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令和元年度ダイオキシン類調査結果について
令和3年6月29日
令和元年度ダイオキシン類調査結果について
ダイオキシン類対策特別措置法(以下「DXN法」。)等に基づき、福岡県内(北九州市、福岡市及び久留米市を除く)において令和元年度に行政機関及び特定施設設置者が実施したダイオキシン類の測定結果について取りまとめましたので、お知らせします。
≪取りまとめ対象≫
1 環境調査
環境中のダイオキシン類濃度を把握するためDXN法第26条第1項に基づき県が常時監視として実施した調査のほか、ここでは、国や市町村が実施した同様の調査を含んでいます。
2 立入検査
DXN法の適切な施行を確保するため、同法第34条第1項に基づき、同法の特定施設を設置する事業場に県が立ち入り、排出ガスや排出水のダイオキシン類濃度を測定する調査です。
3 特定施設設置者による測定
DXN法第28条第1項及び第2項に基づき、同法の特定施設設置者が排出ガスや排出水等のダイオキシン類濃度の測定を行う調査で、年1回以上行うこととされています。
測定の実施主体 | 評価基準 | |||
行政機関 | 特定施設設置者 | |||
測定対象 | 一般環境 | 上記1 | - | 環境基準 |
特定施設を設置した工場等の排出ガス等 | 上記2 | 上記3 | 排出基準等 |
1 環境調査(概況調査)
大気、公共用水域(水質、底質)、地下水及び土壌について概況調査を行いました。
調査の結果、これらすべての媒体のすべての調査地点で環境基準を達成していました。
調査区分 | 調査地点数 | 測定回数 | 範囲 | 環境基準 | 単位 | |
大気 | 一般環境 | 5 (3) | 10 (6) | 0.0089~0.018 | 0.6 | pg-TEQ/m3 |
発生源周辺 | 8 (4) | 15 (11) | 0.0074~0.024 | |||
公共用水域 | 水質 | 22 (10) | 22 (10) | 0.012~0.69 | 1 | pg-TEQ/L |
底質 | 16 (4) | 16 (4) | 0.014~12 | 150 | pg-TEQ/g | |
地下水 | 11 (7) | 11 (7) | 0.022~0.069 | 1 | pg-TEQ/L | |
土壌 | 一般環境 | 5 (1) | 5 (1) | 0.027~0.19 | 1,000 | pg-TEQ/g |
発生源周辺 | 8 (4) | 8 (4) | 0.012~13 |
注 ( )内は、国又は市町村が実施したもので、内数
2 立入検査
県が立入検査した大気基準適用施設および水質基準適用事業場は、下表のとおりで全ての施設において排出基準に適合していました。
[大気基準適用施設] 測定媒体:排出ガス
施設の種類 | 件数 | 濃度範囲 (ng-TEQ/m3 N) |
基準超過施設数 |
(5)廃棄物焼却炉 | 1 | 0.45 | 0 |
計 | 1 | - | 0 |
[水質基準適用事業場] 測定媒体:排出水
施設の種類 | 件数 | 濃度範囲 (pg-TEQ/L) |
基準超過施設数 |
(13)亜鉛回収施設 |
1 | 0.021 | 0 |
計 | 1 | - | 0 |
注 「特定施設の種類」欄の( )内はDXN法施行令別表第一(大気)又は別表第二(水質)の号番号
3 特定施設設置者による測定
特定施設設置者が実施のうえ県に報告があった測定結果は次のとおりです。
なお、大気基準適用施設については排出ガスを、水質基準適用事業場については排出水を測定することとされているほか、大気基準適用施設のうち廃棄物焼却炉については、ばいじん(集じん機で集められたもの)及び燃え殻(焼却灰等)を測定することとされています。
(1) 排出ガス及び排出水
測定結果は下表のとおりで、大気基準適用施設において、2施設で排出基準を超過していました。1施設については本県が改善対策の実施指導を行った結果、現在は排出基準に適合し、残り1施設については改善工事が行われています。
水質基準適用施設は、全ての施設において排出基準に適合していました。
[排出ガス測定結果] 対象:大気基準適用施設
特定施設の種類 | 対象施設数 | 報告施設数 | 濃度範囲 (ng-TEQ/m3 N) |
基準超過施設数 |
(3)亜鉛回収施設 | 3 | 3 | 0.02~0.39 | 0 |
(4)アルミニウム合金製造施設 | 18 | 18 | 0~1.5 | 0 |
(5)廃棄物焼却炉 | 133 | 85 | 0~11 | 2 |
計 | 154 | 106 | - | 2 |
[排出水測定結果] 対象:水質基準適用事業場
特定施設の種類 | 対象施設数 | 報告施設数 | 濃度範囲 (pg-TEQ/L) |
基準超過施設数 |
(13)亜鉛回収用の精製施設 | 1 | 1 | 0.00088 | 0 |
(15)廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設等 | 4 | 2 | 0.0071~4.3 | 0 |
(19)水質基準適用事業場からの排水の処理施設 | 1 | 1 | 0.7 | 0 |
計 | 6 | 4 | - | 0 |
(2) 廃棄物焼却炉に係るばいじん及び燃え殻
測定結果は下表のとおりです。
区分 | 対象施設数 | 報告施設数 | 濃度範囲 (ng-TEQ/g) |
ばいじん | 119 | 69 | 0~8.1 |
燃え殻 | 132 | 84 | 0~2.9 |