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旅行業関係情報

更新日:2024年2月8日更新 印刷

【観光庁作成】平成29年7月28日付け通知に係る添付資料(FAQ)

平成29年7月28日付け観光庁通知(173号及び174号)に係る添付資料(FAQ)につきましては、観光庁ホームページに掲載されております。

〇173号(自治体ツアー分)

「観光庁ホームページ」→「報道・会見」→「トピックス」→「2017年」

173号(自治体ツアー分)(新しいウインドウで開きます)

〇174号(災害ボランティアツアー分)

「観光庁ホームページ」→「報道・会見」→「トピックス」→「2017年」

174号(災害ボランティアツアー分)(新しいウインドウで開きます)

災害時のボランティアツアー実施に係る留意事項について

 災害時のボランティアツアー実施に係る留意点につきましては、下記資料をご参照ください。

貸切バスの運送申込書・引受書の記載事項の確認について

 平成28年11月以降、旅行業者は、「道路運送法第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者(貸切バス事業者)運行のバスを利用して旅行を企画・実施する旅行業者が旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者と締結した契約の内容に係る重要な事項について」(平成28年10月31日付観観産第411号観光庁長官通知)に基づき、貸切バス事業者との間で締結した契約について取り交わす運送申込書・運送引受書に、運賃・料金の上限額及び下限額並びに手数料等の額又は率を記載することが義務付けられたところです。
 これらの措置は、貸切バスの運賃・料金が届出運賃の上限・下限内に収まっているか、過大な手数料により実質的な下限割れとなっていないかについて、一目で容易にチェックできるよう措置したものです。
 今般、観光庁が、当該措置の実効性を高めるため、下記のとおり留意すべき点をとりまとめております。 

 制度の趣旨を理解の上、周知徹底をお願いいたします。
 なお、これらの措置を適切に実施していない場合は、旅行業法に基づく行政処分の対象となる場合がありますことを申し添えます。

貸切バス運賃・料金制度の周知について

 平成24年国土交通省告示第769号が改正されたことに伴い、平成28年11月1日より運送引受書への運賃・料金の上限・下限額の記載が義務付けられております。

 このことについて、観光庁参事官より県内旅行業者に対し周知を図るよう依頼がありましたので、下記のとおりお知らせします。

県通知文(平成28年12月27日付け28観振第1417号) [PDFファイル/50KB]

年間契約周知チラシ(ツアーバス) [PDFファイル/1.18MB]

貸切運賃・料金制度周知チラシ [PDFファイル/1.38MB]

安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策について

 平成28年1月15日に発生した軽井沢スキーバス事故を受け、国土交通省では「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」を設置のうえ、再発防止策について徹底的な検討を行い、同年6月3日に「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」をとりまとめています。

 これを踏まえ下記のとおり通達等が一部改正されておりますので、お知らせします。

県通知文(平成28年11月16日付け28観振第1207号) [PDFファイル/53KB]

1 道路運送法第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者(貸切バス事業者)運行のバスを利用して旅行を企画・実施する旅行業者が旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者と締結した契約の内容に係る重要な事項について

観光庁からの通知文(平成28年10月31日付け観観産第411号) [PDFファイル/439KB]

《改正・後》運送申込書/運送引受書・乗車券 [PDFファイル/537KB]

【一部改正・新旧対照表】平成24年6月29日付け観観産第132号 [PDFファイル/1.16MB]

 

2 「企画旅行に関する広告の表示基準等について」の一部改正について

観光庁からの通知文(平成28年10月31日付け観観産第412号) [PDFファイル/245KB]

【一部改正・新旧対照表】企画旅行に関する広告の表示基準等について [PDFファイル/15.12MB]

 

 県内旅行業者の方のみならず、旅行者の皆さま方におかれましても、上記通達等の一部改正に伴い、運送引受書の参考様式の改正等がなされておりますので、旅行契約締結の際には十分ご留意くださいますようお願いいたします。

旅行業事業者向け情報

消費者庁が行った貸切バスや高速乗合バスにかかるアンケート調査の結果について

取引額報告書の提出について

福岡県知事登録の旅行業者は、毎事業年度終了後100日以内に、旅行業務に関する旅行者との取引額(旅行者から預かる旅行代金全額)を記載した「取引額報告書」(規則第6号様式)を福岡県知事あてに提出することが必要です。(旅行業法第10条)

取引額報告は、「ふくおか電子サービス」により電子申請または、様式のダウンロードが可能です(リンク先は別ウィンドウで開きます)。

【営業保証金について】

取引額の増加に応じ、営業保証金の額に不足が生じた場合は、追加供託が必要です。

追加供託後に供託書の写しを併せて福岡県知事あてに提出ください。

取引額が減少して、余分に営業保証金が供託された場合は、取戻しが可能です。

この場合、所定の手続きを経て県知事に申請すれば、証明書(規則第5号様式)を交付します。

【不利益処分について】

取引額報告の未提出や供託金の追加の未届の状態で事業を開始した場合は、旅行業法第19条第1項に基づく旅行業者の不利益処分の対象です。

旅行業務取扱管理者定期研修について

平成30年1月4日施行された改正旅行業法により、旅行業者等の営業所で選任されている旅行業務取扱管理者は、5年ごとの定期的な研修の受講が義務付けられています。

(旅行業法第11条の2第7項)

 旅行業者等は、旅行業務取扱管理者について、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、旅行業務に関する法令、旅程管理その他の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るため、第四十一条第二項に規定する旅行業協会が実施する研修を受けさせなければならない。

【研修の実施について】

研修は旅行業協会(JATA、ANTA)で実施しておりますので、詳細は下記をご覧ください。

一般社団法人日本旅行業協会(JATA)HP(新しいウインドウで開きます)

一般社団法人全国旅行業協会(ANTA)HP(新しいウインドウで開きます)

 

旅行業法に基づく適正な旅行業務の実施のための自主的な点検を、令和6年2月26日までに、すべての営業所ごとに行ってください。

旅行業法第19条第1項に基づく旅行業者の不利益処分の基準について

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