ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 健康・福祉・子育て > 医療 > 国民健康保険 > 令和4年12月17日からの大雪による災害の被災者に係る国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者証等の提示等について

本文

令和4年12月17日からの大雪による災害の被災者に係る国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者証等の提示等について

更新日:2024年1月24日更新 印刷

令和4年12月17日からの大雪による災害で被災された方々につきましては、次のとおり対応できることとなっております。

1.保険診療受診時の被保険者証の提示について

 被災により、被保険者証を紛失または自宅等に残したまま避難し、医療機関等で提示できない場合でも、下記の情報を医療機関等に伝えていただければ保険診療が受けられます。

(1)氏名

(2)生年月日

(3)連絡先(電話番号等)

(4)住所(国民健康保険組合の場合は住所と組合名)

 

令和4年12月17日からの大雪による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について [PDFファイル/332KB] 

2.医療費・保険料(税)の支払いについて、徴収猶予や免除または減額される場合があります

医療機関窓口での医療費の支払い

 国民健康保険では世帯主(国保組合にあっては組合員)が、後期高齢者医療制度では被保険者が、次のいずれかに該当したことにより、医療機関窓口での医療費の支払いが困難と保険者(市町村、国保組合及び福岡県後期高齢者医療広域連合)が認める場合に、この支払う額を減額・免除、徴収猶予する制度があります。

(想定される特別な理由)

1.住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした

2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った

3. 主たる生計維持者の行方が不明である

4.主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した

5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない

 

※詳しい条件や手続きについては、お住まいの市(区)町村医療保険担当課(組合員にあってはご加入の国保組合)まで。

保険料(税)の支払い

 災害により生活が困難となり、保険料(税)を支払えない場合に、保険料(税)の一部もしくは全額を免除、または徴収を猶予する制度があります。

※詳しい条件や手続きについては、お住まいの市(区)町村医療保険担当課(組合員にあってはご加入の国保組合)まで。

市(区)町村国民健康保険担当課一覧

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)