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旅行業の登録手続等のご案内
申請等で来庁する際は、電話予約が必要です。 TEL 092-643-3419 |
◆来庁時は予約時間を守ってお越しください。 (担当者不在により受付できない場合があります。)
◆旅行業法の改正により、平成30年1月4日から、旅行業者等の営業所で選任されている旅行業務取扱管理者は、5年毎の定期的な研修の受講が義務付けとなりました。
⇒詳細は、「旅行業務取扱管理者定期研修について」をご覧下さい。
◆毎事業年度終了後100日以内に「取引額報告書」の提出が必要です。
⇒詳細は、以下の「7.取引額の報告」をご覧下さい。
旅行業登録制度の概要
1.旅行業の定義
旅行業法では、(1) 報酬を得て 、(2) 旅行業務を取扱い 、(3) 事業として行う者 は、観光庁長官(第1種)又は都道府県知事(第2、3種、地域限定、代理業)の登録を受けなければならないと定められています。
また、旅行サービス手配業(報酬を得て、旅行業を営む者のため、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理契約・媒介・取次をする行為を行う事業)を営もうとするときは、都道府県知事の登録が必要です。
2.登録の種類
第1種旅行業 募集型企画旅行(国内・海外) 、受注型企画旅行(国内・海外)、手配旅行、他社代売を実施するもの
第2種旅行業 募集型企画旅行(国内のみ) 、受注型企画旅行(国内・海外)、手配旅行、他社代売を実施するもの
第3種旅行業 募集型企画旅行(国内区域限定) 、受注型企画旅行(国内・海外)、手配旅行、他社代売を実施するもの
地域限定旅行業 募集型企画旅行(国内区域限定) 、受注型企画旅行(国内区域限定)、手配旅行(国内区域限定)、他社代売を実施するもの
旅行業者代理業 所属する上記旅行業者(1社)を代理して、旅行業務を実施するもの
・募集型企画旅行・・・・旅行業者が、 旅行者の募集のためにあらかじめ 旅行計画を作成するもの
・受注型企画旅行・・・・旅行業者が、 旅行者からの依頼により 旅行計画を作成するもの
3.基準資産
旅行業(旅行業者代理業は除く)を登録(更新・変更登録を含む)するものは、財産的基礎として以下の基準資産が必要です。
第1種旅行業 3,000万円 以上
第2種旅行業 700万円 以上
第3種旅行業 300万円 以上
地域限定 100万円 以上
基準資産=資産合計-負債合計- 【営業保証金(弁済業務保証金分担金 )】-(不良債権、繰延資産 )
4.営業保証金制度
旅行業(旅行業者代理業は除く)を新規に登録した場合、 登録通知を受けた日から14日以内に法務局に営業保証金を供託しなければなりません 。
但し、旅行業協会の保証社員の場合(入会承認を得ている場合)は弁済業務保証金分担金を協会に納付することにより、営業保証金供託は不要です。
<営業保証金の最低額>
第1種旅行業 7,000万円
第2種旅行業 1,100万円
第3種旅行業 300万円
地域限定 15万円
(注) 年間の取引額(新規登録の場合は取引見込額)に応じてスライドします。
営業保証金の額 [PDFファイル/128KB](旅行業法施行規則別表第一)
(注)弁済業務保証金分担金の額は、営業保証金の5分の1の額
旅行業営業保証金の供託完了届 [Wordファイル/13KB]
5.旅行業務取扱管理者
旅行業(旅行業者代理業を含む)を登録する者は、営業所ごとに旅行業務取扱管理者の資格を有する者を選任しなければなりません。
海外旅行業務を行う場合は、必ず総合旅行業務取扱管理者を選任する必要があります(国内旅行業務のみの場合は、国内旅行業務取扱管理者の選任で可) 。
なお、平成30年1月4日施行された改正旅行業法により、旅行業者等の営業所で選任されている旅行業務取扱管理者は、5年ごとの定期的な研修の受講が義務付けられています。
→旅行業務取扱管理者定期研修について
6.旅行業の有効期間
旅行業(旅行業者代旅業は除く)の有効期間は5年とし、旅行業を継続する場合は、有効期間満了日の2ヶ月前までに更新登録の手続をする必要があります。
登録手続き等について
1.新規登録
新たに旅行業を営もうとする方は、観光庁長官(第1種旅行業)または都道府県知事(第2種、第3種及び地域限定、代理業)の行う登録を受けなければなりません。
<申請書類について>
<手続きの流れ>
(1)申請(窓口持参)
登録申請書及び定款の写しなど必要な添付書類を添えて、当課まで持参ください。
(注)通常、郵送での申請は受け付けておりませんが、現在新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に郵送でのご提出をお願いしております。書類の提出にあたりましては、持参・郵送に関わらず、予め担当者までご連絡をお願いします。
・新規登録手数料 福岡県領収証紙を持参ください。 収入印紙とお間違えがないようご注意ください。
旅行業:19,000円
旅行代理業:15,000円
受付時に書類のチェックを行いますので、あらかじめご予約くださいますようお願いいたします。
(2)登録及び通知文の送付(郵送)
登録完了後、通知文を送付いたします。
(3)営業保証金又は弁済業務保証金の納付 (以下は代理業の方は手続き不要です)
営業保証金の供託先は、主たる営業所の最寄り供託所です。
(4)旅行業営業保証金の供託に関する届出(郵送可)
登録通知を受けた日から14日以内に「営業保証金供託書」又は「弁済業務保証金分担金納付書」の写しを添付して提出ください。
(注)営業保証金を供託し、県知事に届出をした後でなければ、事業を開始できません。(旅行業法第7条)
2.更新登録 (すでに旅行業の登録を受けている方) ※代理業の方は更新手続き不要です
旅行業の登録の有効期間満了後も引き続き旅行業を営もうとする旅行業者は、有効期間の満了の日の2か月前までに更新登録の申請をしなければなりません。(旅行業法第6条の3、規則第1条)
<申請書類について>
<手続きの流れ>
(1)申請(窓口持参)
登録申請書及び定款の写しなど必要な添付書類を添えて、当課まで持参ください。
(注)通常、郵送での申請は受け付けておりませんが、現在新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に郵送でのご提出をお願いしております。書類の提出にあたりましては、持参・郵送に関わらず、予め担当者までご連絡をお願いします。
更新申請期限:有効期間の満了の日の2か月前まで
更新登録手数料は、17,000円です。 福岡県領収証紙を持参ください。 収入印紙とお間違えがないようご注意ください。
受付時に書類のチェックを行いますので、あらかじめご予約くださいますようお願いいたします。
(2)更新登録及び通知文の送付(郵送)
登録完了後、通知文を送付いたします。
3.旅行業登録種別の変更
旅行業者が、登録業務の範囲を変更する場合は、変更登録の申請を行わなければなりません。
(注)代理業から旅行業へ変更する場合は、新規申請となります。
<申請先> 申請先は、変更する登録の範囲により異なります。
観光庁長官 第2種、第3種または地域限定から第1種への変更
福岡県知事 上記以外の変更登録 (第1種から第2種、第3種または地域限定への変更等)
<申請書類について>
<手続きの流れ>
新規登録と同じ手順となります。
登録手数料は、11,000円です。
(注)登録番号及び有効期限は変更されません。
4.登録事項の変更
氏名または名称、代表者、住所、商号、営業所の新設や廃止、代理業者の新設や廃止など登録事項に変更がある生じた場合は、その変更の日から30日以内に福岡県知事に登録事項の変更の届出を行なってください。(旅行業法第6条の4)
<申請書類について>
<手続きの流れ>
(1)変更の届出(郵送可)
変更届出書第4号様式に変更届出添付書類第5号様式及び必要な添付書類を添えて、当課に持参又は郵送してください。
手数料は不要です。
(2)通知文の送付(郵送)
登録事項の変更が完了した後、通知文を送付いたします。
5.事業の廃止
旅行業を廃止する場合等は、事業の廃止の届出を行ってください。(郵送可)
登録の抹消が完了した後、通知文と旅行業者営業保証金の取戻し手続きに関する説明書(旅行業者のみ)を送付します。
1.事業を廃止する場合
2.事業の全部譲渡の場合
3.分割による事業の全部承継の場合
4.法人の合併による消滅の場合
法人消滅届出書(旅行業・代理業共通) [PDFファイル/24KB]
5.旅行業者等の死亡の場合
旅行業者等死亡届出書(旅行業・代理業共通) [PDFファイル/21KB]
(注)営業保証金についての権利の承継の届出について
上記2から5により登録抹消があった場合において、登録抹消日から6か月以内に、その相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人、分割によりその事業の全部を承継した法人またはその事業の譲受人が旅行業の登録を受け、かつ、旅行業者であった者が供託した営業保証金につき権利を承継した旨の届出を県にしたときは、その営業保証金は、新たに旅行業者となった者の営業保証金とみなされます。
営業保証金についての権利の継承の届出 [Wordファイル/24KB]
6.旅行業者営業保証金の取り戻し
営業保証金の取戻し手続きについて [PDFファイル/76KB]
【記入例】官報公告用掲載原稿作成例 [PDFファイル/31KB]
・ふくおか電子サービス(旅行業 営業保証金取り戻しに関する証明書交付)(別ウインドウで開きます)
7.取引額の報告
福岡県知事登録の旅行業者は、毎事業年度終了後100日以内に、旅行業務に関する旅行者との取引額(旅行者から預かる旅行代金全額)を記載した「取引額報告書」(規則第6号様式)を福岡県知事あてに提出することが必要です。(旅行業法第10条)
取引額報告は、「ふくおか電子サービス」により電子申請または、様式のダウンロードが可能です(リンク先は別ウィンドウで開きます)。
•ふくおか電子サービス(取引額報告)(別ウィンドウで開きます)
【営業保証金について】
取引額の増加に応じ、営業保証金の額に不足が生じた場合は、追加供託が必要です。
追加供託後に供託書の写しを併せて福岡県知事あてに提出ください。
取引額が減少して、余分に営業保証金が供託された場合は、取戻しが可能です。
詳しくは、「6.旅行業者営業保証金の取り戻し」をご覧ください。
【不利益処分について】
取引額報告の未提出や供託金の追加の未届の状態で事業を開始した場合は、旅行業法第19条第1項に基づく旅行業者の不利益処分の対象です。
1.新規・更新・変更登録関係
○旅行業登録関係申請書添付書類一覧表(新規・更新・変更登録) [PDFファイル/194KB]
1.【様式】登録申請書(1)(第1号様式)・登録簿(1)(第3号様式) [Excelファイル/30KB]
※申請書(1)1枚と登録簿(1)3枚を4枚セット(4片制)で提出してください。
2.【記入例】登録申請書(1) [PDFファイル/165KB]
3.【様式】登録申請書(2)・登録簿(2)(その他の営業所がある場合) [Excelファイル/23KB]
※申請書(2)1枚と登録簿(2)3枚を4枚セット(4片制)で提出してください。
4.【様式】登録申請書(3)・登録簿(3)(旅行業者代理業者がある場合) [Excelファイル/25KB]
※申請書(3)1枚と登録簿(3)3枚を4枚セット(4片制)で提出してください
5.【様式】業務に係る事業の計画 [PDFファイル/71KB]
6.【様式】業務に係る組織の概要 [PDFファイル/16KB]
7.【記入例】業務に係る組織の概要 [PDFファイル/25KB]
8.【様式】開業貸借対照表(法人設立後最初の決算期を終了していない法人) [PDFファイル/16KB]
9.【様式】財産に関する調書(個人) [PDFファイル/31KB]
10.【様式】旅行業務取扱管理者選任一覧表 [PDFファイル/33KB]
11.【様式】欠格事項に該当しない旨の宣誓書(役員・旅行業務取扱管理者共通) [Wordファイル/34KB]
13.【様式】事故処理体制についての書類 [Wordファイル/15KB]
14.【様式】旅行業約款(表紙) [PDFファイル/24KB]
15.標準旅行業約款 (~R2.3.31)[PDFファイル/327KB]
16.改正標準旅行業約款(R2.4.1~) [PDFファイル/329KB]
※旅行業務取扱管理者定期研修について
平成30年1月4日施行された改正旅行業法により、旅行業者等の営業所で選任されている旅行業務取扱管理者は、5年ごとの定期的な研修の受講が義務付けられました。
2.登録事項変更届出関係
○登録事項変更届出提出書類一覧表 [PDFファイル/54KB]
1.【様式】登録事項変更届出書(第4号様式) [Wordファイル/20KB]
2.【記入例】登録事項変更届出書(記入例) [PDFファイル/49KB]
3.【様式】変更届出添付書類(1)(第5号様式)・登録簿(1) [Excelファイル/29KB]
※添付書類(1)1枚と登録簿(1)3枚を4枚セット(4片制)で提出してください。
4.【記入例】添付書類(1) [PDFファイル/117KB]、 【記入例】登録簿(1) [PDFファイル/111KB]
5.【様式】変更届出添付書類(2)・登録簿(2)(その他の営業所の変更の場合) [Excelファイル/23KB]
※添付書類(2)1枚と登録簿(2)3枚を4枚セット(4片制)で提出してください。
6.【様式】変更届出添付書類(3)・登録簿(3)(旅行業者代理業がある場合) [Excelファイル/25KB]
※添付書類(3)1枚と登録簿(3)3枚を4枚セット(4片制)で提出してください。
7.旅行業務取扱管理者の変更に係る、選任一覧表・宣誓書・履歴書は上記「新規・更新・変更登録関係」と共通
※旅行業務取扱管理者の変更については、変更届出書の提出は必要ありません。
旅行業務取扱管理者の変更の場合は、「選任一覧表・宣誓書・履歴書・合格証の写し」を提出してください。