必ず提供すること
- 上記のサービスを、以下に掲げる「ケアの専門家」が少なくとも日中常駐して提供できること
社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等の職員または医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、ヘルパー2級以上の資格を有する者 - 上記の者が常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより対応できること
契約について
- 書面による契約であること
- 居住部分が明示された契約であること
- 権利金その他の金銭を受領しない契約であること(敷金、家賃・サービス費および家賃・サービス費の前払金のみ徴収可)
- 入居者が入院したことまたは入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと
- サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないものであること
- 家賃等の前払を受領する場合、以下の項目を満たすこと
家賃等の前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること
入居後3月以内に、契約を解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、(契約解除までの日数×日割計算した家賃等)を除き、家賃等の前払金を返還すること
返還債務を負うこととなる場合に備えて、家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること
登録申請の手続
下記の「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」のホームページで登録事項を入力し、申請書を印刷後、登録事業者の名称等を記名した上で、必要な添付書類を添えて申請を行ってください。
申請にあたっては申請手数料をご用意ください。(下記参照)
また登録は原則として「建築確認後」に行います。
事前協議等について
- 登録を円滑に行うために、事前協議をお願いしています。
- 市町村の計画や条例等については、市町村住宅部局および福祉部局へ確認し、協議を行ってください。
- 建築基準法上の用途については、建設地の特定行政庁へご確認ください。
- 市街化調整区域で計画する場合は、県の都市計画課へご相談ください。
- 介護保険法に基づく事業所を併設する場合は、県内の保健福祉環境事務所へご相談ください。(地域密着型の場合は市町村の介護保険担当部局)
登録申請に必要な書類
提出書類
提出書類一覧表(R5年度版) [PDFファイル/146KB]
登録申請書
情報提供システムのホームページで登録事項を入力し、申請書を印刷後、登録事業者の名称等を記名してください。
添付書類
添付書類 | 備 考 | |||
---|---|---|---|---|
加齢対応構造等チェックリスト |
・該当項目を記入、内容が図面と整合すること ・対応する図面名称、資料番号を記入 |
★ | 加齢対応構造等チェックリスト(別紙2) [Excelファイル/154KB] | |
図面 | 付近見取り図 | ・方位、住宅の位置を明示 | ||
配置図 | ・縮尺、方位、住宅、高齢者居宅生活支援施設(隣接地にある場合も含む)の位置を明示 | |||
各階平面図 | ・縮尺、方位、住戸の間取り、状況把握・生活相談サービス提供者の常駐場所など明示 | |||
加齢対応構造等を表示した書類 (出入口寸法、段差、手摺高さ等を明示した平面図や平面詳細図、階段詳細図等) |
・開口幅、床レベル、手すり高さ等を明示(平面図等に明示でも可) ・加齢対応構造等チェックリストと整合させること |
★ | ||
入居契約に係る約款 ( 賃貸借 ・ その他 ) | ・賃貸借契約の場合、参考契約書の使用が望ましい ・「参考とすべき入居契約書コメント」も参照 |
|||
高齢者生活支援サービスの提供に係る契約書 | ・食事や介護サービス等の契約書(該当する場合) | |||
住宅の管理、サービス提供の委託契約に係る書類 | ・委託契約書の写しなど(該当する場合) | ★ | ||
前払金の保全措置を証する書類 | ・保証保険契約書の写しなど(該当する場合) | ★ | ||
暴力団の排除に係る登録拒否要件の確認情報 | ・一覧表に氏名、読み仮名、生年月日等を記入 ・申請者(法人の場合、法人及び役員)、事務所の代表者である使用人、法定代理人について記入 |
暴力団の排除に係る登録拒否要件の確認情報(参考様式) [Wordファイル/17KB] | ||
その他 | 入居契約の基準適合性についてのチェックリスト | ・基準に適合することを確認のうえ、該当欄にチェックをして下さい | ★ | 入居契約の基準適合性についてのチェックリスト(別紙3) [Excelファイル/14KB] |
住宅の求積図、面積表 | ・各住戸及び共同利用部分の床面積が分かるもの | ★ | ||
建築確認済証の写し | ★ | |||
その他、知事が必要と認める書類 |
・重要事項説明書 等 ・その他必要に応じて随時 |
福岡県老人ホーム設置運営指導指針に基づく重要事項説明書 [Excelファイル/137KB] |
★ 更新申請では、前回申請内容から変更がない場合、申請書に書類名を記載し、添付を省略することができます。
登録申請手数料
県領収証紙の販売場所は以下のリンクをご参照ください。
住宅の戸数 | 手数料 |
---|---|
10戸以内 | 25,000円 |
11戸以上20戸以下 | 30,000円 |
21戸以上30戸以下 | 34,000円 |
31戸以上40戸以下 | 38,000円 |
41戸以上50戸以下 | 42,000円 |
51戸以上70戸以下 | 51,000円 |
71戸以上100戸以下 | 64,000円 |
101戸以上 | 77,000円 |
令和6年4月1日から窓口で申請される場合、クレジットカード等のキャッシュレス決済がご利用いただけます。詳しくはこちらをご覧ください。
登録事業者の皆様へ
事業者の義務等について
- 登録後は高齢者にとってよりよい生活が送れる環境が整うよう、適切な運営管理に努めてください。また必要に応じて大規模修繕等の修繕計画を立て、長期的な維持管理に努めてください。
- 登録事業の業務に関して広告するときは、登録事項や入居者に提供する高齢者生活支援サービスの内容等について、誇大な広告をしてはいけません。
- 入居しようとする者に対しては、入居契約を締結するまでに登録事項や契約内容等について、書面を交付して説明しなければなりません。
- 登録住宅の管理に関する事項を記載した帳簿を備え付け、保存しておかなければなりません。
- 住宅の管理状況について定期報告をお願いしています。毎年4月頃に別途ご連絡いたしますので、提出のほどお願いします。
更新申請について
- 登録日から5年以内に登録の更新を行うことが義務付けられています。
- 更新申請は、登録有効期間満了日の90日から30日前までに行ってください。
- 情報提供システムのホームページから更新内容を入力し、申請書を印刷後、登録事業者の名称等を記名の上、提出してください。
- 下記提出書類一覧表により必要書類を確認の上、ご提出ください。
※前回申請から変更がない場合添付を省略することができます。
提出書類一覧表(R5年度版) [PDFファイル/146KB]
登録有効期間満了日までに更新手続きが完了しない場合、登録抹消となる場合がありますので、早めに申請又はご相談ください。
登録事項の変更等について
- 登録事項に変更があった場合は、その日から30日以内に変更の届出を行う必要があります。
- 情報提供システムのホームページで変更内容を入力し、届出書を印刷後、登録事業者の名称等を記名の上、提出してください。
- 変更届出書の提出時には、変更内容の分かる書類を添付してください。
例えば家賃等の変更であれば「入居契約書の写し」、間取りの変更であれば「平面図等」、住宅事業者である法人の役員の変更であれば「暴力団の排除に係る登録拒否要件の確認情報」を添付してください。
暴力団の排除に係る登録拒否要件の確認情報(参考様式) [Wordファイル/17KB]
地位の承継について
- 登録事業者から登録事項の譲渡や、相続・合併等により、登録事業者の地位に承継した場合は、その承継の日から30日以内に地位継承届出書及び添付書類を提出してください。
- 地位継承届出書を提出される際は、登録事項変更届出書を併せて提出してください。
地位承継届出書(別記様式第3号) [Wordファイル/16KB]
事業の廃業について
- 事業の廃業等をするときは、その日から30日前までに廃業等届出書を提出をしてください。
【廃業等に該当するもの】
登録事業の廃止、登録事業者の解散(合併又は破産の場合を除く)、破産手続き開始の決定
廃業等届出書(別記様式第4号) [Wordファイル/15KB]
登録抹消について
- サ高住の登録は抹消するが、それと同等の事業(有料老人ホームの運営等)を継続する場合等は、抹消申請書を提出してください。
サービス付き高齢者向け住宅における定期報告について
定期報告について
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年4月6日法律第26号)第24条第1項の規定に基づき、毎年3月31日時点でのサービス付き高齢者向け住宅について管理状況の報告をお願いしております。各事業者様にはサービス付き高齢者向け住宅事業管理状況報告書を提出していただく旨の通知書を送付させていただいております。
別紙2は電子メールで報告をお願いしています。下記アドレスまでお願いします
様式のダウンロードについて
報告書のワード、エクセルデータが必要な方はこちらでダウンロードできます。
登録窓口
登録を行うには、必要書類をご用意いただいて県の窓口へご持参下さい
〒812-8577
福岡県福岡市博多区東公園7番7号
福岡県建築都市部住宅計画課民間住宅係
(092-643-3731)
北九州市、福岡市、久留米市に建設する住宅は、それぞれの市で登録を行います
- 北九州市建築都市局住宅計画課 (093-582-2592)
- 福岡市住宅都市局住宅計画課 (092-711-4279)
- 久留米市都市建設部住宅政策課 (0942-30-9139)
支援措置制度(補助等)について
サービス付き高齢者向け住宅の整備には、国の補助事業、税制優遇や住宅金融支援機構の融資制度といった支援措置があります。詳しくは下記ホームページをご覧いただき、それぞれ手続きをしてください。
(注)国の補助事業については県を経由しませんので、上記補助事業のホームページをご覧いただき、手続きを行って下さい。
(注)国の補助を受けた場合は、サービス付き高齢者向け住宅として10年以上登録する必要があります。また、登録住宅をその目的以外に使用したり、譲渡等しようとする場合は、国土交通大臣の承認が必要となります。
地元市区町村に対する意見聴取について
平成28年1月1日以降に国土交通省へ補助金の交付申請する場合には、「地元市区町村に意見聴取を行ったものであること」が補助の要件となります。
一部の市区町村については、意見聴取が不要の場合もありますので、建設予定の市区町村について意見聴取の要否を上記の「サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局」のホームページより確認し、必要な場合には、補助金の交付申請書に「市町村への意見聴取結果」の添付が必要となっています。
なお、意見聴取が必要な場合には、原則として、事前相談が必要となりますので、申請前に、あらかじめ、当該市区町村の相談窓口に相談してください。