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県民税利子割
納める人
県内に所在する金融機関等の営業所を通じて、利子等の支払いを受ける個人
利子割とは?
公社債、預貯金の利子のほかに、抵当証券、相互掛金、金投資口座、一時養老保険等の金融類似商品の収益も含まれます。
納める額
支払いを受けるべき利子等の額×5%(この他に、所得税及び復興特別所得税として15.315%かかります。)
非課税となるとき
種類 |
非課税限度額 |
対象者 |
---|---|---|
マル優(少額貯蓄非課税制度) | 350万円 | 遺族基礎年金の受給者である被保険者の妻、寡婦年金の受給者、身体障がい者手帳の交付を受けている人など |
特別マル優(少額公債非課税制度) | 350万円 | |
郵便貯金 | 350万円 | |
財産形成住宅貯蓄 | 合わせて550万 | 55才未満の勤労者 |
財産形成年金貯蓄 |
このほかにも所得税法等において非課税とされている利子等があります。(こども銀行の預貯金の利子など)
申告と納税
金融機関等が利子等の支払いの際に徴収し、翌月の10日までに申告と同時に納めることになっています。
納入申告書は、福岡県西福岡県税事務所でお渡ししています。また、御連絡頂ければ、郵送により送付致します。
【お問い合わせ先】 〒810-8515 福岡市中央区赤坂1丁目8番8号
西福岡県税事務所 課税第一課 事業税第二係 Tel:092-735-6142
新型コロナウイルス感染症の拡大等による申告納付期限の延長についてのお知らせ
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和2年4月7日から同年5月6日までの間に申告納付期限を迎える場合にあっては、その期日を令和2年6月1日と定めて期限の延長を行っております。(特段の手続きは不要です。) また、延長期日以降も申告できない状況にある場合については、国税に準じ取扱うこととし、国税へ提出した書類の写しを課税県税事務所に提出していただくことで、申告書等提出日を申告・納付期限とするよう対応しております。なお、申告等ができないやむを得ない理由等について、県税事務所からお尋ねする場合があります。
(申告書提出先) 福岡西福岡県税事務所 092-735-6142 福岡市中央区赤坂1-8-8 福岡県福岡西総合庁舎 |
平成28年1月1日以降の利子割の申告について
平成28年1月1日以降に支払いを受ける利子等から生じる利子割納入申告書が、下記のとおり変更になりました。
1 特別徴収義務者番号
納入申告書に「特別徴収義務者番号」と併せて「法人番号(注記1参照)」を記載する必要があります。
(注記1)法人番号・・・マイナンバー制度により国税庁から付番される番号
2 利子割の納税義務者が変わりました。
平成28年1月1日以降に支払いを受ける利子等に係る利子割の納税義務者が、個人に限定されました。
3 利子割・配当割の課税対象が変わりました。
平成28年1月1日以降に支払を受ける特定公社債等(注記2参照)の利子等は、利子割の課税対象から除外され、配当割で申告納入することになりました。
(注記2)特定公社債等とは、「特定公社債」(国債、地方債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債)、「公募公社債投資信託の受益権」及び「特定目的信託(公募に限る。)の社債的受益権」のことをいいます。
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社会保障・税番号制度(内閣官房ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
県に納められた県民税利子割のうち、59.4%相当額が県内の市町村へ交付されています。
税額を計算してみましょう
20,000円の利子がついた場合は、次のようになります。