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令和7年度 「福岡の伝統工芸品」魅力発信事業費補助金の募集を開始します
「福岡の伝統工芸品」魅力発信事業費補助金について
この補助金は、ブランド力又は集客力が高い観光施設、商業施設、公共施設等のエントランス空間等において、内装・建築工事における「福岡の伝統工芸品」を組み込んだ部材の使用や「福岡の伝統工芸品」の設置を通じて、施設等を訪れる観光客(ビジネス客含む)に、その魅力を発信するとともに、その施設等が有する発信力を活用し、「福岡の伝統工芸品」の産地への誘客推進を図る取組を支援する補助制度です。
1.補助対象者
2の施設において3の補助事業を自らの費用負担で実施する者が対象となります。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は補助対象外とします。
(1)国及び都道府県、市町村等の地方公共団体
(2)宗教法人が管理又は運営するもの
(3)県税に滞納があるもの
(4)暴力団又は暴力団員
(5)暴力団員が事業主又は役員であるもの
(6)暴力団と密接な関係を有するもの
※同一施設において複数の事業者が事業を実施しようとする場合は、連名で申請を行うことができます。詳細については、公募要領のP9をご確認ください。
2.補助対象施設
ブランド力又は集客力が高い観光施設、商業施設、公共施設等のエントランス空間等において、「福岡県の伝統工芸品」やその産地のPRを通し、「福岡県の伝統工芸品」の産地への誘客推進に効果があると認められる施設等となります。
ただし、次の施設は対象外とします。
・国及び地方公共団体が所有、管理又は運営する施設
※国又は地方公共団体から運営委託又は指定管理を受けている施設も含む。
3.補助対象事業
(1)建物等の内装等に用いる「福岡の伝統工芸品」の導入(伝統工芸品の技術の活用、またその二次製品含む)
(2)「福岡の伝統工芸品」(伝統工芸品の技術を活用した二次製品含む)の購入、設置(展示用の什器の購入)等
(3)「福岡の伝統工芸品」をきっかけとした産地への誘客推進に資する情報発信の体制整備
※(1)又は(2)若しくはその両方の補助事業を実施する場合は、(3)の補助事業を必ず実施する必要があります。既に、補助対象施設において内装等における「福岡の伝統工芸品」の導入又は「福岡の伝統工芸品」の設置等若しくはその両方を実施している場合は、(3)のみを実施することができます。
4.補助率及び補助上限額
(1)建物等の内装等に用いる「福岡の伝統工芸品」の導入を行う場合
補助率は、補助対象経費の1/2以内です。
また、補助金額の上限は10,000千円となります。
※(1)を実施する申請については、県が別途設置する審査会で審査の上、予算の範囲内において補助事業者を決定します。
(2)「福岡の伝統工芸品」の購入(伝統工芸品の技術を活用した二次製品含む)、設置(展示用の什器の購入)等を行う場合
補助率は、補助対象経費の1/2以内です。
また、補助金額の下限は500千円、上限は1,000千円となります。
※予算額に達し次第、終了します。
(3)「福岡の伝統工芸品」をきっかけとした産地への誘客推進に資する情報発信の体制整備を行う場合
補助率は、補助対象経費の1/2以内です。
また、補助金額の上限は500千円となります。
※補助対象経費のうち、1/2以上は伝統工芸品関係の情報発信に係る内容とする必要があります。
※予算額に達し次第、終了します。
5.補助事業の完了時期
交付決定を受けた補助事業は、事業実施にかかる支払いも含め、令和8年2月28日までに完了が必要です。
令和8年2月28日までに完了しない場合、補助金は交付できません。
6.「福岡の伝統工芸品」証明書
「福岡の伝統工芸品」について、実績報告時に各産地組合等による「『福岡の伝統工芸品』証明書」の発行が必要となります。
必ず、事前に本証明書の発行が可能であることを確認したうえでご申請ください。
※詳細については、公募要領P15の内容をよくご確認ください。
※様式は、8(5)実績報告書類一式からご確認ください。
※実績報告時に有効な証明書の確認ができない場合は、事業完了後であっても、交付決定を取り消す場合があります。
7.申請手続きについて
(1)申請期間
(1)建物等の内装等に用いる「福岡の伝統工芸品」の導入
令和7年8月7日(木)~令和7年9月5日(金)
(2)「福岡の伝統工芸品」の購入、設置等
令和7年8月1日(金)~令和7年11月28日(金)
(3)「福岡の伝統工芸品」をきっかけとした産地への誘客推進に資する情報発信の体制整備
令和7年8月1日(金)~令和7年11月28日(金)
※(1)を実施する申請については、県が別途設置する審査会で審査の上、予算の範囲内において補助事業者を決定します。
※(2)(3)を実施する申請については、申請期間中であっても、予算が無くなり次第募集を終了します。
(2)提出方法
申請書類の提出は原則、郵送及びメールの両方とします。
※郵送は、署名又は記名押印等が必要な書類のみで問題ありません。
※県が申請書類一式を郵送又はメールで受領したことをもって、申請受付完了とします。(メールの場合署名又は記名押印等が必要な書類は写しで可)
(3)申請書提出窓口
福岡県 商工部 観光局 観光政策課 物産振興係 宛て
住 所: 〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7(7階)
電 話: 092-643-3454
メ ー ル : bussan-shinkou@pref.fukuoka.lg.jp
受付時間: 9時00分~17時00分<必着>
※土、日、祝日を除く。
8.申請書類等
交付要綱・公募要領・記入例
交付申請書(記入例:単独事業者による申請の場合) [Wordファイル/185KB]
交付申請書(記入例:連名申請の場合) [Wordファイル/236KB]
様式
(1)交付申請 ※公募要領及び記入例を熟読の上、書類を提出してください。
(2)補助事業の内容または経費の配分を変更
計画承認変更申請書(様式第2号) [Wordファイル/44KB]
(3)補助事業を中止または廃止
事業の中止(廃止)承認申請書(様式第3号) [Wordファイル/44KB]
(4)実施状況の報告
事業の実施状況報告書(様式第4号) [Wordファイル/44KB]
(5)実績報告
(6)補助金の請求
精算(概算)払請求書(様式第6号) [Wordファイル/42KB]
(7)取得財産を、その耐用年数が経過する以前に処分しようとするとき
【参考】「福岡の伝統工芸品」について
福岡の伝統工芸品
「福岡の伝統工芸品」とは、以下のいずれかの条件を満たす工芸品とします。
(1)「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」(昭和49年法律第57号)第2条により指定された福岡県内の伝統的工芸品
(2)「福岡県特産工芸品等指定要綱」第2条の規定により指定された特産工芸品等
種類 | 品目名 |
---|---|
経済産業大臣指定伝統的工芸品 (全7品目) |
博多織、博多人形、久留米絣、小石原焼、上野焼、八女福島仏壇、八女提灯 |
福岡県知事指定特産民工芸品 (全37品目) |
孫次凧、八朔の馬、津屋崎人形、福岡積層工芸ガラス、博多曲物、博多鋏、博多張子、博多独楽、木うそ、杷木五月節句幟、英彦山がらがら、棕櫚箒、久留米おきあげ、籃胎漆器、城島鬼瓦、筑後和傘、鍋島緞通、八女手漉和紙、八女石灯ろう、八女竹細工、八女矢、八女和ごま、赤坂人形、きじ車、掛川、大川総桐箪笥、大川彫刻、大川組子、柳川まり、八女すだれ、博多おきあげ、天然樟脳、今宿人形、芦屋釜、小倉織、高取焼、甘木絞り |
各産地組等への連絡先
以下のパンフレット「福岡県の工芸品」の「お問い合わせリスト」(42ページから43ページ)をご確認ください。