本文
「福岡県建設業法に基づく監督処分の基準」(旧「不正行為等に対する監督処分の基準」)の一部改正について
更新日:2022年9月1日更新
印刷
標記のことについて、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第5号及び第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで「福岡県建設業法に基づく監督処分の基準」(旧「不正行為等に対する監督処分の基準」)の一部改正を行いましたので、お知らせします。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
今回の基準の一部改正については、国土交通省が意見公募手続をとった上で、改正を行った処分基準と実質的に同一の改正を行うものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第5号に該当します。
また、題名の改正については、内容の変更を伴わず用語の整理を行ったものであり、同条例同条同項第8号に該当します。
以上の理由から、今改正では同条例同条第1項に定める意見公募手続を実施しないこととしました。
2 施行日
令和4年9月1日