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~建設業者の皆様へ~ 工事経歴書には建設工事以外は記載しないようお願いします
更新日:2022年4月26日更新
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工事経歴書は経営事項審査の対象となり、建設工事入札参加資格者格付けの重要な根拠となります。
建設工事に該当しないものは工事経歴書に記載されないようご注意願います。
◎「建設工事に該当しないもの」の例
(福岡県編集「建設業許可申請等の手引き」p12からの抜粋)
・樹木の剪定、除草 ・測量、設計、地質調査 ・道路維持業務(伐採、草刈、除雪、水路清掃等) ・設備・施設の保守点検のみの業務 ・清掃 ・工事現場の警備・警戒 ・自社施工 ・建設資材(生コン、ブロック等の納入) ・トラッククレーン等の建設機械リース (ただし、オペレータ付きリースは工事に該当する) ・船舶・車両等の修理 等
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その他、建設工事か否か不明な場合は、当該契約書をご確認の上、福岡県庁(建築指導課)にご照会ください。
よろしくご協力をお願いいたします。