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陸上養殖業の届出制について(令和5年4月1日施行)
近年、陸上で養殖業を営む事例が増加しており、陸上養殖は排水等に伴う周辺環境への影響等についての十分な知見が無いことから、その実態を把握するため、令和5年2月1日に「内水面漁業の振興に関する法律施行令」が改正され、令和5年4月1日に施行されました。
これに伴い、陸上養殖を営む事業者のうち法に定められた該当者は、届出が必要となりました。また、届出をおこなった事業者は、毎年、前年度の養殖実績の報告が必要となりますので、該当する事業者の皆様は、忘れずに手続きを行っていただくようお願いします。
○届出の対象
次のような陸上養殖業が対象になります。
食用の水産物を、
・海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの。
・閉鎖循環式で養殖しているもの。
・餌や糞等を取り除かずに排水しているもの。
※餌や糞等の除去には、柵や網を設置する等の簡易な方法も含まれます。
・開始届出書
陸上養殖を新たに営もうとする方は、養殖を開始する日の1か月前までに、
「届出養殖業の開始届出書」(様式1)を2部、県に提出してください。
・変更届出書、廃止届出書、相続人等の特例に関する届出書
いずれかに該当する場合は、遅滞なく届出書(様式2~4)を2部作成し、県に提出してください。
・実績報告書
4月1日から翌年3月31日までの実績について、4月30日までに、届出をしている養殖場ごとに「実績報告書」(様式5)を2部作成し、県に提出してください。
・各種様式等
別記様式1 開始届出書 [Excelファイル/18KB]
別記様式2 変更届出書 [Excelファイル/16KB]
別記様式3 廃止届出書 [Excelファイル/15KB]
別記様式4 相続人等の特例に関する届出書 [Excelファイル/14KB]
別記様式5 実績報告書 [Excelファイル/28KB]