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在宅酸素療法における火気の取扱いについて
【お知らせ】
平成22年4月9日 一般社団法人 日本産業・医療ガス協会より、在宅酸素療法を実施している患者居宅で発生した火災による重篤な健康被害の事例が追加発表されました。在宅酸素療法等を受けている患者やその家族等は、酸素吸入時のたばこやストーブ等火気の取扱いについて、十分ご注意下さい。
1.概要
酸素は、燃焼を助ける性質が強いガスです。このため、在宅酸素療法に使用する酸素濃縮装置、液化酸素及び酸素ボンベ(以下「酸素濃縮装置等」という。)については、その添付文書や取扱説明書等において、火気を近づけてはならない旨が記載されている他、酸素吸入時の火気の取扱いについて、日本産業・医療ガス協会がパンフレットやDVDを作成・配布するなど、様々な注意喚起が実施されております。
しかしながら、酸素濃縮装置等を使用中の患者が、喫煙等が原因と考えられる火災により死亡するなどの事故が繰り返し発生しているため、改めて注意喚起を実施するものです。
なお、 酸素濃縮装置等は適切に使用すれば安全な装置ですので、治療を受けている患者等へのご理解を宜しくお願いいたします。
2.在宅酸素療法を受けている患者やその家族等にご注意いただきたい事項
在宅酸素療法を受けている患者やその家族等は、酸素吸入時の火気の取り扱い等について、以下の点を十分に理解して、酸素濃縮装置等をご使用下さい。
1)高濃度の酸素を吸入中に、たばこ等の火気を近づけるとチューブや衣服等に引火し、重度の火傷や住宅の火災の原因となります。
2)酸素濃縮装置等の使用中は、装置の周囲2m以内には、火気を置かないで下さい。
特に酸素吸入中には、たばこを絶対に吸わないで下さい。
3)火気の取扱いに注意し、取扱説明書どおりに正しく使用すれば、酸素が原因でチューブや衣服等が燃えたり、火災になることはありませんので、過度に恐れることなく、医師の指示どおりに酸素を吸入して下さい。
3.その他
厚生労働省から日本産業・医療ガス協会会長に対して、医師が在宅酸素療法を実施する患者やその家族等に対して本注意喚起を行うために必要な資材を提供するとともに、患者の居宅等を訪問する際に、販売店等からも注意を呼びかけるよう通知されております。
(参考資料)
(1)平成22年1月15日付け医政総発0115第1号・医政指発0115第1号・薬食安発0115第1号
厚生労働省医政局総務課長・医政局指導課長・医薬食品局安全対策課長連名通知