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【インターネット公売】落札後の注意事項
| 動産 | 自動車 | 不動産 | |
| 危険負担 | 買受代金を納付した時点で買受人に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失等による損害の負担は、買受人が負う事になります。 | 買受代金を納付した時点で買受人に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失等による損害の負担は、買受人が負う事になります。 | 買受代金を納付した時点(農地等一定の要件が満たされなければ権利移転の効力が生じない財産については、当該要件が満たされ、権利が移転したとき)で買受人に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失等による損害の負担は、買受人が負う事になります。 | 
| 契約不適合責任 | 県は公売物件の種類又は品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。 | 県は公売物件の種類又は品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。 | 県は公売物件の種類又は品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。 | 
| 引渡条件等 | 公売物件は、買受人が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 | 公売物件の車両及び装備は、買受人が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 | 執行機関の引渡義務はありません。公売物件は、買受人が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で権利移転します。 | 
| 返品・交換 | 落札された公売物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。 | 落札された公売物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。 | 落札された公売物件はいかなる理由があっても返品できません。 | 
| 執行機関の引渡義務 | 執行機関が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合、当該保管人が現実の引渡しを拒否しても執行機関は現実の引渡しを行う義務を負いません。 | 執行機関が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合、当該保管人が現実の引渡しを拒否しても執行機関は現実の引渡しを行う義務を負いません。買受人は、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。軽自動車は、軽自動車協会で登録手続等を行います。 | 執行機関は引渡義務を負いません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡しなどは、すべて買受人自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行っていただきます。 | 
| 保管費用 | 買受代金納付時に公売物件の引渡しを受けない場合、保管費用がかかることがあります。 | 買受代金納付時に公売物件の引渡しを受けない場合、保管費用がかかることがあります。 | |
| 最高価申込者(買受人)決定後、公売保証金が返還される場合 | 買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。買受人が買受代金の納付前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。手続の停止中は、落札者は買受けを辞退できます。 | 買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。買受人が買受代金の納付前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。手続の停止中は、買受人は買受けを辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。 | 買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。買受人が買受代金の納付前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。手続の停止中は、買受人は買受けを辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。 | 
*自動車・・・入札方法が入札形式による公売の場合、買受人に売却決定を受けた次順位買受申込者も含みます。
*不動産・・・買受人に売却決定を受けた次順位買受申込者も含みます。



