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大牟田市業務(廃棄物処理法・自動車リサイクル法)の移管について
令和2年4月1日から、大牟田市が行っていた廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理業の許可等に係る業務及び自動車リサイクル法に基づく許可等に係る業務については、福岡県に移管されます。
1 廃棄物処理法に基づく(特別管理)産業廃棄物処理業の許可の効力について
大牟田市が行った産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可は、4月1日以降、福岡県が行ったものとみなされますので、許可に基づく業務は、その許可の有効期限まで実施することができます。
大牟田市が発行した許可証は、4月1日以降、福岡県の許可証としてそのまま使用できます。
(移管の際、福岡県から新しい許可証は発行しません。)
なお、従前、大牟田市の産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可については、許可を受けた者は大牟田市内のみで収集運搬ができることとなっていましたが、4月1日以降、その許可は福岡県が行ったものとみなされるため、福岡県内での収集運搬ができることとなります。
また、大牟田市及び福岡県の両方で同種の許可等を有する場合(例:大牟田市と福岡県両方で産業廃棄物収集運搬業の許可を有する場合)は、両方の許可がそれぞれ効力を有しますので、それぞれ福岡県の許可証として有効です。
4月1日以降に産業廃棄物の処理を委託する契約を行う場合、福岡県と大牟田市のどちらの許可証の写しを添付すればよいか判断できないときは、両方の許可証の写しを添付してください。
2 自動車リサイクル法に基づく許可等の効力について
大牟田市が行った自動車リサイクル法の登録及び許可は4月1日以降も有効であり、登録及び許可に基づく業務は、その有効期限まで実施することができます。
大牟田市の登録通知及び許可証は、4月1日以降、そのまま使用できます。
(移管の際、福岡県から新しい通知や許可証の発行は行いません。)
3 令和2年4月1日以降の更新申請などの手続について
(1)大牟田市のみの許可等を有する方
更新等の手続は、福岡県南筑後保健福祉環境事務所(八女分庁舎)の環境指導課で行ってください。
(2)大牟田市及び福岡県両方で同種の許可等を有する方
更新等の手続に際しては、許可の統合等の手続が生じますので、既に福岡県から受けている許可等に係る手続を行った保健福祉環境事務所又は南筑後保健福祉環境事務所の環境課(若しくは環境指導課)にご相談ください。