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療育手帳の交付を受けるには
この手帳の交付を受けようとするときは、18歳未満の人は児童相談所で、18歳以上の人は障がい者更生相談所で判定を受け、市(区)の福祉事務所または町村役場へ申請してください。
不明点等ございましたら、児童相談所、障がい者更生相談所、福祉事務所、市(区)町村へお問い合わせください。
福岡県療育手帳交付要綱について
(目的)
第1条 この要綱は、知的障がいのある人(18歳未満の知的障がい児を含む。以下同じ。)に一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助措置を受け易くするために療育手帳(以下「手帳」という。)を交付し、もって知的障がいのある人の福祉の増進に資することを目的とする。
(知的障がいの定義)
第2条 この要綱において「知的障がい」とは、知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるものをいう。
(交付対象)
第3条 この手帳は、本県(指定都市を除く。)に居住する者で、判定機関において知的障がいと判定されたものに交付する。ただし、他の都道府県(指定都市を含む。)の施設に入所している者で福岡県知事又は県内の市町村の長(指定都市を除く。)の支援決定又は措置を受けて入所している知的障がいのある人は、県内に居住しているものとみなす。
(手帳の記載事項)
第4条 手帳(様式第1号)には、次の事項を記載する。
(1)知的障がいのある人の氏名、住所、生年月日及び性別
(2)障がいの程度
(3)保護者(親権を行う者、配偶者、後見人その他の者で知的障がいのある人を現に監護する者
をいう。以下同じ。)の氏名、住所及び知的障がいのある人との続柄
(4)指導、相談等の記録
(5)その他必要事項
(手帳交付の申請)
第5条 手帳の交付を受けようとする知的障がいのある人又はその保護者(以下「申請者」という。)は、療育手帳交付・再交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に、写真及び判定機関の判定書(様式第3号)を添え、知的障がいのある人の居住地(居住地を有しないか又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)の町村長又は市福祉事務所長を経由して、福岡県行政組織規則(昭和34年福岡県規則第66号。以下「組織規則」という。)第105条に定める障がい者更生相談所(以下「障がい者更生相談所」という。)の長に申請するものとする。
2 申請者は、あらかじめ、手帳の交付を受けようとする知的障がいのある人の障がいの程度について判定機関に判定を申込み、判定書の発行を受けておかなければならない。
3 申請書を受領した町村長又は市福祉事務所長は、これを障がい者更生相談所長に送付するものとする。
(判定機関等)
第6条 判定機関は、組織規則第99条に定める児童相談所(以下「児童相談所」という。)及び障がい者更生相談所とする。
2 前条第2項の判定の申込は、判定申込書(様式第4号)により、手帳の交付を受けようとする知的障がいのある人が18歳未満であるときは知的障がいのある人の居住地を管轄する児童相談所長に行い、18歳以上であるときは知的障がいのある人の居住地の町村長又は市福祉事務所長を経由して障がい者更生相談所長に行わなければならない。
3 判定機関は、前項の規定により申請者から判定の申込みがあったときは、手帳の交付を受けようとする知的障がいのある人について、調査・判定を行い、判定書を作成するものとする。なお、手帳交付後の障がい程度の確認(以下「再判定」という。)を必要と認める場合は、次の判定時期を指定し、判定書に記載するものとする。
4 判定機関は、判定機関の判定を既に受けている知的障がいのある人については、その判定結果に基づき判定書を作成することができる。
5 他の都道府県又は指定都市が設置する児童相談所又は知的障がい者更生相談所の判定を既に受けている知的障がいのある人については、判定機関が適当と判断した場合には、その判定結果に基づき判定書を作成することができる。
(手帳の交付)
第7条 障がい者更生相談所長は、手帳交付の申請を受けたときは、判定書に基づき、手帳の交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により、手帳を交付することが適当であると認められた知的障がいのある人に対しては、手帳を交付するものとし、手帳の交付通知は、手帳交付をもって代えるものとする。
3 第1項の規定により、手帳を交付しない旨の決定をした場合は、申請者に対し、その旨を療育手帳交付申請の却下について(様式第5号)により通知するものとする。
4 障がい者更生相談所長は、第2項の規定により手帳を交付するときは、療育手帳交付台帳(様式第6号)に必要な事項を記載し、交付申請を経由した町村長又は市福祉事務所長へ通知するものとする。
5 手帳の交付に当たっては、交付申請の際に経由した町村長又は市福祉事務所長を経由して交付するものとする。
(障がいの程度)
第8条 障がいの程度は、重度「A」及びその他「B」に区別し、手帳への表示及びその基準は別紙のとおりとする。
(再判定)
第9条 再判定は、原則として2年毎(ただし、障がいの状況からみて2年を超える期間ののち確認を行って差し支えないと認められる場合は、その時期)に行うものとし、判定の際、次の判定時期を決定するものとする。
2 再判定が必要とされた知的障がいのある人又はその保護者は、指定された時期までに判定機関の長に再判定の申込みを行うものとし、その手続きは第6条第2項の規定を準用する。
3 再判定の結果を記載した手帳の交付は、前項の申込みと併せて判定機関の長に申請するものとし、その交付方法は、交付済の手帳の判定記録欄に再判定の結果を記入して返付することにより行うものとする。
4 判定機関の長は、再判定を行ったときは、判定結果を障がい者更生相談所長に通知するものとする。
5 前項の通知を受けた障がい者更生相談所長は、療育手帳交付台帳を整理するとともに、知的障がいのある人の居住地の町村長又は市福祉事務所長に通知するものとする。
(記載事項の変更の届出)
第10条 手帳の交付を受けた知的障がいのある人又はその保護者は、次の事由が生じたときは、療育手帳記載事項変更届(様式第7号)により、居住地の町村長又は市福祉事務所長を経由して障がい者更生相談所長に届け出て、手帳の記載事項の訂正を受けるものとする。
(1)氏名を変更したとき。
(2)居住地を変更したとき。
(3)保護者を変更し、又は保護者を必要としなくなったとき。
(4)その他、記載事項に変更が生じたとき。
2 前項の規定にかかわらず、町村長又は市福祉事務所長は、知的障がいのある人又はその保護者から前項の届出があったときは、手帳の記載事項を訂正することができる。この場合において当該届出書を障がい者更生相談所長に送付するものとする。
(手帳の再交付)
第11条 手帳の交付を受けた知的障がいのある人又はその保護者は、次の事由が生じたときは、申請書により、居住地の町村長又は市福祉事務所長を経由し、障がい者更生相談所長に申請するものとする。
なお、この場合の申請手続きは、交付の申請の例によるものとする。
(1)手帳を紛失又は破損したとき。
(2)記載欄に余白がなくなったとき。
(3)その他必要が生じたとき。
(手帳の返還)
第12条 手帳の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、療育手帳返還届(様式第8号)に手帳を添えて、居住地の町村長又は市福祉事務所長を経由し、障がい者更生相談所長に返還しなければならない。
(1)手帳の交付を受けた者が、要綱に定める障がい程度に該当しなくなったとき。
(2)手帳の交付を受けた者が、死亡したとき。
(3)手帳の交付を受けた者が、県外及び指定都市から転入し、又は県外又は指定都市に転出したとき。
(4)その他、手帳を必要としなくなったとき。
附 則
この要綱は、昭和49年2月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成5年4月15日から施行し、改正後の福岡県療育手帳交付要綱の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱にある改正前の福岡県療育手帳交付要綱第6条の規定により交付された療育手帳は、改正後の福岡県療育手帳交付要綱第6条の規定により交付された療育手帳とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧書式による申請書等(手帳は除く。)は、当分の間、所要の修正をしてなお使用することができる。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
この要綱の施行の際現にある旧書式による申請書等(手帳を除く。)の用紙は、当分の間、なお所要の修正をして使用することが出来る。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成28年5月1日から施行する。
(経過措置)
この要綱の施行の際現にある旧書式による申請書等(手帳を除く。)の用紙は、当分の間、なお所要の修正をして使用することが出来る。
(施行期日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にある旧書式による申請書等(手帳を除く。)の用紙は、当分の間、なお所要の修正をして使用することが出来る。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にある旧書式による申請書等(手帳を除く。)の用紙は、当分の間、なお所要の修正をして使用することが出来る。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年3月30日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にある旧書式による申請書等(手帳を除く。)の用紙は、当分の間、なお所要の修正をして使用することが出来る。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にある旧書式による申請書等(手帳を除く。)の用紙は、当分の間、なお所要の修正をして使用することができる。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号 省略