本文
令和2年度ダイオキシン類の測定結果について
令和4年11月24日
令和2年度ダイオキシン類の測定結果について
ダイオキシン類対策特別措置法(以下「DXN法」)等に基づき、福岡県内において令和2年度に行政機関が実施したダイオキシン類の環境調査結果を取りまとめましたので、お知らせします。
あわせて、令和2年度に県が実施した立入検査の結果、令和2年度に特定施設設置者から報告された排出ガス、排出水又は焼却灰等の自主検査結果を取りまとめましたので、お知らせします。
≪取りまとめ対象≫
1 環境調査の結果
環境中のダイオキシン類濃度を把握するため、DXN法第26条第1項に基づく常時監視として実施された調査の結果。(県のほか、国や市町村が実施した調査結果を含む。)
2 行政による立入検査の結果
DXN法の遵守状況を確認するため、同法第34条第1項に基づき、県内(北九州市、福岡市及び久留米市を除く)にDXN法に規定する特定施設を設置する工場・事業場に県が立入検査を行った際に実施した、排出ガスの検査結果。
3 特定施設設置者による自主検査の結果
DXN法第28条第1項及び第2項に基づき、県内(北九州市、福岡市及び久留米市を除く)にDXN法に規定する特定施設を設置する工場・事業場において実施された、排出ガス、排出水又は焼却灰等の自主検査結果。(原則として、年1回以上の自主検査が必要)
測定の実施主体 | 評価基準 | |||
行政機関 | 特定施設設置者 | |||
測定対象 | 一般環境 | 上記1 | - | 環境基準 |
特定施設を設置した工場等の排出ガス等 | 上記2 | 上記3 | 排出基準等 |
1 環境調査の結果
大気、公共用水域(水質、底質)、地下水及び土壌の環境調査(常時監視)を実施した結果、地下水調査において1地点で環境基準を超過していました。
環境基準を超過した久留米市の1地点については、周辺の追加調査を行い汚染状況の把握をしたうえで、対策について検討がなされています。
令和2年度ダイオキシン類概況調査実施状況(地点数)
大気 |
公共用水域 |
地下水 |
土壌 |
|||
水質 |
底質 |
|||||
国 等 |
環境省 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
国土交通省 |
0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
|
県 |
6 |
12 |
12 |
4 |
8 |
|
中核市 政令市 |
北九州市 |
4 |
21 |
5 |
1 |
5 |
福岡市 |
7 |
14 |
14 |
4 |
3 |
|
久留米市 |
2 |
3 |
3 |
9 |
2 |
|
その他市町村 |
6 |
10 |
0 |
2 |
5 |
|
計 |
26 |
65 |
39 |
20 |
23 |
大気環境調査結果(令和2年度) 単位:pg-TEQ/m3
調査区分 |
調査地点数 |
測定範囲 |
環境基準 |
一般環境 |
15 |
0.0054~0.054 |
0.6 |
発生源周辺 |
11 |
0.0065~0.069 |
公共用水域の水質調査結果(令和2年度) 単位:pg-TEQ/L
調査区分 |
調査地点数 |
測定範囲 |
環境基準 |
海 域 |
14 |
0.041~0.32 |
1 |
河 川 |
49 |
0.020~0.97 |
|
湖 沼 |
2 |
0.043~0.12 |
公共用水域の底質調査結果(令和2年度) 単位:pg-TEQ/g
調査区分 |
調査地点数 |
測定範囲 |
環境基準 |
海 域 |
9 |
0.20~22 |
150 |
河 川 |
29 |
0.15~6.1 |
|
湖 沼 |
1 |
6.3 |
※ 環境白書(令和3年度版)P170に記載した「公共用水域の底質調査結果(令和2年度)」に誤りがありましたので、上表のとおり修正しております。
地下水環境調査結果(令和2年度) 単位:pg-TEQ/L
調査地点数 |
測定範囲 |
環境基準 |
20 |
0.021~2.4 |
1 |
土壌環境調査結果(令和2年度) 単位:pg-TEQ/g
調査区分 |
調査地点数 |
測定範囲 |
環境基準 |
一般環境 |
15 |
0.0011~12 |
1000 |
発生源周辺 |
|||
8 |
0.17~8.8 |
2 行政による立入検査の結果
県が実施した立入検査の結果は下表のとおりで、全ての施設において排出基準に適合していました。
[大気基準適用施設] 測定媒体:排出ガス
特定施設の種類 | 検査数 | 排出基準超過施設数 | |
廃棄物焼却炉 | 2 | 0 | |
計 | 2 | 0 |
3 特定施設設置者による自主検査の結果
DXN法に基づき、令和2年度に県に報告があった事業者による自主検査結果は下表のとおりです。
大気基準適用施設の1施設で排出基準を超過していましたが、県が改善対策の実施指導を行った結果、現在は排出基準に適合しています。
また、未測定事業者に対しては、DXN法の周知を徹底し、自主検査の実施を強く指導しています。
[大気基準適用施設]
測定媒体:排出ガス
特定施設の種類 | 対象施設数 | 報告施設数 | 基準超過施設数 | |
廃棄物焼却炉 | 143 | 82 | 1 | |
その他 | 23 | 21 | 0 | |
計 | 166 | 103 | 1 |
測定媒体:燃え殻等
区分 | 対象施設数 | 報告施設数 | 処分基準該当施設数 | |
燃え殻 | 143 | 80 | 0 | |
ばいじん | 143 | 67 | 0 |
【水質基準適用事業場]
測定媒体:排出水
対象事業場数 | 報告事業場数 | 排出基準超過事業場数 | ||
6 | 5 | 0 |