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令和6年度介護報酬改定に係る加算届の提出について
更新日:2024年3月14日更新
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加算の届出について
令和6年4月から算定する加算・減算に関する介護給付費算定に係る体制等に関する変更届(いわゆる「加算届」)については、特例として、4月15日(月曜日)までに提出されたものは、4月1日にさかのぼって加算・減算を適用する取扱いとします。(期限までに所管の保健福祉(環境)事務所等に必着)
この場合、令和6年度の介護報酬改定に伴って新設又は改定される加算だけでなく、従来どおりの加算についても一緒に届け出ることが可能です。
加算届の新届出様式については、国からの様式や記載要領の公表があり次第、速やかに県のホームページに掲載する予定です。
※前回令和3年4月の介護報酬改定では、令和3年3月19日に国から新様式等が通知され、これを踏まえて県の加算届様式は令和3年4月5日に県ホームページに掲載しました。
なお、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養介護、通所リハビリテーションも本特例の対象となります。
また、令和6年4月1日に新規指定予定の事業所におかれては、すでに現行様式で加算届を提出している場合は、今後公表される新届出様式により速やかに差替えを行うこととなります。