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令和8年度 学生団体による「福岡の伝統工芸品」応援補助金の募集を開始します
学生団体による「福岡の伝統工芸品」応援補助金について
本補助金は、学生が若い感性を生かして「福岡の伝統工芸品」の新たな魅力を発信する取組を支援することで、伝統工芸品産業の振興を図ることを目的としています。
1.補助対象者
2の補助事業を実施する下記の全ての条件を満たす学生団体が対象となります。
(1)福岡県に所在のある学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(大学院及び短期大学を含む。)、高等専門学校又は専修学校(専門課程のみ)に在籍する学生が、団体の構成員の過半数を占めていること。
(2)団体を代表する者が、学生であること。
【学生団体例】実行委員会、学校の部活動やサークル活動、有志による集まり 等
※単位取得を目的とした授業、実習、研究活動その他これに準ずる教育課程上の活動の場合は、対象となりません。
ただし、次の団体は補助対象外とします。
ア 営利活動が主たる目的である団体又は宗教活動を目的とする団体。
イ 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とした団体。
ウ 構成員及び指導者等に、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者がいる団体。
2.補助対象事業
本補助金で支援を受けることができる補助事業は、1の補助対象者が主体となり実施する以下の事業です。
(1)「福岡の伝統工芸品」の情報発信
【例】博多人形のPR動画作成、久留米絣のイベントチラシ・ポスターの作成・印刷 等
(2)「福岡の伝統工芸品」やその技術を活用した新商品の開発
【例】博多織を使用した新たな服のデザイン開発、八女福島仏壇の漆塗りの技術を活用した新たなカトラリーの開発 等
(3)「福岡の伝統工芸品」のイベント等の開催(イベント等への出展含む)
【例】久留米絣のイベント開催、民間イベントにおいて小石原焼のPRブース設置 等
※補助事業の実施にあたっては、産地組合等と連携する必要があります。
※「産地組合等が主体となり実施する事業」、「過去に産地組合等が実施した事業の振替」は、補助対象となりませんのでご注意ください。
3.補助率及び補助上限額
補助率は、補助対象経費の2分の1以内です。
また、補助金額の上限は、50万円となります。
4.補助事業の完了時期
交付決定を受けた補助事業は、事業実施にかかる支払いも含め、令和9年3月31日までに完了が必要です。
令和9年3月31日までに完了しない場合、補助金は交付できません。
5.産地組合等との連携について
補助事業の実施にあたっては、産地組合等と連携をしていただく必要があります。産地組合等と連携することで、補助事業の内容を充実させることが狙いです。
実績報告時に各産地組合等による「産地組合等との連携確認書」が必要になりますので、申請前に事前に産地組合等へ相談のうえ、ご申請ください。
※詳細については、公募要領P2の内容をよくご確認ください。
※様式は、7(5)実績報告書類一式からご確認ください。
※実績報告時に有効な連携確認書が確認できない場合は、事業完了後であっても、交付決定を取り消す場合があります。
6.申請手続きについて
(1)申請期間
令和8年4月30日(木)~令和8年5月29日(金)<必着>
※補助金の交付決定日よりも前に着手した(発注、契約を行った)事業については、補助金は交付できません。
※事業実施に係る支払いも含め、令和9年3月31日までに完了しない場合、補助金は交付できません。
※申請書類については、有識者等で構成する審査会で内容等を確認の上、補助事業者を決定します。(6月中旬を目安にお知らせする予定です。)
(2)提出方法
申請書類の提出は原則、メールのみとします。
※郵送は、署名又は記名押印等が必要な書類のみで問題ありません。
※本人確認のため、団体の代表者の顔写真付き証明証(運転免許証、マイナンバーカード等)の写しを添付して提出ください。
※県が申請書類一式をメールで受領したことをもって、申請受付完了とします。
(3)申請書提出窓口
福岡県 商工部 観光局 観光政策課 物産振興係 宛て
住 所: 〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7(7階)
電 話: 092-643-3454
メ ー ル : bussan-shinkou@pref.fukuoka.lg.jp
受付時間: 9時00分~17時00分
※土、日、祝日を除く。
(4)問い合わせ先
補助金の申請にあたり、産地組合等への紹介や補助金の申請手続き等の相談を受け付けておりますので、上記連絡先までお気軽にご連絡ください。
7.申請書類等
交付要綱・公募要領・記入例
様式
(1)交付申請 ※公募要領を熟読の上、書類を提出してください。
(2)補助事業の内容または経費の配分を変更
計画変更承認申請書(様式第2号) [Wordファイル/44KB]
(3)補助事業を中止または廃止
事業の中止(廃止)承認申請書(様式第3号) [Wordファイル/44KB]
(4)実施状況の報告
事業の実施状況報告書(様式第4号) [Wordファイル/44KB]
(5)実績報告
(6)補助金の請求
精算(概算)払請求書(様式第6号) [Wordファイル/45KB]
(7)取得財産を、その耐用年数が経過する以前に処分しようとするとき
【参考】「福岡の伝統工芸品」について
福岡の伝統工芸品
「福岡の伝統工芸品」とは、以下のいずれかの条件を満たす工芸品とします。
(1)「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」(昭和49年法律第57号)第2条により指定された福岡県内の伝統的工芸品
(2)「福岡県特産工芸品等指定要綱」第2条の規定により指定された特産工芸品等
| 種類 | 品目名 |
|---|---|
|
経済産業大臣指定伝統的工芸品 (全7品目) |
博多織、博多人形、久留米絣、小石原焼、上野焼、八女福島仏壇、八女提灯 |
|
福岡県知事指定特産民工芸品 (全38品目) |
孫次凧、小倉織、八朔の馬、芦屋釜、津屋崎人形、福岡積層工芸ガラス、博多曲物、博多鋏、博多張子、博多独楽、博多おきあげ、今宿人形、木うそ、高取焼、甘木絞り、杷木五月節句幟、英彦山がらがら、棕櫚箒、久留米おきあげ、籃胎漆器、城島鬼瓦、筑後和傘、鍋島緞通、久留米綿入はんてん、八女手漉和紙、八女石灯ろう、八女竹細工、八女矢、八女和ごま、赤坂人形、きじ車、天然樟脳、掛川、大川総桐箪笥、大川彫刻、大川組子、柳川まり、八女すだれ |
各産地組合等への連絡先
以下のパンフレット「福岡県の工芸品」の「お問い合わせリスト」(42ページから43ページ)をご確認ください。


