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県民税利子割

更新日:2023年3月27日更新 印刷

納める人

県内に所在する金融機関等の営業所を通じて、利子等の支払いを受ける個人

利子割とは?

  公社債、預貯金の利子のほかに、抵当証券、相互掛金、金投資口座、一時養老保険等の金融類似商品の収益も含まれます。

納める額

支払いを受けるべき利子等の額×5%(この他に、所得税及び復興特別所得税として15.315%かかります。)

非課税となるとき

対象者

種類

非課税限度額

遺族基礎年金の受給者である被保険者の妻、寡婦年金の受給者、身体障がい者手帳の交付を受けている人など マル優(少額貯蓄非課税制度) 350万円
特別マル優(少額公債非課税制度) 350万円
55才未満の勤労者 財産形成住宅貯蓄 合わせて550万円
財産形成年金貯蓄 合わせて550万円

このほかにも所得税法等において非課税とされている利子等があります。(こども銀行の預貯金の利子など)

申告と納税(特別徴収義務者の納入申告)

利子等の支払いをする金融機関等(特別徴収義務者)が、利子等の支払いの際に特別徴収します。特別徴収した県民税利子割は、特別徴収義務者(金融機関等)が所在する都道府県に、納入申告書により申告と同時に納入することとなっています。

納入申告の方法

納入申告書を各納入先の都道府県の歳入取扱金融機関に提出して納入してください。これにより納入された日をもって納入申告書の提出があったものとみなされます。

納入申告書は、ふくおか電子申請サービス(新しいウィンドウで開きます)から様式をダウンロードしてお使いください。

 

※様式の検索方法
(1)上記リンク先のページの「申請先の選択」から「福岡県」をクリックしてください。
(2)ページの左側にある「検索条件」の「キーワードで絞り込む」の検索欄に「利子割」と入力し、検索してください。


また、令和3年10月から、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用した電子申告・電子納入が可能となっています。申告データがeLTAXに記録された時に納入申告書の提出があったものとみなされます。

詳しくは、eLTAXホームページ<利子割・配当割・株式等譲渡所得割の電子化に係る特設ページ>(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

納期限

特別徴収した月の翌月の10日(ただし、休日等に当たる場合は翌日)
なお、納期限までに納入申告がされなかった場合は、税額に応じた加算金や納期限の翌日から納入の日までの日数に応じた延滞金が課されます。

お問い合わせ先

〒810-8515 福岡市中央区赤坂1丁目8番8号 

西福岡県税事務所 課税第一課 事業税第二係 092‐735‐6142

 県民税利子割については、申告書を提出した後、税額が多すぎたことを発見した場合には、通常、法定納期限から5年以内(法定納期限が平成23年12月2日より前に到来する場合は1年以内)に限り、その税額を減額するよう更正の請求をすることができます。
 なお、令和4年12月31日後に特別徴収義務が成立する県民税利子割について更正請求をする場合には、更正請求書の「更正の請求前」の「課税標準等」の各欄については、記載する必要はありません。

 県民税利子割の更正請求書の様式はこちら「ふくおか電子申請サービス」(新しいウィンドウで開きます) 

 ※様式の検索方法
(1)上記リンク先のページの「申請先の選択」から「福岡県」をクリックしてください。
(2)ページの左側にある「検索条件」の「キーワードで絞り込む」の検索欄に「利子割」と入力し、検索してください。

 また、令和5年10月16日から、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用した更正請求書等の電子提出が可能となっています。

 詳しくは、eLTAXホームページ<更正請求等の手続き電子化に係る特設ページ>(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。​

〇災害等により期限までに申告等ができない場合について

 申告等ができるようになった日から2月以内に、災害等による期限の延長申請書(県税条例施行規則第20号様式)を課税県税事務所に御提出ください。

 災害等による期限の延長申請書は、以下のリンク先から様式をダウンロードして御使用ください。

  県税条例施行規則第20号様式 [Wordファイル/41KB] 

 ふくおか電子申請サービス(新しいウインドウで開きます)(上記リンク先の「福岡県」をクリックし、「キーワードで絞り込む」の検索欄に「利子割災害」と入力し、検索してください。)から電子提出することも可能です。

 また、令和5年10月16日から、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用した期限の延長申請書等の電子提出が可能となっています。

 詳しくは、eLTAXホームページ<期限の延長申請書等の手続き電子化に係る特設ページ>(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。​

 

 なお、申告等ができないやむを得ない理由等について、県税事務所からお尋ねする場合があります。

(課税県税事務所)

 西福岡県税事務所 092-735-6142

 福岡市中央区赤坂1-8-8 福岡県福岡西総合庁舎

平成28年1月1日以降の利子割の申告について

 

平成28年1月1日以降に支払いを受ける利子等から生じる利子割納入申告書が、下記のとおり変更になりました。

 

 

 1 特別徴収義務者番号

納入申告書に「特別徴収義務者番号」と併せて「法人番号(注記1参照)」を記載する必要があります。

 (注記1)法人番号・・・マイナンバー制度により国税庁から付番される番号

 

 2 利子割の納税義務者が変わりました。

   平成28年1月1日以降に支払いを受ける利子等に係る利子割の納税義務者が、個人に限定されました。

 

 

 3 利子割・配当割の課税対象が変わりました。

   平成28年1月1日以降に支払を受ける特定公社債等(注記2参照)の利子等は、利子割の課税対象から除外され、配当割で申告納入することになりました。

 (注記2)特定公社債等とは、「特定公社債」(国債、地方債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債)、「公募公社債投資信託の受益権」及び「特定目的信託(公募に限る。)の社債的受益権」のことをいいます。

 

 

 


 県に納められた県民税利子割のうち、59.4%相当額が県内の市町村へ交付されています。


税額を計算してみましょう

20,000円の利子がついた場合は、次のようになります。

 例として20000円の利子がついた場合のイメージです

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