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農薬販売届の手続きについてのお知らせ
販売者の届出が必要です。
- 農薬を販売される方は、農薬取締法第17条第1項の規定に基づき、販売所ごとに、氏名、住所及び販売所を当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。
- また、届出事項中に変更が生じたときにも、当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。
インターネットを利用して農薬を販売する場合(ショッピングサイト、フリーマーケットサイトやオークションサイトなど)も届出が必要です。
- 事務所を構えずにインターネットを利用して農薬を販売する場合は、当該販売者の住所地を管轄する都道府県知事に対し、届出を行う必要があります。
- 「販売者」とは、農薬を販売する者であり、業を営む者以外の個人の方も含まれます。また、授与する場合も含まれます。
- 購入した農薬を転売する場合でも、販売者の届出が必要になります。
農薬販売届は「ふくおか電子申請サービス」または「郵送」でご提出ください。
「ふくおか電子申請サービス」の場合
※「ふくおか電子申請サービス」を利用する場合は、利用者登録を行う必要があります。
「郵送」 の場合
〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7
福岡県農林水産部食の安全・地産地消課 生産安全係 宛
下記に手続き方法を記載しております。
2 提出書類について
提出書類は下記のとおりです。
1 農薬販売(変更、廃止)届
2 添付書類(必要な場合)
(1)新規 法人にあっては定款、登記簿抄本、履歴事項一部証明書等(写し可)、個人にあっては住民票抄本(写し可)
(2)変更 届出者氏名(法人の場合は企業名)、届出者住所(法人の場合は本社住所)、代表者氏名(法人の場合は代表取締役)の変更については、定款、登記簿抄本、履歴事項一部証明書等(写し可。変更事項がわかるもの。)、個人にあっては住民票抄本(写し可)
(3)遅延理由書
3 所定額の切手を貼付した返信用封筒 (長形3号封筒)
※変更については、複数の販売所に係る届出を一括して行うことができます。変更届の「1 販売所」欄に別紙一覧のとおりと記載し、別紙として受理番号、販売所名称、所在地(郵便番号、電話番号)を一覧にして添付してください。
【農薬取締法第17条(販売者の届出)】
農薬取締法第17条第2項に基づき、新たに販売を開始する場合は営業開始日までに農薬販売届を提出願います。また、新たに販売所を増設(2号店、3号店、、、)する場合は、増設の日から2週間以内に農薬販売届を提出願います。(提出書類は新規と同じです。)
農薬販売届の届出事項に変更が生じた時、または農薬の販売をやめた時には、その変更が生じた日から2週間以内に農薬販売変更届、または農薬販売廃止届を提出願います。
2週間以上経過してから届け出る場合は、遅延理由書も一緒に提出してください
※インターネットを利用して農薬を販売(インターネットオークションへの出品も含む)する場合も届出が必要です。
詳細は農薬販売届指導要領(最終改正令和6年3月8日)をご覧ください。
毒物又は劇物販売業の登録に関しては、下記ページをご覧ください。
関連ホームページ