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自然公園法に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の一部改正に係る意見公募手続について
更新日:2024年9月20日更新
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自然公園法に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の一部改正について
福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第5号及び第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで自然公園法に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
今回の改正は、環境省自然環境局国立公園課において意見公募手続を実施して定めたものと実質的に同一の内容であり、福岡県行政手続条例第37条第4項第5号及び第8号に該当するため。
2 自然公園法に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の改正概要
(1)主な改正内容
ア 国定公園事業の譲渡による承継について
「国定公園事業の譲渡による承継の承認」に係る審査基準及び標準処理期間の追加
イ その他
「福岡県国定公園事業取扱要領」の一部改正に伴う、所要の規定の整備
(2)施行期日
令和6年4月1日