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「福岡県情報公開条例に基づく福岡県労働委員会が保有する公文書の開示決定等に係る審査基準」の設定について
更新日:2023年4月7日更新
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「福岡県情報公開条例に基づく福岡県労働委員会が保有する公文書の開示決定等に係る審査基準」の設定について
福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第5号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで福岡県情報公開条例に基づく福岡県労働委員会が保有する公文書の開示決定等に係る審査基準の設定を行ったので、その旨公表します。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
福岡県知事が行政手続条例第37条第1項の規定による手続を実施して設定した審査基準と実質的に同一の審査基準を設定するものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第5号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 設定内容
福岡県情報公開条例(平成 13 年福岡県条例 第 5 号)に基づく「申請に対する処分」について、福岡県の知事部局において、「知事が保有する公文書の開示決定等に係る審査基準」が設定されました。
これに伴い、福岡県労働委員会の処分についても、知事部局の例によることとする旨の設定を行ったものです。
3 審査基準の施行日
令和5年4月1日