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令和7年度障がい者就労施設等からの「まごころ製品」の調達の推進を図るための方針を策定しました
更新日:2025年8月25日更新
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平成25年4月1日に施行された「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(障害者優先調達推進法)の規定(※1)に基づき、令和7年度障がい者就労施設等からの「まごころ製品」(※2)の調達の推進を図るための方針を策定しました。
また、令和6年度の本県における障がい者就労施設等からの「まごころ製品」の調達実績を併せて公表します。
※ 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律
第9条 都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、毎年度、物品等の調達に関し、当該都道府県、市町村及び地方独立行政法人の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を作成しなければならない。
※ 「まごころ製品」
本県では、障がいのある皆さんがつくる製品や提供するサービスを「まごころ製品」と名付けて、販売の拡大に取り組んでいます。「まごころ製品」には県の認定等の要件はありません。
令和7年度 調達方針
令和7年度障がい者就労施設等からの「まごころ製品」の調達の推進を図るための方針 [PDFファイル/77KB]
令和6年度 調達実績
調達実績 | |
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物品 | 32,375千円 |
役務 | 247,090千円 |
合計 | 279,465千円 |