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令和6年度 福岡県中小企業融資制度のご案内
更新日:2024年9月26日更新
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令和6年度 福岡県中小企業融資制度のご案内
県内中小企業の事業活動に必要な資金の融資を促進し、その近代化と経営基盤の安定を図り、もって中小企業の振興に資することを目的としています。
対象 |
資金名 |
---|---|
通常の事業運営に資金が必要な方 |
・ 小規模事業者振興資金 |
経営の安定が必要な方 |
・ 緊急経済対策資金 |
今から事業を始める方 |
・ 新規創業資金 |
経営革新等を行う方 |
・ 経営革新支援資金 |
県政の推進に前向きな方 |
|
中国、インドを始めとするアジア諸国に販路拡大等を図ろうとする方 |
- お申し込みいただける方
- 県制度融資の既往債務に係る返済条件緩和措置について
- 信用保証協会の保証料について
- 福岡県指定再生手続開始申立等事業者指定要領
- 県内の商工会議所一覧(福岡県商工会議所連合会ホームページ)※新しいウインドウで開きます
- 県内の商工会一覧(福岡県商工会連合会ホームペー ジ)※新しいウインドウで開きます
各資金の概要
必要書類、融資条件、申込先等の資金の詳細につきましては、下記よりダウンロードしてください。
(1)緊急経済対策資金
- 経済情勢の変化等により事業活動に支障を来している、又は、取引先の倒産等により資金繰りに困難を来している中小企業者等に対し、必要な資金の融資を促進することにより、中小企業の経営の安定に資することを目的としています。
《融資対象》
〈1〉セーフティネット保証認定者
〈2〉知事指定災害の被災者
〈3〉知事指定倒産等事業者の債権者
〈4〉原材料価格等の高騰、電気料金の値上げ、人件費の高騰の影響で経営の安定に支障が生じている者
〈5〉危機関連保証認定者
〈6〉事業再生実施関連保証(感染症対応型)の申込人資格要件に該当する者
〈7〉経営力強化保証の申込人資格要件に該当する者
〈8〉経営承継円滑化法に基づき、知事の認定を受けた者(認定を受けた者が事業承継後の会社の場合、代表者個人を含む)
〈9〉3年以内に事業承継を予定する又は事業承継後3年未満の法人であって、一定の財務要件を満たす者
セーフティネット保証の概要や申請手続については、こちらをご覧ください。
(2)新規創業資金
- 創業する個人又は会社が必要とする、事業資金の融資を促進することにより、地域の産業振興に資することを目的としています。
福岡県信用保証協会が指定する創業・再挑戦計画書、創業計画書等の様式はこちら(福岡県信用保証協会HPへリンクします。)
(3)経営革新支援資金
- 新分野への進出、経営の革新等、自ら頑張る中小企業に対し必要な事業資金の融資を促進することにより、中小企業の発展に資することを目的としています。
(4)ふくおか県政推進サポート資金
- 県が推進する施策へ参画する中小企業に対し必要な事業資金の融資を促進することにより、中小企業の振興に資するとともに、県が推進する施策への中小企業の積極的な参画を促すことを目的としています。
(5)アジアビジネス展開支援資金
- アジア向け新製品の開発・製造、直接輸出などの販路拡大、海外拠点設立を図る中小企業に対し必要な事業資金の融資を促進することにより、中小企業の発展に資することを目的としています。
(6)小規模事業者振興資金
- 小規模企業者に対する事業資金の融資を促進することにより、その経営の安定に資することを目的としています。
(7)長期経営安定資金
- 中小企業者等の経営の安定に必要な長期事業資金の融資を促進することにより、中小企業の振興に資することを目的としています。
(8)短期運転資金
- 中小企業者等の経営に必要な短期運転資金の融資を促進することにより、中小企業の経営の安定と発展に資することを目的としています。
お申し込みいただける方
- 原則、県内に事務所があり、事業を営んでいる中小企業者(個人、法人、組合)であること。
- 福岡県信用保証協会の保証対象業種であること。(農林漁業(一部を除く)、金融・保険業(クレジットカード業・割賦金融業、金融商品取引業(補助的金融商品取引業を除く)、商品先物取引業・商品投資顧問業、補助的金融業・金融附帯業(資金移動業者及び前払式支払手段発行業者に限る)、金融代理業(金融商品仲介業に限る)、保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)、サービス業の一部などは対象となりません。許認可等が必要な業種は、その許認可等が必要です。)
- 直近1事業年度分の県事業税(事業税の課税がない場合は、県・市町村民税)を完納していること。(県・市町村民税が非課税の場合は県・市町村民税の非課税証明書の交付を受ける必要があります。)
- 電子交換所又は電子債権記録機関の取引停止から2ヵ年を経過している(第1回目の不渡り又は電子記録債権の支払不能後6ヵ月を経過しているものを含む)こと。
- 保証協会の保証付融資を受けている方又はその保証人について、延滞等の債務不履行がないこと。
- 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していること。
県制度融資の既往債務に係る返済条件緩和措置について(令和7年3月31日まで)
- 県制度融資を利用して返済中の企業については、元金の支払いを一定期間猶予するなどの負担軽減措置を実施しています。
(1) 元金返済の一時的な猶予(最長3年)
(2) 上記に合わせた返済期限の延長(最長3年)
※平成23年度から、元金返済猶予期間及び返済期限の延長期間を最長3年に拡充しました。
詳しくは、福岡県信用保証協会(新しいウインドウで開きます)又は金融機関へご相談ください。
信用保証協会の保証料について
- 県制度融資の保証料率は、一部県が負担しており、一般的な料率から割引した料率となっています。
- 料率が9区分(リスク考慮型信用保証料率)に分かれている資金の場合、中小企業者の財務内容等に応じて適用区分が異なります。
詳しくは福岡県信用保証協会(新しいウインドウで開きます)にお問い合わせ下さい。
【保証料率区分(リスク考慮型信用保証料率)について】
(1)財務その他経営に関する情報を基に、リスク計測モデル(CRDモデル)により、下表の9区分のいずれかに区分されます。
(2)なお、セーフティネット保証等一部の保証は、固定料率が適用され、リスク考慮型信用保証料率は適用されません。
区分 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
責任共有保証料率% | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
責任共有外保証料率% | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.35 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | 0.50 |
3. 割引制度の適用がある場合は、最大0.2%の割引を行います。
4. 新規創業資金の保証料率は、一部信用保証協会の負担により、割引した料率となっています。
保証制度のご相談は
福岡県信用保証協会 | 福岡市博多区博多駅南2-2-1 | 電話 092-415-2601 |
大濠支所 | 福岡市中央区黒門2-28 | 電話 092-734-5923 |
北九州支所 | 北九州市小倉北区古船場町1-35 | 電話 093-551-2634 |
久留米支所 | 久留米市日吉町24-24 | 電話 0942-38-1022 |
筑豊支所 | 飯塚市吉原町6-12 | 電話 0948-22-3585 |
大牟田支所 | 大牟田市不知火町1-3-4 | 電話 0944-52-6011 |